甲陽軍鑑 / 品第四十
山本勘介入道道鬼の雜談にて如此馬塲美濃守物語なり一南部下野殿改易、信玄公廿八歲の時、山本助介と申大剛の、兵武道の手抦ばかりにあらず兵法上手にて、或る時信州諏訪において南部殿内の者石井藤三郞と云ふ男を南部殿成敗し、はづし切てまはるに、折節勘介其近所に居あたり候座數へ、右の藤三郎きつておしこむ、勘介刀をとりあわせず、そこにしんざつほうのあるを取て向ひうけて組ころばし、繩をかけて南部殿へわたす、少つゝ手三ケ所おい候、手と申程の儀にてもなし、子細は三十日の內に平愈候、
新字:山本勘介入道道鬼の雑談にて如此馬塲美濃守物語なり一南部下野殿改易、信玄公廿八歳の時、山本助介と申大剛の、兵武道の手抦ばかりにあらず兵法上手にて、或る時信州諏訪において南部殿内の者石井藤三郎と云ふ男を南部殿成敗し、はづし切てまはるに、折節勘介其近所に居あたり候座数へ、右の藤三郎きつておしこむ、勘介刀をとりあわせず、そこにしんざつほうのあるを取て向ひうけて組ころばし、縄をかけて南部殿へわたす、少つゝ手三ケ所おい候、手と申程の儀にてもなし、子細は三十日の内に平愈候、
書き下し
山本勘介入道道鬼の雑談にて如此馬塲美濃守物語なり一南部下野殿改易、信玄公廿八歳の時、山本助介と申大剛の、兵武道の手抦ばかりにあらず兵法上手にて、或る時信州諏訪において南部殿内の者石井藤三郎と云ふ男を南部殿成敗し、はづし切てまはるに、折節勘介其近所に居あたり候座数へ、右の藤三郎きつておしこむ、勘介刀をとりあわせず、そこにしんざつほうのあるを取て向ひうけて組ころばし、縄をかけて南部殿へわたす、少つゝ手三ケ所おい候、手と申程の儀にてもなし、子細は三十日の内に平愈候、
現代語訳
南部下野殿の改易。信玄公が二十八歳の時、山本助介という大剛の兵は、武道の手柄ばかりでなく兵法も上手で、ある時、信州諏訪において南部殿の内の者、石井藤三郎という男を南部殿が成敗しようとして、外して斬って回るところ、折しも勘介がその近所に居合わせた座敷へ、右の藤三郎が斬って押し込んだ。勘介は刀を取り合わせず、そこに寝座の道具があるのを取って向かい受け、組み倒して縄をかけ、南部殿へ渡した。少しずつ手を三か所負った。手と申すほどの儀でもない。子細は三十日のうちに平癒した。
解説

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『甲陽軍鑑』品第四十左有ては山本勘介も定めてめいわくに思はん、爰を勘介に免じて命をたすくる間、遠き国へまいれとありて改易いたされ、奥州会津へ行き南部下野死をれ候なり、七十騎足軽·旗本·其外方々へわかち、春日左衛門·笠井備後は右南部両おとなの子なり、已上一或る年武田の一家勝沼五郎殿、
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『甲陽軍鑑』品第四十惣別勘介は武篇の時も、はなしうちの時も数度少づゝ手負、八十六ヶ所の疵数なり、それを右の南部殿あしうさたなさるゝもいわれず候、此南部下野殿も甘利備前·板垣駿河·小山田備中·飯富兵部少輔四人の衆につゞき、少は武篇の覚もありといへ共、うわきにて常に無穿鑿なる事ばかりいひ、遠慮もなく明暮過言を申され、うそをつき給ふ、無分別人にて山本勘介をにくみ、国郡をもたぬ者の城取·陣取、又外科医者もふかき事あるましきと思ふに、まして兵法つかひにて手を負たるなどゝいふて、山本勘介をこと〳〵く悪口せらるゝ、
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『甲陽軍鑑』品第四十目付衆·横目衆頓而御耳に立る、信玄公きこしめし、長坂長閑·石黒豊前·ごみ新右衛門を御使になされ、則ち書立をもつて仰下さるゝ、其御書の趣き南部下野·山本勘介と云ふ大剛の兵を悪口の事ぶせんさくなる儀なり一山本勘介小身成者の城取·陣取まことしからぬとある儀、
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『甲陽軍鑑』品第四十物をしらぬ申されやうにてあり、唐国周の文王崇敬の太公望儀大身にては有まじき事一兵法つかひの手を負たると申は一入武士道無案内なり、兵法の儀手をおはぬと云ふ事にてはあるまじ、手をおふて相手を仕ほすが本の兵法也、殊更其方被官の石井藤三郎しらはの所へ棒にてむかひ、くみたをしたらんには、勘介死ても、かばねのうへまでほまれあるを、そねむはぶせんさくなる事一其方南部手抦は内の者笠井と春日と両人して仕るを我手抦のやうに申さること聞及びたる事是三ケ条をもつて成敗仕るべく候へ共、
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『甲陽軍鑑』品第十一いかに山本勘介うしくぼの小身成る家より出ても、軍法を能く鍛錬仕るにおいては、ぶしのちしきなりとて、武田信玄公勘介を聞き及ひ給ひ、百貫の知行にてめし寄せらると、小者を一人つかわぬ勘介に百貫下さること、譜代の小身衆申すへきとて板垣信形に仰せ付けられ、馬·弓·鍵·小袖·小者を道迄指し越し給ひ、山本勘介甲府へ宜しき体にて参り礼を申上ると、其座にて二百貫の知行を下さるゝ、子細はあれほどの小男にて、名の高き勘介は能々手抦こそ有らめ、約束にても百貫は比興なり、二百貫と有る義にて武田信玄公家の宝にし給ふ、
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『甲陽軍鑑』品第四十七さるに付て典厩信繁·原美濃守·山本勘介此事始め終り言上也、信玄公きこしめし、寺川·赤口関何れもとしこばい、宿老にて男子道いまだ若きなりと見ゆる侍が、侍にいであふて伐つく事有べきに、さはなくして暫くおし付て罷有は、人にとりさへられたきとある事に相似たり、又押付らるゝ侍も武士が胸へ手をかけられかこると、一度にはや脇ざしをぬきつく所にてはなきか、