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管子 / 輕重乙

桓公問於管子曰:「崇弟蔣弟,丁、惠之功世,吾嵗罔,寡人不得籍斗升焉。去菹菜鹹鹵斥澤山間㙗不為用之壤,寡人不得籍斗升焉。去一列稼,縁封十五里之原,强耕而自以為落其民,寡人不得籍斗升焉。則是寡人之國,五分而不能操其二,是有萬乗之號,而無千乗之用也。以是與天子提衡爭秩於諸侯,為之有道乎?」管子對曰:「唯籍於號令為可耳。」

新字:桓公問於管子曰:「崇弟蔣弟,丁、恵之功世,吾歳罔,寡人不得籍斗升焉。去菹菜鹹鹵斥沢山間㙗不為用之壤,寡人不得籍斗升焉。去一列稼,縁封十五里之原,强耕而自以為落其民,寡人不得籍斗升焉。則是寡人之国,五分而不能操其二,是有万乗之号,而無千乗之用也。以是与天子提衡争秩於諸侯,為之有道乎?」管子対曰:「唯籍於号令為可耳。」

書き下し

桓公管子に問いて曰く、「崇弟・蔣弟、丁・惠の功世は、吾が歳罔にして、寡人斗升を籍るを得ず。菹菜鹹鹵斥澤山間の㙗にして用を為さざるの壤を去けば、寡人斗升を籍るを得ず。一列の稼を去け、封を縁ること十五里の原は、强いて耕して自ら以て其の民を落と為せば、寡人斗升を籍るを得ず。則ち是れ寡人の國、五分して其の二を操る能わず、是れ萬乗の號有りて、千乗の用無きなり。是を以て天子と衡を提げ秩を諸侯に爭う、之を為すに道有りや」と。管子對えて曰く、「唯だ號令に籍るのみ可なるのみ」と。

現代語訳

桓公が管子に問うた。崇弟や蔣弟、丁氏や恵氏といった功臣の家は、我が国の年ごとの割り当てから外れていて、私は一斗一升も取り立てられない。塩気を含んだ土地や沢や山あいの、使い道のない土地を除けば、そこからも一斗一升も取り立てられない。一並びの作付けを除き、境に沿った十五里の原は、無理に耕してようやく民が住み着いている程度で、そこからも取り立てられない。とすれば我が国は、五つに分けてその二つも握れていない。万乗という呼び名がありながら、千乗の用もないということだ。それでいて天子と釣り合いを争い、諸侯のあいだで序列を争っている。これに道はあるか。管子が答えた。ただ号令にかけることだけが、できることです。

解説

功臣の家には免除があり、塩気の土地や山あいは使えず、境から十五里は無理に耕しているだけ。数えていくと五分の二も取れない。万乗の名があって千乗の用がない、という言い方に桓公の焦りが出ています。それでも天子と釣り合いを争いたい。管子の答えは短く、号令にかけるほかない、でした。

この章句が説くこと

寡人斗升を籍るを得ず菹菜鹹鹵斥沢山間の㙗にして用を為さざるの壤万乗の号有りて千乗の用無きなり唯だ号令に籍るのみ可なるのみ名実税源

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