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格言聯璧 / 齊家類・仆は能なりと雖も內事に與らしめず

人之於嫡室也,宜防其蔽子之過。 人之於繼室也,宜防其誣子之過。 仆雖能,不可使與內事。 妻雖賢,不可使與外事。 奴仆得罪於我者尚可恕,得罪於人者不可恕。

新字:人之於嫡室也,宜防其蔽子之過。 人之於継室也,宜防其誣子之過。 仆雖能,不可使与内事。 妻雖賢,不可使与外事。 奴仆得罪於我者尚可恕,得罪於人者不可恕。

書き下し

人の嫡室に於けるや、宜しく其の子の過ちを蔽ふを防ぐべし。 人の繼室に於けるや、宜しく其の子の過ちを誣ふるを防ぐべし。 仆は能なりと雖も、內事に與らしむべからず。 妻は賢なりと雖も、外事に與らしむべからず。 奴仆の我に罪を得る者は尚ほ恕すべし、人に罪を得る者は恕すべからず。

現代語訳

正妻に対しては、(実の母として)わが子の過ちをかばって隠すことに気をつけるべきです。 後妻に対しては、(継母として)先妻の子にありもしない過ちを着せることに気をつけるべきです。 召使いはたとえ有能でも、家の内の事に関わらせてはなりません。 妻はたとえ賢くても、家の外の事に関わらせてはなりません。 召使いが私に対して罪を犯したのならまだ許せますが、他人に対して罪を犯したのなら許してはなりません。

解説

家長が家の中の人々とどう向き合うかを説いた句です。最初の対句は、実母は子をかばいすぎ、継母は子を責めすぎるという、立場から生じる偏りを見抜いて備えよと言います。次の対句は、召使いは内の事に、妻は外の事に関わらせないという、内と外の役割を分けた旧来の家の秩序を示しています。今日の男女観とは合いませんが、当時の家訓の考え方として読むべきところです。最後の句は次の単位の子孫の句と対になり、身内の者が自分に非礼をしたときは許してよいが、他人に迷惑をかけたときは厳しく正せと説きます。身内への甘さが外への害にならないよう戒める視点は、今の組織にも通じます。

この章句が説くこと

斉家家長公正家訓寛恕

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