管子 / 度地
桓公曰:「請問備五害之道。」管子對曰:「請除五害之説,以水為始。請為置水官,令習水者為吏大夫、大夫佐各一人,率部校長官佐各財足,乃取水左右各一人,使為都匠水工,令之行水道。城郭、堤川、溝池,官府寺舍及州中當繕治者,給卒財足。令曰:常以秋嵗末之時,閲其民,案家人比地,定什伍口數,别男女大小。其不為用者輒免之,有錮病不可作者疾之,可省作者半事之。并行,以定甲士當被兵之數,上其都。
新字:桓公曰:「請問備五害之道。」管子対曰:「請除五害之説,以水為始。請為置水官,令習水者為吏大夫、大夫佐各一人,率部校長官佐各財足,乃取水左右各一人,使為都匠水工,令之行水道。城郭、堤川、溝池,官府寺舎及州中当繕治者,給卒財足。令曰:常以秋歳末之時,閲其民,案家人比地,定什伍口数,別男女大小。其不為用者輒免之,有錮病不可作者疾之,可省作者半事之。并行,以定甲士当被兵之数,上其都。
書き下し
桓公曰く、「請う問う、五害に備うるの道」と。管子對えて曰く、「請う五害の説を除くに、水を以て始めと為さん。請う為に水官を置き、水に習う者をして吏大夫と為し、大夫の佐各おの一人、部を率いる校長・官佐各おの財足らしめ、乃ち水の左右各おの一人を取り、使て都匠水工と為し、之をして水道を行らしめん。城郭・堤川・溝池、官府寺舍及び州中の當に繕治すべき者には、卒を給し財を足らしむ。令に曰く、常に秋歲末の時を以て、其の民を閲し、家人を案じ地を比べ、什伍口數を定め、男女大小を別つ。其の用を為さざる者は輒ち之を免じ、錮病ありて作す可からざる者は之を疾とし、作を省く可き者は之を半事とす。并せ行いて、以て甲士の當に兵を被るべきの數を定め、其の都に上る。
現代語訳
桓公が言った。五つの害に備える道を問いたい。管子が答えた。五つの害の話を除くにあたり、水から始めましょう。そのために水を掌る官を置き、水に通じた者を吏大夫とし、大夫の補佐を各一人、部を率いる校長と官の補佐にそれぞれ十分な財を与え、水の左右から各一人を取って都の匠と水工とし、水路を巡らせます。城郭、堤と川、溝と池、役所や寺や舎、州の中で修繕すべきところには、人手を出し財を足します。令にはこうあります。いつも秋の年の終わりに民を調べ、家の者を数え土地を比べ、什伍と人数を定め、男女と大小を分ける。役に立たない者はその場で免じ、持病があって働けない者は病として扱い、仕事を減らせる者は半分の務めとする。あわせて、甲を着けて兵となるべき数を定め、都に報告する。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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孫子・勢篇故に善く戦う者は、之を勢に求めて人に責めず。故に能く人を択びて勢に任ず。
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孫子・作戦篇其の戦を用うるや、勝つを貴ぶ。久しければ則ち兵を鈍らせ鋭を挫き、城を攻むれば則ち力屈し、久しく師を暴せば則ち国用足らず。
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『管子』度地故に善く國を為むる者は、必ず先ず其の五害を除く、人乃ち終身患害無くして孝慈なり」と。桓公曰く、「願わくは五害の説を聞かん」と。管仲對えて曰く、「水は一害なり、旱は一害なり、風霧雹霜は一害なり、厲は一害なり、蟲は一害なり、此れを五害と謂う。五害の屬、水最も大と為す。五害已に除かれて、人乃ち治む可し」と。
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『管子』度地桓公曰く、「願わくは水害を聞かん」と。管仲對えて曰く、「水に大小有り、又た逺近有り。水の山より出でて海に流れ入る者を、命じて經水と曰う。水の他水に別れて、大水及び海に入る者を、命じて枝水と曰う。山の溝、一に水有り、一に水無き者を、命じて谷水と曰う。水の他水の溝より出でて、大水及び海に流るる者を、命じて川水と曰う。地を出でて流れざる者を、命じて淵水と曰う。此の五水なる者は、其の利に因りて之に往くも可なり、因りて之を扼するも可なり。而して久しく常ならざれば、危殆有り」と。桓公曰く、「水は扼して東西南北及び髙からしむ可きか」と。管仲對えて曰く、「可なり。夫れ水の性、髙きを以て下に走れば則ち疾く、石に至る。而して下より髙きに向かえば、卽ち留まりて行かず。故に其の上領を髙くして之を瓴し、尺に十分の三有り、里四十九に滿つる者は、水走らしむ可きなり。乃ち其の道を迂して之を逺くし、勢を以て之を行らしむ。水の性、行きて曲に至れば必ず留退し、滿つれば則ち後前を推す。地下ければ則ち平らかに行き、地髙ければ卽ち控え、杜曲なれば則ち擣毁し、杜曲激すれば則ち躍り、躍れば則ち倚り、倚れば則ち環り、環れば則ち中し、中すれば則ち涵し、涵すれば則ち塞ぎ、塞げば則ち移り、移れば則ち控え、控うれば則ち水妄りに行く。水妄りに行けば則ち人を傷り、人を傷れば則ち困しみ、困しめば則ち法を輕んじ、法を輕んずれば則ち治め難く、治め難ければ則ち不孝、不孝なれば則ち臣たらず。故に五害の屬、傷殺の類、禍福同じきなり。此の五つを備うるを知れば、人君天地たり」と。
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『管子』度地桓公曰く、「寡人悖なり、四害の服するを知らず、奈何」と。管仲對えて曰く、「冬に土功を作し、地藏を發けば、則ち夏に暴雨多く、秋霖止まず。春に枯骨朽脊を収めず、枯木を伐りて之を去らざれば、則ち夏旱至らん。夏に大露有り、原煙噎し、百草に下る、人采りて之を食えば、人を傷り、人多く疾病して止まず。民乃ち恐殆す。君五官の吏と、三老・里有司・伍長とに令して、里を行きて之に順い、之に令して家ごとに火を起こして其の田を温めしめ、及び宫中皆な井を蓋わしめ、毒をして下りて食器に及ばしむる毋かれ、將に飲みて人を傷らんとす。下蟲有りて禾稼を傷る。凡そ天菑の害の下るや、君子は謹みて之を避く、故に九死に入らざるなり。大寒大暑、大風大雨、其の至ること時ならざる者、此れを四刑と謂う。或いは遇いて以て死し、或いは遇いて以て生く、君子は之を避く、是れ亦た人を傷るなり。故に吏なる者は、順を教うる所以なり。三老・里有司・伍長なる者は、率を為す所以なり。五者已に具わりて、民に願う者無し、其の畢わるを願うなり。故に常に冬日を以て、三老・里有司・伍長に順い、冬を以て賞罰し、各おの其の賞に應じて其の罰に服せしむ。五者害す可からざれば、則ち君の法犯さる。此れ民に示して見易し、故に民比せざるなり」と。
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『管子』度地都は以て下に臨み、餘り有ると足らざるの處を視て、輒ち水官に下す。水官も亦た甲士の當に兵を被るべきの數を以てす。三老・里有司・伍長と里を行き、父母に因りて案行して備水の器を閲具す。冬事無きの時を以て、籠臿板築各おの什の六、土車は什の一、雨輂は什の二、食器は兩具、人ごとに之を有つ。里中に錮藏して、以て喪器に給す。後常に水官の吏と都匠とをして、三老・里有司・伍長に因りて之を案行せしむ。常に朔日を以て始めて出だして之を具閲し、完堅を取り、久しきを補い、苦惡を去る。常に冬少事の時を以て、甲士をして更次を以て薪を益さしめ、之を水の旁らに積み、州大夫之を將いて、唯だ時に後るる毋からしむ。其の薪を積むや、事の己むを以てす。其の土を作すや、事の未だ起こらざるを以てす。天地和調し、日長久有り。此を以て之を觀れば、其の利百倍す。故に常に事無きに器を具え、事有れば之を用う。水常に制す可くして、敗るる毋からしむ。此れ素より備え有りて豫め具うる者と謂うなり。