甲陽軍鑑 / 品第十三
しかも右大將より以後公方家代々の式法を取り立て、まつりごとを能く行い給ふこと、中興に尊氏公よりあそばす、いかにも事を全く仕置きをし給へば、兩公方と定めらるゝこの儀尤なり、旣に都の公方に義詮公御下に武衞·細川·畠山是れ三管領なり、一式·山名·京極·赤松·是れ又四職なり、扨て鎌倉の公方に持氏公をしすへ參らせられ、御下に兩上杉もとは藤原内大臣冬次の子孫にて、御兄弟なり、台兄は鎌倉にて山內に屋形有りて、則ら山内と申し、舍弟は扇谷に屋敷有る故扇谷と云ふ、然に京鎌倉ともに代々の後樣子ありて、都の公方より鎌倉の公方を誅罰し給ふ事、永享十二年庚申の歲なり、
新字:しかも右大将より以後公方家代々の式法を取り立て、まつりごとを能く行い給ふこと、中興に尊氏公よりあそばす、いかにも事を全く仕置きをし給へば、両公方と定めらるゝこの儀尤なり、既に都の公方に義詮公御下に武衛·細川·畠山是れ三管領なり、一式·山名·京極·赤松·是れ又四職なり、扨て鎌倉の公方に持氏公をしすへ参らせられ、御下に両上杉もとは藤原内大臣冬次の子孫にて、御兄弟なり、台兄は鎌倉にて山内に屋形有りて、則ら山内と申し、舎弟は扇谷に屋敷有る故扇谷と云ふ、然に京鎌倉ともに代々の後様子ありて、都の公方より鎌倉の公方を誅罰し給ふ事、永享十二年庚申の歳なり、
書き下し
しかも右大将より以後公方家代々の式法を取り立て、まつりごとを能く行い給ふこと、中興に尊氏公よりあそばす、いかにも事を全く仕置きをし給へば、両公方と定めらるゝこの儀尤なり、旣に都の公方に義詮公御下に武衛·細川·畠山是れ三管領なり、一式·山名·京極·赤松·是れ又四職なり、扨て鎌倉の公方に持氏公をしすへ参らせられ、御下に両上杉もとは藤原内大臣冬次の子孫にて、御兄弟なり、台兄は鎌倉にて山内に屋形有りて、則ら山内と申し、舎弟は扇谷に屋敷有る故扇谷と云ふ、然に京鎌倉ともに代々の後様子ありて、都の公方より鎌倉の公方を誅罰し給ふ事、永享十二年庚申の歳なり、
現代語訳
しかも右大将より以後、公方家代々の式法を取り立て、政ごとをよく行われたことは、中興として尊氏公から始まる。いかにも事を全くして仕置きをされたので、両公方と定められた。この儀はもっともである。すでに都の公方に義詮公、その下に武衛・細川・畠山、これが三管領である。一色・山名・京極・赤松、これがまた四職である。さて鎌倉の公方に持氏公を据え参らせられ、その下に両上杉。もとは藤原内大臣冬嗣の子孫であって、御兄弟である。兄は鎌倉の山内に屋形があるので山内と申し、弟は扇谷に屋敷があるゆえに扇谷と言う。しかるに京と鎌倉ともに代々の後、事情があって、都の公方から鎌倉の公方を誅罰されたことが、永享十二年庚申の年である。
解説

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