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管子 / 四時

北方曰月,其時曰冬,其氣曰寒。寒生水與血,其德淳越,温怒周密。其事號令,脩禁徙,民令靜止,地乃不泄,斷刑致罰,無赦有罪,以符隂氣。大寒乃至,甲兵乃强,五榖乃熟,國家乃昌,四方乃備,此謂月德。月掌罰,罰為寒。冬行春政則泄,行夏政則靁,行秋政則旱。是故冬三月以壬癸之日發五政一政曰論孤獨恤長老二政曰善順隂脩神祀賦爵祿授備位三政曰效㑹計毋發山川之藏四政曰捕姦遁得盜賊者有賞五政曰禁遷徙止流民圉分異五政苟時冬事不過所求必得所惡必伏

新字:北方曰月,其時曰冬,其気曰寒。寒生水与血,其徳淳越,温怒周密。其事号令,脩禁徙,民令静止,地乃不泄,断刑致罰,無赦有罪,以符陰気。大寒乃至,甲兵乃强,五榖乃熟,国家乃昌,四方乃備,此謂月徳。月掌罰,罰為寒。冬行春政則泄,行夏政則靁,行秋政則旱。是故冬三月以壬癸之日発五政一政曰論孤独恤長老二政曰善順陰脩神祀賦爵禄授備位三政曰効会計毋発山川之蔵四政曰捕姦遁得盗賊者有賞五政曰禁遷徙止流民圉分異五政苟時冬事不過所求必得所悪必伏

書き下し

北方は月と曰い、其の時は冬と曰い、其の氣は寒と曰う。寒は水と血とを生じ、其の德は淳越、温怒周密なり。其の事は號令し、禁徙を脩め、民をして静止せしむれば、地乃ち泄れず。刑を斷じ罰を致し、有罪を赦す無く、以て隂氣に符す。大寒乃ち至り、甲兵乃ち强く、五榖乃ち熟し、國家乃ち昌え、四方乃ち備わる、此れを月德と謂う。月は罰を掌り、罰は寒と為る。冬に春の政を行えば則ち泄れ、夏の政を行えば則ち靁あり、秋の政を行えば則ち旱す。是の故に冬三月、壬癸の日を以て五政を發す。一政に曰く、孤獨を論じ長老を恤む。二政に曰く、善く隂に順い、神祀を脩め、爵祿を賦し、備位を授く。三政に曰く、㑹計を效し、山川の藏を發く毋かれ。四政に曰く、姦遁を捕え、盜賊を得る者に賞有り。五政に曰く、遷徙を禁じ、流民を止め、分異を圉ぐ。五政苟しくも時なれば、冬事過たず、求むる所必ず得、惡む所必ず伏す。

現代語訳

北方を月といい、その時を冬といい、その気を寒という。寒は水と血を生む。その徳は厚く行き渡り、温かさと怒りを内に密に持つ。その仕事は号令を出し、移動の禁を整え、民を静かに止まらせることである。そうすれば地の気は漏れない。刑を断じ罰を下し、罪ある者を赦さず、陰の気に合わせる。大寒が来て、武具と兵は強くなり、五穀は実り、国は栄え、四方は備わる。これを月の徳という。月は罰を司り、罰は寒さとなる。冬に春の政を行えば気が漏れ、夏の政を行えば雷が鳴り、秋の政を行えば旱になる。だから冬の三か月は、壬と癸の日に五つの政を出す。一つは、身寄りのない者を調べ、長老をいたわること。二つは、よく陰に従い、神の祭りを整え、爵と禄を配り、備えの位を授けること。三つは、会計を照らし合わせ、山や川の蔵を開かないこと。四つは、隠れた悪事を捕らえ、盗賊を捕らえた者に賞を出すこと。五つは、移り住むのを禁じ、流れる民を止め、分かれ散るのを防ぐこと。この五つが時にかなえば、冬の仕事は外れず、求めるものは必ず得られ、憎むものは必ず伏す。

解説

冬の政は、止めることと閉じることに揃います。移動を禁じ、民を静かに止まらせる。山や川の蔵は開かない。夏に開いて貸し与えたのと、ちょうど反対でした。刑を断じ罰を下すのも冬の仕事で、月は罰を司り、罰は寒さとなる、と結ばれます。季節ごとに賞と罰の出番を分けているのが、この篇の骨です。

この章句が説くこと

北方は月と曰い其の時は冬と曰い其の気は寒と曰う禁徙を脩め民をして静止せしむれば地乃ち泄れず月は罰を掌り罰は寒と為る会計を効し山川の蔵を発く毋かれ閉じる

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