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管子 / 桓公問

襍篇七齊桓公問管子曰:「吾念有而勿失,得而勿忘,為之有道乎?」對曰:「勿創勿作,時至而隨。毋以私好惡害公正,察民所惡,以自為戒。黄帝立明臺之議者,上觀於賢也。堯有衢室之問者,下聽於人也。舜有告善之旌,而主不蔽也。禹立諫鼓於朝,而備訊唉。湯有總街之庭,以觀人誹也。武王有靈臺之復,而賢者進也。此古聖帝明王所以有而勿失,得而勿忘者也。桓公曰:「吾欲效而為之,其名云何?」對曰:「名曰嘖室之議。曰法簡而易行,刑審而不犯,事約而易從,求寡而易足。人有非上之所過,謂之正士。内於嘖室之議,有司執事者,咸以厥事奉職,而不忘為此嘖室之事也。請以東郭牙為之,此人能以正事爭於君前者也。」桓公曰:「善。」

新字:襍篇七斉桓公問管子曰:「吾念有而勿失,得而勿忘,為之有道乎?」対曰:「勿創勿作,時至而随。毋以私好悪害公正,察民所悪,以自為戒。黄帝立明台之議者,上観於賢也。堯有衢室之問者,下聴於人也。舜有告善之旌,而主不蔽也。禹立諫鼓於朝,而備訊唉。湯有総街之庭,以観人誹也。武王有霊台之復,而賢者進也。此古聖帝明王所以有而勿失,得而勿忘者也。桓公曰:「吾欲効而為之,其名云何?」対曰:「名曰嘖室之議。曰法簡而易行,刑審而不犯,事約而易従,求寡而易足。人有非上之所過,謂之正士。内於嘖室之議,有司執事者,咸以厥事奉職,而不忘為此嘖室之事也。請以東郭牙為之,此人能以正事争於君前者也。」桓公曰:「善。」

書き下し

襍篇七。齊の桓公管子に問いて曰く、「吾念う、有りて失う勿く、得て忘るる勿し、之を為すに道有るか」と。對えて曰く、「創る勿かれ作る勿かれ、時至りて隨え。私の好惡を以て公正を害する毋かれ、民の惡む所を察して、以て自ら戒めと為せ。黄帝の明臺の議を立てしは、上賢に觀ればなり。堯に衢室の問有りしは、下人に聽けばなり。舜に告善の旌有りて、主蔽われず。禹諫鼓を朝に立てて、訊唉に備う。湯に總街の庭有りて、以て人の誹を觀る。武王に靈臺の復有りて、賢者進む。此れ古の聖帝明王の有りて失う勿く、得て忘るる勿き所以の者なり」と。桓公曰く、「吾效いて之を為さんと欲す、其の名云何」と。對えて曰く、「名づけて嘖室の議と曰う。曰く、法簡にして行い易く、刑審らかにして犯されず、事約にして從い易く、求め寡なくして足り易し。人に上の過ぐる所を非とする有る、之を正士と謂う。嘖室の議に内れば、有司執事の者、咸な厥の事を以て職を奉じて、此の嘖室の事を為すを忘れざるなり。請う東郭牙を以て之を為さん、此の人能く正事を以て君前に爭う者なり」と。桓公曰く、「善し」と。

現代語訳

〔雑篇の七〕斉の桓公が管子に問うた。私は思う。持っていて失わず、得て忘れない。そうするやり方があるか。答えた。新しく創らず、作り出さず、時が至ったら従ってください。私の好き嫌いで公正を損なわず、民が憎むところをよく見て、自分の戒めとしてください。黄帝が明台の議を立てたのは、上に向かって賢者を見たからです。堯に衢室の問いがあったのは、下に向かって人に聴いたからです。舜には善を告げる旗があって、主は覆われませんでした。禹は諫めの鼓を朝廷に立てて、問いかけに備えました。湯には大通りの庭があって、人のそしりを見ました。武王には霊台の返しがあって、賢者が進み出ました。これが古の聖帝明王が、持っていて失わず、得て忘れなかった理由です。桓公が言った。私はそれにならってやりたい。その名は何とする。答えた。嘖室の議と名づけます。法は簡素で行いやすく、刑ははっきりして犯されず、事は簡潔で従いやすく、求めるものは少なくて足りやすい。上のやり過ぎを非とする者がいれば、それを正しい士といいます。嘖室の議に入れれば、役目にある者はみなその事を職として奉じ、この嘖室の仕事を忘れません。どうか東郭牙にこれを任せてください。この人は、正しいことで君の前に立って争える人です。桓公は、よい、と言った。

解説

昔の帝や王が、下からの声を受ける場を持っていた、という列挙が中心です。明台の議、衢室の問い、善を告げる旗、諫めの鼓、大通りの庭、霊台の返し。それぞれ形は違っても、上が覆われないための仕掛けでした。桓公も同じものを作ることにし、任せる相手として、君の前で正しさを争える人が指名されます。

この章句が説くこと

有りて失う勿く得て忘るる勿し之を為すに道有るか私の好悪を以て公正を害する毋かれ民の悪む所を察して以て自ら戒めと為せ禹諫鼓を朝に立てて訊唉に備う此の人能く正事を以て君前に争う者なり諫め仕組み

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