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甲陽軍鑑 / 品第四十

一關東の上杉管領花の制札に、此櫻花一枝も折取候はご、あたり八間流罪·死罪に仰付らるべき者也、仍て如件と立られたるなり、扨又信玄公甲府穴山小路、眞立寺と申す法花寺に、紅梅の甲斐一國の事は申に及ばず近國にもさのみ多くなし、さるに付右の眞立寺より花の制札を申請るに付、則禁制の札に、此花一枝一葉たりといふ共たをり取輩これあるにおいては、げんかう·かうやうの例にまかせて申付べき者也、件のごとしとあそばす、子細は、花といふ物はたゝ尋常のせいたう·らうせきにちがひ、花の主是をおしむは又こん春のため、折取は見ぬものゝため、いづれもやさしきなさけあるに、るざい·死罪はあまりなるとの義にて候、以上、

新字:一関東の上杉管領花の制札に、此桜花一枝も折取候はご、あたり八間流罪·死罪に仰付らるべき者也、仍て如件と立られたるなり、扨又信玄公甲府穴山小路、真立寺と申す法花寺に、紅梅の甲斐一国の事は申に及ばず近国にもさのみ多くなし、さるに付右の真立寺より花の制札を申請るに付、則禁制の札に、此花一枝一葉たりといふ共たをり取輩これあるにおいては、げんかう·かうやうの例にまかせて申付べき者也、件のごとしとあそばす、子細は、花といふ物はたゝ尋常のせいたう·らうせきにちがひ、花の主是をおしむは又こん春のため、折取は見ぬものゝため、いづれもやさしきなさけあるに、るざい·死罪はあまりなるとの義にて候、以上、

書き下し

一関東の上杉管領花の制札に、此桜花一枝も折取候はご、あたり八間流罪·死罪に仰付らるべき者也、仍て如件と立られたるなり、扨又信玄公甲府穴山小路、真立寺と申す法花寺に、紅梅の甲斐一国の事は申に及ばず近国にもさのみ多くなし、さるに付右の真立寺より花の制札を申請るに付、則禁制の札に、此花一枝一葉たりといふ共たをり取輩これあるにおいては、げんかう·かうやうの例にまかせて申付べき者也、件のごとしとあそばす、子細は、花といふ物はたゝ尋常のせいたう·らうせきにちがひ、花の主是をおしむは又こん春のため、折取は見ぬものゝため、いづれもやさしきなさけあるに、るざい·死罪はあまりなるとの義にて候、以上、

現代語訳

関東の上杉管領の花の制札に、この桜の花を一枝でも折り取ったならば、あたり八間を流罪・死罪に仰せ付けられるべき者である、よって件のごとし、と立てられたのである。さてまた信玄公は、甲府の穴山小路に真立寺という法華寺があり、その紅梅は甲斐一国の事は申すに及ばず近国にもそれほど多くない。それにつけて、その真立寺から花の制札を申し請けるについて、すなわち禁制の札に、この花を一枝一葉といっても手折り取る輩がこれあるにおいては、元弘・康永の例に任せて申し付けるべき者である、件のごとし、と遊ばす。子細は、花というものはただ尋常の政道や狼藉とは違い、花の主がこれを惜しむのはまた来る春のため、折り取るのは見ない者のため、いずれも優しい情けがあるのに、流罪・死罪はあまりであるという事でございます。以上。

解説

同じ花の制札を、二人が別々に書いた。上杉は一枝折れば周囲八間まで流罪死罪、信玄は先例に任せると書いた。理由が優しい。惜しむのも来春のため、折るのも花を見られない人のため、どちらにも情けがあるのだから重罰はやりすぎだ、と。惜しむのも来春のため、折るのも花を見られない人のため。どちらにも情けがあるのだから重罰はやりすぎだ、という理由づけが優しい。

この章句が説くこと

制札上杉信玄

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