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甲陽軍鑑 / 品第四十八

但し淸僧ならば又何かあらん、淸僧へ對しての仕付は尤も有べし、さなくば淸僧落僧の隔て有まじ、淸僧落僧の隔には、今の書立、落墮僧達、妻帶役と申物を致せとて安間と云ふ侍を、さいたい役の代官に被成置、其已後女房たいする法華坊主は、皆安間三左衞門方へ、年に一度づゝ年貢を出す也、信玄公大慈大悲の大將にて出家を殺すことを不被成しかも其坊主の讀經にて色々に引替、さばき給ふ事、文武二道の名大將とよその國にても感ずるなり天正三年乙亥六月吉日高坂彈正書之

新字:但し清僧ならば又何かあらん、清僧へ対しての仕付は尤も有べし、さなくば清僧落僧の隔て有まじ、清僧落僧の隔には、今の書立、落堕僧達、妻帯役と申物を致せとて安間と云ふ侍を、さいたい役の代官に被成置、其已後女房たいする法華坊主は、皆安間三左衛門方へ、年に一度づゝ年貢を出す也、信玄公大慈大悲の大将にて出家を殺すことを不被成しかも其坊主の読経にて色々に引替、さばき給ふ事、文武二道の名大将とよその国にても感ずるなり天正三年乙亥六月吉日高坂弾正書之

書き下し

但し清僧ならば又何かあらん、清僧へ対しての仕付は尤も有べし、さなくば清僧落僧の隔て有まじ、清僧落僧の隔には、今の書立、落堕僧達、妻帯役と申物を致せとて安間と云ふ侍を、さいたい役の代官に被成置、其已後女房たいする法華坊主は、皆安間三左衛門方へ、年に一度づゝ年貢を出す也、信玄公大慈大悲の大将にて出家を殺すことを不被成しかも其坊主の読経にて色々に引替、さばき給ふ事、文武二道の名大将とよその国にても感ずるなり天正三年乙亥六月吉日高坂弾正書之

現代語訳

ただし清僧ならば、また何かあらん。清僧へ対しての仕付けはもっともあるべし。さなくば、清僧と落僧の隔てはあるまじ。清僧と落僧の隔てには、今の書き立ての落堕の僧達、妻帯役と申す物をいたせとて、安間という侍を妻帯役の代官になされ置き、それ以後、女房を帯する法華坊主は皆、安間三左衛門方へ年に一度ずつ年貢を出すなり。信玄公は大慈大悲の大将にて出家を殺す事をなされず、しかもその坊主の読経にて色々に引き替え裁き給う事、文武二道の名大将とよその国にても感ずるなり。天正三年乙亥六月吉日、高坂弾正これを書く。

解説

許すだけでは、戒を守る僧との差がなくなる。そこで妻帯した僧には年に一度の年貢を出させる役を新設し、代官まで置いた。禁じるのでも野放しにするのでもなく、届け出て払う仕組みへ変えている。禁じるのでも野放しにするのでもなく、届け出て払う仕組みへ変えている。年に一度の年貢を出させる役を新設し、代官まで置いたところが徹底している。

この章句が説くこと

清僧落僧妻帯役代官年貢制度

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