管子 / 桓公問
襍篇七齊桓公問管子曰:「吾念有而勿失,得而勿忘,為之有道乎?」對曰:「勿創勿作,時至而隨。毋以私好惡害公正,察民所惡,以自為戒。黄帝立明臺之議者,上觀於賢也。堯有衢室之問者,下聽於人也。舜有告善之旌,而主不蔽也。禹立諫鼓於朝,而備訊唉。湯有總街之庭,以觀人誹也。武王有靈臺之復,而賢者進也。此古聖帝明王所以有而勿失,得而勿忘者也。桓公曰:「吾欲效而為之,其名云何?」對曰:「名曰嘖室之議。曰法簡而易行,刑審而不犯,事約而易從,求寡而易足。人有非上之所過,謂之正士。内於嘖室之議,有司執事者,咸以厥事奉職,而不忘為此嘖室之事也。請以東郭牙為之,此人能以正事爭於君前者也。」桓公曰:「善。」
新字:襍篇七斉桓公問管子曰:「吾念有而勿失,得而勿忘,為之有道乎?」対曰:「勿創勿作,時至而随。毋以私好悪害公正,察民所悪,以自為戒。黄帝立明台之議者,上観於賢也。堯有衢室之問者,下聴於人也。舜有告善之旌,而主不蔽也。禹立諫鼓於朝,而備訊唉。湯有総街之庭,以観人誹也。武王有霊台之復,而賢者進也。此古聖帝明王所以有而勿失,得而勿忘者也。桓公曰:「吾欲効而為之,其名云何?」対曰:「名曰嘖室之議。曰法簡而易行,刑審而不犯,事約而易従,求寡而易足。人有非上之所過,謂之正士。内於嘖室之議,有司執事者,咸以厥事奉職,而不忘為此嘖室之事也。請以東郭牙為之,此人能以正事争於君前者也。」桓公曰:「善。」
書き下し
襍篇七。齊の桓公管子に問いて曰く、「吾念う、有りて失う勿く、得て忘るる勿し、之を為すに道有るか」と。對えて曰く、「創る勿かれ作る勿かれ、時至りて隨え。私の好惡を以て公正を害する毋かれ、民の惡む所を察して、以て自ら戒めと為せ。黄帝の明臺の議を立てしは、上賢に觀ればなり。堯に衢室の問有りしは、下人に聽けばなり。舜に告善の旌有りて、主蔽われず。禹諫鼓を朝に立てて、訊唉に備う。湯に總街の庭有りて、以て人の誹を觀る。武王に靈臺の復有りて、賢者進む。此れ古の聖帝明王の有りて失う勿く、得て忘るる勿き所以の者なり」と。桓公曰く、「吾效いて之を為さんと欲す、其の名云何」と。對えて曰く、「名づけて嘖室の議と曰う。曰く、法簡にして行い易く、刑審らかにして犯されず、事約にして從い易く、求め寡なくして足り易し。人に上の過ぐる所を非とする有る、之を正士と謂う。嘖室の議に内れば、有司執事の者、咸な厥の事を以て職を奉じて、此の嘖室の事を為すを忘れざるなり。請う東郭牙を以て之を為さん、此の人能く正事を以て君前に爭う者なり」と。桓公曰く、「善し」と。
現代語訳
〔雑篇の七〕斉の桓公が管子に問うた。私は思う。持っていて失わず、得て忘れない。そうするやり方があるか。答えた。新しく創らず、作り出さず、時が至ったら従ってください。私の好き嫌いで公正を損なわず、民が憎むところをよく見て、自分の戒めとしてください。黄帝が明台の議を立てたのは、上に向かって賢者を見たからです。堯に衢室の問いがあったのは、下に向かって人に聴いたからです。舜には善を告げる旗があって、主は覆われませんでした。禹は諫めの鼓を朝廷に立てて、問いかけに備えました。湯には大通りの庭があって、人のそしりを見ました。武王には霊台の返しがあって、賢者が進み出ました。これが古の聖帝明王が、持っていて失わず、得て忘れなかった理由です。桓公が言った。私はそれにならってやりたい。その名は何とする。答えた。嘖室の議と名づけます。法は簡素で行いやすく、刑ははっきりして犯されず、事は簡潔で従いやすく、求めるものは少なくて足りやすい。上のやり過ぎを非とする者がいれば、それを正しい士といいます。嘖室の議に入れれば、役目にある者はみなその事を職として奉じ、この嘖室の仕事を忘れません。どうか東郭牙にこれを任せてください。この人は、正しいことで君の前に立って争える人です。桓公は、よい、と言った。
解説
この章句が説くこと
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『宋名臣言行録』後集巻一・韓琦開封府の舉人を發解す。時に惟だ禮部貢院のみ封彌・謄錄の二司を置く。開封には止だ封彌の官有るのみ。公、並びに謄錄司を設けて以て至公を示さんことを請う。之に從う。
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史記 循吏列伝楚の民の俗庳車を好む、王以為へらく庳車は馬に便ならずと、令を下して之を高くせしめんと欲す。相曰く、「令数々下れば、民従ふ所を知らず、不可なり。王必ず車を高くせんと欲せば、臣請ふ閭里に教へて其の梱を高くせしめん。車に乗る者は皆君子なり、君子は数々車を下ること能はず」と。王之を許す。居ること半歳にして、民悉く自ら其の車を高くす。此れ教へずして民其の化に従ひ、近き者は視て之に效ひ、遠き者は四面より望みて之に法るなり。
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人生を、一行の式にしてみた。
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