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甲陽軍鑑 / 品第十六

侍大將より武者奉行大切の心持の事付喧嘩の沙汰之事永祿十一年戊辰歳信玄公御搆への丑寅の方に、毘沙門堂を立て給ふ時、爰に越後牢人布施與三兵衞·同牛の助·虎の介と云ふ兄弟三人の侍と、諏訪彌左衞門と草履取りの口論に付て出入有之、彼者ども少身たりといへども各御用に立つ侍どもなれば、信玄公おしみ給ひ四郞勝賴公を御使になされ、兩方堪忍仕るべき旨仰せ出さる、布施兄弟委細畏て御請けをば申せども、さすがに武き大將の弓矢の盛りにて、諸國の諸牢人武士のあつまりなれば、諸傍輩を恥ぢて其三日目についに喧嘩に仕り、

新字:侍大将より武者奉行大切の心持の事付喧嘩の沙汰之事永禄十一年戊辰歳信玄公御搆への丑寅の方に、毘沙門堂を立て給ふ時、爰に越後牢人布施与三兵衛·同牛の助·虎の介と云ふ兄弟三人の侍と、諏訪弥左衛門と草履取りの口論に付て出入有之、彼者ども少身たりといへども各御用に立つ侍どもなれば、信玄公おしみ給ひ四郎勝頼公を御使になされ、両方堪忍仕るべき旨仰せ出さる、布施兄弟委細畏て御請けをば申せども、さすがに武き大将の弓矢の盛りにて、諸国の諸牢人武士のあつまりなれば、諸傍輩を恥ぢて其三日目についに喧嘩に仕り、

書き下し

侍大将より武者奉行大切の心持の事付喧嘩の沙汰之事永禄十一年戊辰歳信玄公御搆への丑寅の方に、毘沙門堂を立て給ふ時、爰に越後牢人布施与三兵衛·同牛の助·虎の介と云ふ兄弟三人の侍と、諏訪弥左衛門と草履取りの口論に付て出入有之、彼者ども少身たりといへども各御用に立つ侍どもなれば、信玄公おしみ給ひ四郎勝頼公を御使になされ、両方堪忍仕るべき旨仰せ出さる、布施兄弟委細畏て御請けをば申せども、さすがに武き大将の弓矢の盛りにて、諸国の諸牢人武士のあつまりなれば、諸傍輩を恥ぢて其三日目についに喧嘩に仕り、

現代語訳

侍大将より武者奉行が大切であることの心持ちのこと。付けたり、喧嘩の沙汰のこと。永禄十一年戊辰の年、信玄公の御構えの丑寅の方角に毘沙門堂を建てられた時、ここに越後の牢人である布施与三兵衛・同じく牛之助・虎之介という兄弟三人の侍と、諏訪弥左衛門の草履取りとの口論について出入りがあった。この者どもは小身であるといっても、それぞれ御用に立つ侍どもであるので、信玄公は惜しまれて、四郎勝頼公を御使いになされ、双方は堪忍いたすべき旨を仰せ出された。布施兄弟は委細畏まって御請けは申したけれども、さすがに猛き大将が弓矢の盛りであって、諸国の諸牢人武士の集まりであるから、諸傍輩に恥じて、その三日目についに喧嘩をしたのである。

解説

喧嘩の話が実名と日付つきで始まる。信玄が惜しんで、跡取りの勝頼を使者に立ててまで止めさせ、当人も承知したのに、三日後には結局やってしまう。傍輩の目に恥じたから、という理由が置かれていて、上からの命令が横の目に負けることが示されている。上からの命令が、横の目に負けることが示されている。承知したはずの当人が三日で覆すのは、恐れている相手が上ではないからである。

この章句が説くこと

喧嘩堪忍傍輩牢人

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