管子 / 輕重乙
桓公曰:「行事奈何?」管子對曰:「請以令發師置屯籍農,十鍾之家不行,百鍾之家不行,千鍾之家不行。行者不能百之一、千之十,而囷窌之數皆見於上矣。君案囷窌之數,令之曰:『國貧而用不足,請以平價取之子,皆案囷窌而不能挹損焉。』君直幣之輕重以決其數,使無劵契之責,則積藏囷窌之粟皆歸於君矣。故九州無敵,竟上無患。」令曰:「罷師歸農,無所用之。」管子曰:「天下有兵,則積藏之粟足以備其糧。天下無兵,則以賜貧甿。若此,則菹菜鹹鹵斥澤山間㙗之壤無不發草。此之謂籍於號令。」
新字:桓公曰:「行事奈何?」管子対曰:「請以令発師置屯籍農,十鍾之家不行,百鍾之家不行,千鍾之家不行。行者不能百之一、千之十,而囷窌之数皆見於上矣。君案囷窌之数,令之曰:『国貧而用不足,請以平価取之子,皆案囷窌而不能挹損焉。』君直幣之軽重以決其数,使無劵契之責,則積蔵囷窌之粟皆帰於君矣。故九州無敵,竟上無患。」令曰:「罷師帰農,無所用之。」管子曰:「天下有兵,則積蔵之粟足以備其糧。天下無兵,則以賜貧甿。若此,則菹菜鹹鹵斥沢山間㙗之壤無不発草。此之謂籍於号令。」
書き下し
桓公曰く、「事を行うこと奈何」と。管子對えて曰く、「請う令を以て師を發し屯を置き農に籍らんとし、十鍾の家は行かず、百鍾の家は行かず、千鍾の家は行かずとせよ。行く者は百の一、千の十に能わずして、囷窌の數は皆な上に見わる。君囷窌の數を案じ、之に令して曰く、『國貧しくして用足らず、請う平價を以て之を子より取らん』と、皆な囷窌に案じて挹損する能わず。君幣の輕重を直して以て其の數を決し、劵契の責無からしむれば、則ち積み藏する囷窌の粟は皆な君に歸せん。故に九州に敵無く、竟上に患い無し」と。令して曰く、「師を罷めて農に歸れ、之を用うる所無し」と。管子曰く、「天下に兵有らば、則ち積藏の粟は以て其の糧に備うるに足る。天下に兵無くんば、則ち以て貧甿に賜う。此くの若くんば、則ち菹菜鹹鹵斥澤山間の㙗の壤も草を發せざる無し。此れを之れ號令に籍ると謂う」と。
現代語訳
桓公が言った。それをどう行うのか。管子が答えた。令を出して軍を起こし駐屯地を置き農に割り当てるとして、十鍾を持つ家は行かなくてよい、百鍾の家も行かなくてよい、千鍾の家も行かなくてよい、と定めなさい。実際に行く者は百のうち一、千のうち十にも満たず、それでいて蔵や穴倉の数はみな上に明らかになります。君は蔵や穴倉の数を調べ、こう令する。国は貧しく入用が足りない。並の値でそれをあなたから買い取りたい、と。みな蔵の数が知られているので、減らしてごまかせません。君が銭の値を定めてその数を決め、証文の負担を負わせなければ、積み蓄えられた蔵の粟はみな君のものになります。だから九州に敵はなく、国境に患いもない。そこで令を出す。軍を解いて農に帰れ、もう用はない、と。管子が言った。天下に戦があれば、蓄えた粟はその兵糧に足ります。天下に戦がなければ、貧しい民に与える。こうすれば塩気の土地も沢も山あいの土地も、草を起こさないところはなくなる。これを号令にかけるといいます。
解説
この章句が説くこと
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『管子』輕重甲桓公管子に問いて曰く、「今㦸を倳つること十萬、薪菜の靡やすること、日に十里の衍を虚しくす。㦸を頓きて一たび譟げば、而ち幣を靡やすの用、日に千金の積みを去る。之を久しくせば、且た何を以て之を待たん」と。管子對えて曰く、「粟の賈平らかにして四十なれば、則ち金の賈は四千なり。粟の賈釜に四十なれば、則ち鍾に四百なり、十鍾にして四千なり、二十鍾なる者は八千と為る。金の賈四千なれば、則ち二金は八千に中たるなり。然らば則ち一農の事、歳を終うるまで百畝を耕し、百畝の收は、二十鍾に過ぎず、一農の事は乃ち二金の財に中たるのみ。故に粟重ければ黄金輕く、黄金重ければ粟輕し、兩つの者は衡して立たず。故に善き者は粟の賈を重くし、釜に四百なれば、則ち是れ鍾に四千なり、十鍾にして四萬、二十鍾なる者は八萬。金の賈四千なれば、則ち是れ十金は四萬なり、二十金なる者は八萬と為る。故に號を發し令を出だして曰く、一農の事は、二十金の筴有りと。然らば則ち地に廣狹有るに非ず、國に貧富有るに非ざるなり、號を發し令を出だすに通じ、輕重の數に審らかなること然るなり」と。
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『管子』輕重乙桓公曰く、「壤數は此に盡くるか」と。管子對えて曰く、「未だし。昔狄諸侯は、畆鍾の國なり、故に粟十鍾にして錙金なり。程諸侯は、山諸侯の國なり、故に粟五釜にして錙金なり。故に狄諸侯は十鍾にして㦸を倳つるを得ず、程諸侯は五釜にして㦸を倳つるを得たり。十倍にして足らず、或いは五分にして餘り有る者は、輕重髙下の數に通ずればなり。國に十歳の蓄え有るも、民の食足らざる者は、皆な其の事業を以て君の祿を望めばなり。君に山海の財有るも、民の用足らざる者は、皆な其の事業を以て上に交接すればなり。故に租籍は、君の宜しく得べき所なり。正籍は、君の彊いて求むる所なり。亡君は其の宜しく得べき所を廢して、其の彊いて求むる所を斂む、故に下は上を怨みて令行われず。民は、之を奪えば則ち怒り、之に予うれば則ち喜ぶ。民情固より然り。先王は其の然るを知る、故に予うるの所を見わして、奪うの理を見わさず。故に五榖粟米なる者は、民の司命なり。黄金刀布なる者は、民の通貨なり。先王善く其の通貨を制して、以て其の司命を御す、故に民力盡くすべきなり」と。
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『管子』輕重丁桓公曰く、「糶賤し、寡人五榖の諸侯に歸せんことを恐る。寡人百姓萬民の為に之を藏せんと欲す、此を為すに道有りや」と。管子曰く、「今者夷吾市を過ぎしに、新たに囷京を成す者二家有り。君請う璧を式して之を聘せよ」と。桓公曰く、「諾」と。令を行うこと半歳、萬民之を聞き、其の作業を舎きて、囷京を為りて以て菽粟五榖を藏する者半ばを過ぐ。桓公管子に問いて曰く、「此れ其れ何の故ぞや」と。管子曰く、「囷京を成す者二家、君璧を式して之を聘す、名國中に顯れ、國中聞かざる莫し。是れ民は上には則ち功無くして名を百姓に顯し、功立ちて名成り、下には則ち其の囷京を實たし、上には以て上に給して君の為にす、一舉にして名實俱に在るなり。民何為れぞ然らざらんや」と。
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『管子』輕重乙桓公曰く、「吾れ正商賈の利を殺して、農夫の事を益さんと欲す、此を為すに道有りや」と。管子對えて曰く、「粟重ければ萬物輕く、粟輕ければ萬物重し、兩つの者は衡して立たず。故に正商賈の利を殺して、農夫の事を益さんとせば、則ち請う粟の價を重くして金三百とせん。是くの若くんば則ち田野大いに辟け、農夫は其の事に勸まん」と。桓公曰く、「之を重くするに道有りや」と。管子對えて曰く、「請う令を以て大夫と城藏せしめ、卿諸侯をして千鍾を藏せしめ、令大夫をして五百鍾を藏せしめ、列大夫をして百鍾を藏せしめ、富商蓄賈をして五十鍾を藏せしめん。内は以て國の委と為すべく、外は以て農夫の事を益すべし」と。桓公曰く、「善し」と。卿諸侯・令大夫に下令して城藏せしむ。農夫其の五榖を辟きて其の賈を三倍す。則ち正商は其の事を失いて、農夫は百倍の利有り。
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『管子』輕重乙桓公管子に問いて曰く、「崇弟・蔣弟、丁・惠の功世は、吾が歳罔にして、寡人斗升を籍るを得ず。菹菜鹹鹵斥澤山間の㙗にして用を為さざるの壤を去けば、寡人斗升を籍るを得ず。一列の稼を去け、封を縁ること十五里の原は、强いて耕して自ら以て其の民を落と為せば、寡人斗升を籍るを得ず。則ち是れ寡人の國、五分して其の二を操る能わず、是れ萬乗の號有りて、千乗の用無きなり。是を以て天子と衡を提げ秩を諸侯に爭う、之を為すに道有りや」と。管子對えて曰く、「唯だ號令に籍るのみ可なるのみ」と。
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『管子』輕重甲故に君請う縞素して士室に就き、功臣世家、封を遷し邑に食む者、餘りを積み羨を藏し跱蓄する家に朝して、曰わん、『城脆ければ衝を致し、委無ければ圍を致す。天下に慮り有るも、齊獨り其の謀に與らず。子大夫の五榖菽粟有る者は、敢えて左右する勿かれ、請う平賈を以て之を子より取らん』と。之と其の劵契の齒を定む。金鏂の數は、侈弇を為すを得ざらしむ。困窮の民、聞きて之を糴えば、釜鏂止まる無く、逺通推さず、國粟の賈は坐ながらに長じて四十倍す。君四十倍の粟を出だし、以て孤寡を振い、貧病を牧い、獨老窮して子無き者を視て、相い鬻ぐを得ずして之を養い、溝澮の中に赴かしむる勿かれ。此くの若くんば、則ち士は爭いて前み戰いて顔行と為り、偷まずして用を為し、死せるを輿し傷つけるを扶く、死する者半ばを過ぐ。此れ何の故ぞや。士は戰いを好みて死を輕んずるに非ず、輕重の分の然らしむるなり」と。