管子 / 幼官
通之以道,畜之以惠,親之以仁,養之以義,報之以德,結之以信,接之以禮,和之以樂,期之以事,攻之以官,發之以力,威之以誠。一舉而上下得終,再舉而民無不從,三舉而地辟散成,四舉而農佚粟十,五舉而務輕金九,六舉而絜知事變,七舉而外内為用,八舉而勝行威立,九舉而帝事成形。九本搏大,人主之守也。八分有職,卿相之守也。七官飾勝備威,將軍之守也。六紀審密,賢人之守也。五紀不解,庶人之守也。動而無不從,静而無不同。治亂之本三,卑尊之交四,富貧之終五,盛衰之紀六,安危之機七,強弱之應八,存亡之數九。練之以散羣傰署,凡數財署,殺僇以聚財,勸勉以選衆,使二分具本。發善必審於密,執威必明於中。此居圖方中。
新字:通之以道,畜之以恵,親之以仁,養之以義,報之以徳,結之以信,接之以礼,和之以楽,期之以事,攻之以官,発之以力,威之以誠。一舉而上下得終,再舉而民無不従,三舉而地辟散成,四舉而農佚粟十,五舉而務軽金九,六舉而絜知事変,七舉而外内為用,八舉而勝行威立,九舉而帝事成形。九本搏大,人主之守也。八分有職,卿相之守也。七官飾勝備威,将軍之守也。六紀審密,賢人之守也。五紀不解,庶人之守也。動而無不従,静而無不同。治乱之本三,卑尊之交四,富貧之終五,盛衰之紀六,安危之機七,強弱之応八,存亡之数九。練之以散羣傰署,凡数財署,殺僇以聚財,勧勉以選衆,使二分具本。発善必審於密,執威必明於中。此居図方中。
書き下し
之を通ずるに道を以てし、之を畜うに惠を以てし、之に親しむに仁を以てし、之を養うに義を以てし、之に報ゆるに德を以てし、之を結ぶに信を以てし、之に接するに禮を以てし、之を和するに樂を以てし、之を期するに事を以てし、之を攻むるに官を以てし、之を發するに力を以てし、之を威するに誠を以てす。一たび舉げて上下終わりを得、再び舉げて民從わざる無く、三たび舉げて地辟け散じて成り、四たび舉げて農佚して粟十、五たび舉げて務め輕くして金九、六たび舉げて絜く事變を知り、七たび舉げて外内用を為し、八たび舉げて勝行われ威立ち、九たび舉げて帝事形を成す。九本搏大なるは、人主の守なり。八分職有るは、卿相の守なり。七官勝を飾り威を備うるは、將軍の守なり。六紀審密なるは、賢人の守なり。五紀解けざるは、庶人の守なり。動きて從わざる無く、静かにして同ぜざる無し。治亂の本は三、卑尊の交わりは四、富貧の終わりは五、盛衰の紀は六、安危の機は七、強弱の應は八、存亡の數は九。之を練るに羣を散じ傰署するを以てし、凡そ財を數え署し、殺僇して以て財を聚め、勸勉して以て衆を選び、二分をして本を具えしむ。善を發するには必ず密に審らかにし、威を執るには必ず中に明らかにす。此れ圖の方中に居る。
現代語訳
通じさせるには道を用い、養うには恵みを用い、親しませるには仁を用い、育てるには義を用い、報いるには徳を用い、結ぶには信を用い、接するには礼を用い、和ませるには楽を用い、期するには事を用い、責めるには官を用い、発するには力を用い、威すには誠を用いる。一度挙げれば上下が終わりを得、二度挙げれば民で従わない者がなく、三度挙げれば土地が開かれ散らばって成り、四度挙げれば農はゆとりを得て粟は十、五度挙げれば務めは軽く金は九、六度挙げればあざやかに事の変化を知り、七度挙げれば内も外も用をなし、八度挙げれば勝ちが行われ威が立ち、九度挙げれば帝の業が形を成す。九つの本が大きく束ねられているのは君主の守り、八つに分かれて職があるのは卿相の守り、七つの官が勝ちを飾り威を備えるのは将軍の守り、六つの紀が細かく行き届くのは賢人の守り、五つの紀がゆるまないのは庶人の守りである。動いて従わないものがなく、静かにして同じないものがない。治乱の本は三、卑と尊の交わりは四、富と貧の終わりは五、盛衰の紀は六、安危の機は七、強弱の応は八、存亡の数は九である。これを練るには群れを散らして署を組ませ、財を数えて記し、処罰によって財を集め、励ましによって人を選び、二つに分けたそれぞれに本を備えさせる。善を発するときは必ず密かにはっきりさせ、威をふるうときは必ず内で明らかにしておく。これは図の中央に置かれる。
解説
この章句が説くこと
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『管子』幼官圖之を通ずるに道を以てし、之を畜うに惠を以てし、之に親しむに仁を以てし、之を養うに義を以てし、之に報ゆるに德を以てし、之を結ぶに信を以てし、之に接するに禮を以てし、之を和するに樂を以てし、之を期するに事を以てし、之を攻むるに官を以てし力を以て之を發し、之を威するに誠を以てす。一たび舉げて上下終わりを得、再び舉げて民從わざる無く、三たび舉げて地辟け散じて成り、四たび舉げて農佚して粟十、五たび舉げて務め輕くして金九、六たび舉げて絜く事變を知り、七たび舉げて内外用を為し、八たび舉げて勝行われ威立ち、九たび舉げて帝事形を成す。九本搏大なるは、人主の守なり。八分職有るは、卿相の守なり。七官勝を飾り威を備うるは、將軍の守なり。六紀審密なるは、賢人の守なり。五紀不解なるは、庶人の守なり。動きて從わざる無く、静かにして同ぜざる無し。治亂の本は三、卑尊の交わりは四、富貧の終わりは五、盛衰の紀は六、安危の機は七、強弱の應は八、存亡の數は九。之を練るに羣を散じ傰署するを以てし、凡そ財を數え署し、殺僇して以て財を聚め、勸勉して以て衆を選び、二分をして本を具えしむ。善を發するには必ず密に審らかにし、威を執るには必ず中に明らかにす。此れ圖の方中に居る。
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『管子』幼官圖若し虛に處るに因りて静を守れば、人物則ち皇なり。五和の時節、君は黄色を服し、甘味を味わい、宮聲を聽き、和氣を治め、五數を用い、黄后の井に飲み、倮獸の火を以て㸑ぐ。温濡を藏し、敺養を行い、坦氣修まり通ず。凡そ物開き静かにして、形生じ理まり、常に命に至る。賢を尊び德を授くれば則ち帝たり、身仁にして義を行い、忠を服し信を用うれば則ち王たり、謀を審らかにし禮を章らかにし、士を選び械を利くすれば則ち霸たり、生を定め死に處し、賢を謹み伍を修むれば則ち衆し、賞を信にし罰を審らかにし、材を爵し能に禄すれば則ち強し、凡を計り終わりを付し、本に務め末を飾れば則ち富み、法を明らかにし數を審らかにし、常を立て能を備うれば則ち治まり、同異もて官を分かてば則ち安し。
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『管子』幼官機を舉げて誠に要なれば則ち敵量らず、利を用いて至誠なれば則ち敵校べず、名を明らかにし實を章らかにすれば則ち士節に死し、奇を舉げて不意に發すれば則ち士用いらるるを歡び、物を交え方に因れば則ち械器備わり、能に因り備を利くすれば則ち求めて必ず得、務を執り本を明らかにすれば則ち士偷まず。備具に常無きは、方無くして應ずればなり。鈔に聽く、故に能く未だ極まらざるを聞く。新に視る、故に能く未だ形れざるを見る。濬に思う、故に能く未だ始まらざるを知る。驚に發す、故に能く無量を知る。昌に動く、故に能く其の寶を得。謀に立つ、故に能く實にして故る可からざるなり。器成り教守らるれば則ち道里を遠しとせず、號審らかに教施さるれば則ち山河を險しとせず、博く一にして純固なれば則ち獨行して敵無く、號を慎み章を審らかにすれば則ち其の攻むるに權與を待たず。必勝を明らかにすれば則ち慈者も勇に、器に方無ければ則ち愚者も智に、守らざるを攻むれば則ち拙者も巧なり、數なり。十號を動慎し、九章を明審し、十器を飾習し、五官を善習し、三官を謹修し、必ず常主を設け、計必ず先ず定む。天下の精材を求め、百工の銳器を論じ、器成りて角試して否臧す。天下の豪傑を收め、天下の稱材を有つ。說いて行くこと風雨の若く、發すること雷電の如し。此れ圖の方中に居る。
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『管子』幼官圖機を舉げて誠に要なれば則ち敵量らず、利を用いて至誠なれば則ち敵校べず、名を明らかにし實を章らかにすれば則ち士節に死し、奇を舉げて不意に發すれば則ち士用いらるるを歡び、物を交え方に因れば則ち械器備わり、能に因り備を利くすれば則ち求めて必ず得、務を執り本を明らかにすれば則ち士偷まず。備具に常無きは、方無くして應ずればなり。鈔に聽く、故に能く極まり無きを聞く。新に視る、故に能く未だ形れざるを見る。濬に思う、故に能く未だ始まらざるを知る。驚に發す、故に能く無量に至る。昌に動く、故に能く其の寶を得。謀に立つ、故に能く實にして故る可からざるなり。器成り教守らるれば則ち道里を遠しとせず、號審らかに教施さるれば則ち山河を險しとせず、博く一にして純固なれば則ち獨行して敵無く、號を慎み章を審らかにすれば則ち其の攻むるに權與を待たず。必勝を明らかにすれば則ち慈者も勇に、器に方無ければ則ち愚者も智に、守らざるを攻むれば則ち拙者も巧なり、數なり。十號を動慎し、九章を明審し、十器を飾習し、五官を善習し、三官を謹修し、必ず常主を設け、計必ず先ず定む。天下の精材を求め、百工の銳器を論じ、器成りて角試して否臧す。天下の豪傑を收め、天下の稱材を有つ。說いて行くこと風雨の若く、發すること雷電の若し。此れ圖の方中に居る。
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『管子』幼官圖一たび諸侯を會して、令して曰く、玄帝の命に非ざれば、一日の師役有る毋かれと。再び諸侯を會して、令して曰く、孤老を養い、常疾を食ませ、孤寡を收めよと。三たび諸侯を會して、令して曰く、田租は百に五を取り、市賦は百に二を取り、關賦は百に一を取り、耕織の器を乏しくする毋かれと。四たび諸侯を會して、令して曰く、道路を修め、度量を偕しくし、稱數を一にし、藪澤を征する毋く、時を以て之を禁發せよと。五たび諸侯を會して、令して曰く、春秋冬夏の常祭の食を修め、天壤山川の故祀は必ず時を以てせよと。六たび諸侯を會して、令して曰く、爾の壤の生物を以て玄官に共し、四輔に請い、將に以て上帝を祀らんとすと。七たび諸侯を會して、令して曰く、官に處りて四體にして禮無き者は、之を流して莠命せよと。八たび諸侯を會して、令して曰く、四義を立てて議する無き者は、之を玄官に尚び、三公に聽けと。九たび諸侯を會して、令して曰く、爾の封内の財物、國の有する所を以て幣と為せと。九たび會して、大令焉に出で、常に至る。
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『管子』幼官圖旗物は黑を尚び、兵は脅盾を尚ぶ。刑は則ち游仰灌流す。數を察して治を知り、器を審らかにして勝を識り、謀を明らかにして勝に適い、德に通じて天下定まる。宗廟を定め、男女を育て、官を四分すれば、則ち以て威を立て德を行い、法儀を制し、號令を出だす可し。至善の兵たるや、地は是れ求むるに非ざるなり、人を罰するは是れ君なり。義を立てて之に加うるに勝を以てし、威を至して之に實つるに德を以てし、之を守りて而る後に修む、勝心海内を焚く。民の利する所は之を立て、害する所は之を除けば、則ち民人從う。立ちて六千里の侯と為れば、則ち大人從う。國君をして其の治を得しむれば、則ち人君從う。會して命を天に請い、地氣の和を知れば、則ち生物從う。緩急の事を計れば、則ち危を危うみて難無し。器械の利に明らかなれば、則ち難を涉りて變ぜず。先後の理に察なれば、則ち兵出でて困しまず。出入の度に通ずれば、則ち深く入りて危うからず。動静の務に審らかなれば、則ち功得て害無きなり。取與の分に著なれば、則ち地を得て執らず。號令の官に慎なれば、則ち事を舉げて功有り。此れ圖の北方方外に居る。