管子 / 九守
修名而督實,按實而定名。名實相生,反相為情。名實當則治,不當則亂。名生於實,實生於德,德生於理,理生於智,智生於當。
新字:修名而督実,按実而定名。名実相生,反相為情。名実当則治,不当則乱。名生於実,実生於徳,徳生於理,理生於智,智生於当。
書き下し
名を修めて實を督し、實に按じて名を定む。名實相生じ、反りて相情を為す。名實當たれば則ち治まり、當たらざれば則ち亂る。名は實より生じ、實は德より生じ、德は理より生じ、理は智より生じ、智は當より生ず。
現代語訳
名を整えて実を照らし、実に照らして名を定める。名と実は互いを生み、返って互いの実情となる。名と実が当たっていれば治まり、当たっていなければ乱れる。名は実から生まれ、実は徳から生まれ、徳は理から生まれ、理は智から生まれ、智は当たっていることから生まれる。
解説
名と実の関係を、往復で書いた段です。名を整えて実を照らし、実に照らして名を定める。どちらかが先ではなく、互いを生む。締めの遡り方が見事で、名は実から、実は徳から、徳は理から、理は智から、智は当たっていることから生まれる。最後にたどり着くのが、当たっていることでした。最後にたどり着くのが、当たっていることだという遡り方です。名と実のどちらが先でもなく、互いを生むと見ています。
この章句が説くこと
名を修めて実を督し実に按じて名を定む名実相生じ反りて相情を為す名実当たれば則ち治まり当たらざれば則ち乱る名は実より生じ実は徳より生じ徳は理より生ず名実往復
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『洗心洞箚記』卷下・第六十條漢末仏法中国に入る、由来する所有り。董子対策に曰く、名を誅して実を察せざれば、善を為す者も必ずしも免れず、而して悪を犯す者も未だ必ずしも刑せられざるなり。是を以て百官皆虚辞を飾りて、実を顧みず、外に君に事ふるの礼有りて、内に上に背くの心有り、偽を造り詐を飾り、利に趣き恥を亡ふと。呼(ああ)、此れ乃ち仏の由りて入る所か、此れ乃ち天堂地獄の由りて起る所か。然らば則ち仏氏自ら中国に入るに非ずして、中国故に仏を招きて来るなり。欧陽公の本論、其の闕廃に乗ずるの説、是なり。
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尉繚子・兵令下諸そ大軍を去りて前禦の備へを為す者は、辺県列侯、各相去ること三五里。大軍の前禦の備へを為すを聞けば、戦へば則ち皆行くを禁ず、内を安んずる所以なり。内卒出でて戍れば、将吏をして旗鼓戈甲を授けしむ。発する日、将吏に後れ及び県の封界を出づる者は、後戍の法を以て坐す。兵辺を戍ること一歳、遂に亡げて代を候たざる者は、法亡軍に比す。父母妻子之を知れば、与に罪を同じくす。知らざれば、之を赦す。卒将吏に後れて大将の所に至ること一日なれば、父母妻子尽く罪を同じくす。卒逃げて家に帰ること一日、父母妻子捕執せず及び言はざれば、亦罪を同じくす。諸そ戦ひて其の将吏を亡ふ者、及び将吏卒を棄てて独り北ぐる者は、尽く之を斬る。前吏其の卒を棄てて北ぐるに、後吏能く之を斬りて其の卒を奪ふ者は、賞す。軍功無き者は、戍ること三歳。三軍大いに戦ひ、若し大将死して、従吏五百人以上敵に死する能はざれば、斬る。大将の左右近卒の陳中に在る者は、皆斬る。余の士卒軍功有る者は、一級を奪ふ。軍功無き者は、戍ること三歳。戦ひて伍人を亡ひ、及び伍人戦死して其の屍を得ざれば、同伍尽く其の功を奪ふ。其の屍を得れば、罪皆赦す。軍の利害は、国の名実に在り。今名は官に在りて、実は家に在り、官は其の実を得ず、家は其の名を得ず。卒を聚めて軍と為すも、空名有りて実無く、外は以て敵を禦ぐに足らず、内は以て国を守るに足らず、此れ軍の給せざる所以、将の威を奪はるる所以なり。臣以謂へらく、卒逃げ帰る者は、同舎の伍人及び吏罰して糧を入れて饒と為し、名づけて軍実と為す、是れ一軍の名有りて、二実の出有り、国内空虚にして、自ら民の歳を竭くす、曷ぞ以て奔北の禍を免れんや。今法を以て逃帰を止め、亡軍を禁ずるは、是れ兵の一勝なり。什伍相連なり、戦闘に及べば則ち卒吏相救ふは、是れ兵の二勝なり。
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