甲陽軍鑑 / 品第四十
本知を下され候へば辱なく存知、御譜代の衆にも同前に其身も存知、上樣も左樣思召、殊に大熊輝虎の機にちがひ甲州へ參候て山縣同心に也數度の手抦故、出頭小宰相の聟に仰付られ取立給ふ故、是も御譜代のごとくなり、それを上杉扇谷老四人の內、見田と申侍聞候て甲州へ參り、長坂長閑·跡部大炊介を賴、御家へ奉公に罷出る、信玄公かこへ置給へど切符少づゝにて召置ると、長坂長閑信玄公へ申上る、越後牢人大熊なみに見田をも御取立あれかしと言上いたせば、
新字:本知を下され候へば辱なく存知、御譜代の衆にも同前に其身も存知、上様も左様思召、殊に大熊輝虎の機にちがひ甲州へ参候て山県同心に也数度の手抦故、出頭小宰相の婿に仰付られ取立給ふ故、是も御譜代のごとくなり、それを上杉扇谷老四人の内、見田と申侍聞候て甲州へ参り、長坂長閑·跡部大炊介を頼、御家へ奉公に罷出る、信玄公かこへ置給へど切符少づゝにて召置ると、長坂長閑信玄公へ申上る、越後牢人大熊なみに見田をも御取立あれかしと言上いたせば、
書き下し
本知を下され候へば辱なく存知、御譜代の衆にも同前に其身も存知、上様も左様思召、殊に大熊輝虎の機にちがひ甲州へ参候て山県同心に也数度の手抦故、出頭小宰相の婿に仰付られ取立給ふ故、是も御譜代のごとくなり、それを上杉扇谷老四人の内、見田と申侍聞候て甲州へ参り、長坂長閑·跡部大炊介を頼、御家へ奉公に罷出る、信玄公かこへ置給へど切符少づゝにて召置ると、長坂長閑信玄公へ申上る、越後牢人大熊なみに見田をも御取立あれかしと言上いたせば、
現代語訳
本知を下されれば、かたじけなく存じて、御譜代の衆にも同前にその身も存じ、上様もそのように思し召す。ことに大熊は輝虎の機嫌に違って甲州へ参り、山県の同心になり、数度の手柄ゆえに出頭の小宰相の聟に仰せ付けられて取り立てられるゆえ、これも御譜代のようである。それを上杉扇谷の宿老四人のうち、見田という侍が聞いて甲州へ参り、長坂長閑・跡部大炊介を頼んで御家へ奉公に罷り出る。信玄公は抱え置かれたけれども、切符が少しずつで召し置くと、長坂長閑が信玄公へ申し上げる。越後の牢人である大熊並みに見田をもお取り立てあれかしと言上いたせば。
解説
この章句が説くこと
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『甲陽軍鑑』品第四十そこにて信玄公御諚に、一年某北条氏康·氏政父子に頼まれ松山発向の時、輝虎を引出したるは大田三楽と彼見田なり、其節悉皆某分別を以て北条家理にせられ、終には件の見田如此牢々仕る、さ有て侍は侍を頼むならひにてかゝへ置、但し一度敵したる者を取立、大身にするならば、真田·小幡·大熊存分に敵仕たる見田さへ如此なれば我等式御恩も、さのみ恭なき事にてなしと思はん義道理也、
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『甲陽軍鑑』品第四十高坂こたへていはく、信玄公の人取立給ふに、真田一徳村上におしたをされ、牢々なるをとり立、本知を下され、或は小幡上総謙信に背きて、是も牢々して甲州へ参りたるをかゝへ置、上野をおさめ取立、
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『甲陽軍鑑』品第四十見田が様成侍をば命を助け、少の扶持かたあたゆるは大成恩賞也、但し敵をしても己が身上つぶれずして降参仕る侍をば、かたのごとく念比して置は国持大将の専ら工夫の上致す義、降参の侍是も忠節の中也と信玄公仰出され、
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『甲陽軍鑑』品第四十七に牢人衆とは他国より此家中へ頼みをかけきたる侍を、それ〳〵に扶助せしめ、其本国を手に入れては本領をくれ、さなく共其身の武功·分別·心ざしの届きたるを見合せ、人数をあづけとりたてらるこ大身衆、是は譜代衆と大略同事なり、さるほどに、右を委しく申せば、第一に信玄公御家にて信濃に真田·上野に小幡·越後より来る大熊、是三人は牢人の大身とて信玄公御取立なり、此内真田·小幡は先方の取立衆と申さん、子細は信濃上野信玄公御手に入るほどに如此大熊は牢人とりたてなり、
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『甲陽軍鑑』品第四十高坂答へていはく、上杉則政公そでもなき人を取立給ふ故、悪しき者は必ず善事あればおごり、あしき事にはめり、意地不雅意なきをもつて、善悪のわきまへもなく仕合よき時、こくうにおごり、うかへたるかほにて人に慮外いたし候、其ごとくなる侍を則政公取立給ひつる故、諸人あなづりてこそ有つらめ、殊に信玄公は取立なさるゝほどの衆、日を追て慇懃に奉公を勵まし、心がけもよく候て諸傍輩のそしるべきやうさらにこれなしと真田喜兵衛に高坂弾正をしゆるなり、
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『甲陽軍鑑』品第四十一関東の管領上杉則政公の取立て大身になさるゝ人をば、十人の内八人·九人を諸傍輩次第にすへ程あしう取さた申つると聞、扨信玄公御取立の人をは前々十分によきさたなき人をも次第に各讃申候、又其人なにぞ一かど仕得たる事ありて、近国·他国にもほむるとある、則政公の御分別と信玄公のあそばしやう、此様子仰られきかせ給へと高坂弾正に真田喜兵衛いへば、