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管子 / 幼官圖

一㑹諸侯,令曰:「非𤣥帝之命,毋有一日之師役。」再㑹諸侯,令曰:「養孤老,食常疾,收孤寡。」三㑹諸侯,令曰:「田租百取五,市賦百取二,闗賦百取一,毋乏耕織之器。」四㑹諸侯,令曰:「修道路,偕度量,一稱數,毋征藪澤,以時禁發之。」五㑹諸侯,令曰:「修春秋冬夏之常祭食,天壤山川之故祀必以時。」六㑹諸侯,令曰:「以爾壤生物共𤣥官,請四輔,將以祀上帝。」七㑹諸侯,令曰:「官處四體而無禮者,流之焉莠命。」八㑹諸侯,令曰:「立四義而無議者,尚之于𤣥官,聽于三公。」九㑹諸侯,令曰:「以爾封内之財物、國之所有為幣。」九㑹,大令焉出,常至。

新字:一会諸侯,令曰:「非𤣥帝之命,毋有一日之師役。」再会諸侯,令曰:「養孤老,食常疾,収孤寡。」三会諸侯,令曰:「田租百取五,市賦百取二,関賦百取一,毋乏耕織之器。」四会諸侯,令曰:「修道路,偕度量,一称数,毋征藪沢,以時禁発之。」五会諸侯,令曰:「修春秋冬夏之常祭食,天壤山川之故祀必以時。」六会諸侯,令曰:「以爾壤生物共𤣥官,請四輔,将以祀上帝。」七会諸侯,令曰:「官処四体而無礼者,流之焉莠命。」八会諸侯,令曰:「立四義而無議者,尚之于𤣥官,聴于三公。」九会諸侯,令曰:「以爾封内之財物、国之所有為幣。」九会,大令焉出,常至。

書き下し

一たび諸侯を會して、令して曰く、玄帝の命に非ざれば、一日の師役有る毋かれと。再び諸侯を會して、令して曰く、孤老を養い、常疾を食ませ、孤寡を收めよと。三たび諸侯を會して、令して曰く、田租は百に五を取り、市賦は百に二を取り、關賦は百に一を取り、耕織の器を乏しくする毋かれと。四たび諸侯を會して、令して曰く、道路を修め、度量を偕しくし、稱數を一にし、藪澤を征する毋く、時を以て之を禁發せよと。五たび諸侯を會して、令して曰く、春秋冬夏の常祭の食を修め、天壤山川の故祀は必ず時を以てせよと。六たび諸侯を會して、令して曰く、爾の壤の生物を以て玄官に共し、四輔に請い、將に以て上帝を祀らんとすと。七たび諸侯を會して、令して曰く、官に處りて四體にして禮無き者は、之を流して莠命せよと。八たび諸侯を會して、令して曰く、四義を立てて議する無き者は、之を玄官に尚び、三公に聽けと。九たび諸侯を會して、令して曰く、爾の封内の財物、國の有する所を以て幣と為せと。九たび會して、大令焉に出で、常に至る。

現代語訳

一度諸侯を集めて令を出す。玄帝の命によらなければ、一日の軍役も起こしてはならない。二度目に集めて令を出す。孤児と老人を養い、長患いの者に食を与え、身寄りのない者を収めよ。三度目、田の租は百につき五、市の賦は百につき二、関の賦は百につき一を取り、耕作と機織りの道具を欠かせてはならない。四度目、道路を直し、度量をそろえ、はかりの数を一つにし、藪や沢には税をかけず、時期を決めて禁じたり開いたりせよ。五度目、四季の常の祭りの供えを整え、天地山川の古い祀りは必ず時期どおりに行え。六度目、おまえの土地の産物を玄官に供え、四輔に願って上帝を祀れ。七度目、官にありながら手足のように動くだけで礼のない者は、流して命を正せ。八度目、四つの義を立てて異議のない者は、玄官に上げて三公に聴かせよ。九度目、おまえの封内の財物、国にあるものを幣とせよ。九度集まって、大いなる令がそこから出て、常のこととなる。

解説

九度の会盟で出した令を並べた部分です。幼官の同じ段と一箇所はっきり違い、四度目の令が、こちらでは藪や沢には税をかけず、時期を決めて禁じたり開いたりせよ、と読めます。幼官では税をかけないという句が落ちていました。意味の通りやすさでは図版のほうが上です。税率は田が百分の五、市が百分の二、関が百分の一。二度目に弱い者の保護が来る順序も同じでした。

この章句が説くこと

玄帝の命に非ざれば一日の師役有る毋かれ孤老を養い常疾を食ませ孤寡を収めよ田租は百に五を取り市賦は百に二を取り関賦は百に一を取る藪沢を征する毋く時を以て之を禁発せよ会盟

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