十善法語 / 巻第六・不惡口戒
外書ニ堯舜ノ民比屋ミナ封スヘシト云モ。此ニ在ヘキコトシヤ。韓非子ナトニ君逸於上臣勞於下ト云如キハ。實ニ是邪智ノ慮テ。正法ノ中ニハ許サヌ所シヤ。此ヲ一身ニ喩ルニ。君ハ元首ノ如ク。臣庶ハ四肢ノ如シ。大臣ハ腕ノ如ク。小臣ハ指ノ如シ。元首枕ヲ高シテ臥シテ四肢千里ニ奔ルヘシト云ハハ。不是シヤ。腕寸毫ヲ動サスシテ十指執捉シ來レト云ハハ。不是シヤ。君垂拱シテ無爲ナルモ。其守ヲ失ハヌ處アルヘク。臣北面シテ畏伏スルモ。亦謹愼ニ守ルヘシ。古ニ爲君難爲臣不易ト云。此難ト不易トヲ守テ。上下其樂ヲ同スヘシ。漢ノ高祖カ叔孫通ヲ召シテ朝儀ヲ定メシムル時。可試爲之令易知。度吾所能行爲之ト。此ヲ開國英主ノ意トス。自ラ行フ事ナラネハ。臣庶ヲ將ヰラレヌシヤ。
新字:外書ニ堯舜ノ民比屋ミナ封スヘシト云モ。此ニ在ヘキコトシヤ。韓非子ナトニ君逸於上臣労於下ト云如キハ。実ニ是邪智ノ慮テ。正法ノ中ニハ許サヌ所シヤ。此ヲ一身ニ喩ルニ。君ハ元首ノ如ク。臣庶ハ四肢ノ如シ。大臣ハ腕ノ如ク。小臣ハ指ノ如シ。元首枕ヲ高シテ臥シテ四肢千里ニ奔ルヘシト云ハハ。不是シヤ。腕寸毫ヲ動サスシテ十指執捉シ来レト云ハハ。不是シヤ。君垂拱シテ無為ナルモ。其守ヲ失ハヌ処アルヘク。臣北面シテ畏伏スルモ。亦謹慎ニ守ルヘシ。古ニ為君難為臣不易ト云。此難ト不易トヲ守テ。上下其楽ヲ同スヘシ。漢ノ高祖カ叔孫通ヲ召シテ朝儀ヲ定メシムル時。可試為之令易知。度吾所能行為之ト。此ヲ開国英主ノ意トス。自ラ行フ事ナラネハ。臣庶ヲ将ヰラレヌシヤ。
書き下し
外書ニ堯舜ノ民比屋ミナ封スヘシト云モ。此ニ在ヘキコトシヤ。韓非子ナトニ君逸於上臣労於下ト云如キハ。実ニ是邪智ノ慮テ。正法ノ中ニハ許サヌ所シヤ。此ヲ一身ニ喩ルニ。君ハ元首ノ如ク。臣庶ハ四肢ノ如シ。大臣ハ腕ノ如ク。小臣ハ指ノ如シ。元首枕ヲ高シテ臥シテ四肢千里ニ奔ルヘシト云ハハ。不是シヤ。腕寸毫ヲ動サスシテ十指執捉シ来レト云ハハ。不是シヤ。君垂拱シテ無為ナルモ。其守ヲ失ハヌ処アルヘク。臣北面シテ畏伏スルモ。亦謹慎ニ守ルヘシ。古ニ為君難為臣不易ト云。此難ト不易トヲ守テ。上下其楽ヲ同スヘシ。漢ノ高祖カ叔孫通ヲ召シテ朝儀ヲ定メシムル時。可試為之令易知。度吾所能行為之ト。此ヲ開国英主ノ意トス。自ラ行フ事ナラネハ。臣庶ヲ将ヰラレヌシヤ。
現代語訳
外典に、堯・舜の民は軒を並べる家々がみな諸侯に封じてよいほどであった、と言うのも、ここにあるはずのことである。韓非子などに、君主は上で安逸にし、臣下は下で労する、と言うようなものは、実に邪な智恵の考えであって、正法の中では許さないところである。これを一つの身体に喩えれば、君主は頭のようであり、臣下や庶民は四肢のようである。大臣は腕のようであり、小臣は指のようである。頭が枕を高くして寝ていて、四肢は千里を走れと言うならば、それは誤りである。腕を少しも動かさずに、十本の指で物をつかんで来いと言うならば、それは誤りである。君主は手をこまねいて無為であっても、その守りを失わないところがあるべきであり、臣下は北面して畏まり伏しても、また謹んで守るべきである。古に、君たることは難しく、臣たることも易しくない、と言う。この難しさと易しくないことを守って、上下がその楽しみを同じくすべきである。漢の高祖が叔孫通を召して朝廷の儀礼を定めさせた時、試しにやってみよ。分かりやすくせよ。私が行えることを量って作れ、と言った。これを国を開いた英明な君主の心とする。自ら行えないことでは、臣下や庶民を率いることはできないのである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『十善法語』巻第二・不偸盜戒爰ニ至テ君臣分定ル。君ハ常ニ君タリ。臣ハトコシナヘニ臣タリ。タトヒ首ニ悪瘡アリテ足肥白ナルモ。其位ノ易ヘラレヌ如ク。其君愚昧ナルモ臣トシテハ推戴スヘシ。其臣徳アルモ敢テ其位ヲ窺審スヘカラス。支那上代ニ堯ノ位ヲ舜ニ譲ル。舜ノ位ヲ禹ニ譲ル。其聖人至公ノ心ハ貴ムヘキナレトモ。万国古今ニ推通シテ道トスヘキ道テハナイ。湯ノ桀ヲ斥ケ。武ノ紂ヲ亡ス。ソノ民ヲ塗炭ニ救フ志ハ貴ムヘキナレトモ。万国古今ニ推通シテ道トスヘキ道テハナイ。看ヨ。後世臣トシテ君ヲ放チ。君ヲ弑スル者。皆湯武ヲ以テ口実トス。臣ノ臣タラヌ此類シヤ。此十善ナクハ世間黒暗ト云モ可ナリシヤ。
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『十善法語』巻第六・不惡口戒孝経ニ。治国者不敢侮於鰥寡。而況於士民乎。治家者不敢失於臣妾之心。而況於妻子乎トアル。信陵君カ侯贏ニ事フル。張子房カ黄石公ニ事フル。事ヲ成シ功ヲ遂ル儀シヤ。宋ノ真宗カ群臣ノ拝ヲ受ニ。首観音大士ノ像ヲ戴ク。漢ノ高祖カ四皓ヲ重シテ。戚姫ノ愛ヲ割ク。上リテハ周武王ノ箕子ヲ訪フ。周公ノ食時ニ三タヒ哺ヲ吐。沐時ニ三タヒ髪ヲ握ル。堯ノ舜ヲ登庸スル。聖主賢君ノ亡臣側陋ヲ侮ラヌ。カクノ如クシヤ。聖教ノ中ニハ。帝釈天ノ頂生王ヲ接ス。紺容夫人ノ曲脊女ヲ礼スル類。ミナ賢聖ノ儀則シヤ。大名釈氏カ槃特ノ愚ヲ侮ルハ。過去世無智ノ縁由シヤトアル。畢陵伽婆蹉尊者カ水神ニ小婢避水ト命スル。此モ慢ノ余習ト云コトシヤ。
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貞観政要・君臣鑑戒臣聞く、君は元首と為り、臣は股肱と作(な)る。契を斉しくし心を同じくし、合して体を成す。体或いは備わらずんば、未だ成人有らず。然らば則ち首は尊高なりと雖も、必ず手足を資(と)りて以て体を成す。君は明哲なりと雖も、必ず股肱を藉りて以て治を致す。『礼』に云う、「民は君を以て心と為し、君は民を以て体と為す。心荘なれば則ち体舒(の)び、心粛なれば則ち容敬なり」と。『書』に云う、「元首明らかなるかな、股肱良きかな、庶事康きかな」と。「元首叢脞(そうさ)なるかな、股肱惰るかな、万事墮つるかな」と。然らば則ち股肱を委棄し、独り胸臆に任じて、体を具え理を成すは、聞く所に非ざるなり。
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『管子』君臣上是の故に天子善有れば、徳を天に讓る。諸侯善有れば、之を天子に慶す。大夫善有れば、之を君に納る。民善有れば、父に本づき、之を長老に慶す。此れ道法の從りて來たる所、是れ治の本なり。是の故に歲ごとに一たび言う者は、君なり。時ごとに省みる者は、相なり。月ごとに稽うる者は、官なり。四支の力に務め、耕農の業を修めて以て令を待つ者は、庶人なり。是の故に百姓は其の力を父兄の間に量り、其の言を君臣の義に聴きて、官は其の徳能を論じて之を待つ。大夫は官中の事を比べて、其の外を言わず、而して相與に常具を為して以て之に給す。相は要を總ぶる者にして、官は士を謀り、實義の美を量り、疑う所を匡し請う。而して君は其の明府の法瑞を發して以て之を稽え、三階の上に立ち、南面して要を受く。是を以て上に餘日有りて、官は其の任に勝え、時令淫せずして、百姓肅給す。唯だ此れ上に法制有り、下に分職有ればなり。
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『管子』君臣上是の故に人に君たる者は、其の言の如く貴きは無し。人臣なる者は、其の力の如く愛しむは無し。言は下り力は上りて、臣主の道畢れり。是の故に主之を畫し、相之を守り、相之を畫し、官之を守り、官之を畫して、民之に役す。則ち又た符節・印璽・典法・筴籍有りて以て相揆るなり、此れ公道を明らかにして姦偽を滅ぼすの術なり。材を論じ能を量り、徳を謀りて之を舉ぐるは、上の道なり。意を専らにし心を一にし、職を守りて勞せざるは、下の事なり。人君たる者、下は官中の事に及べば、則ち有司任ぜず。人臣たる者、上は上に共専すれば、則ち人主威を失う。是の故に有道の君は、其の徳を正して以て民に莅み、而して智能聰明を言わず。智能聰明なる者は、下の職なり。智能聰明を用うる所以の者は、上の道なり。上の人は其の道を明らかにし、下の人は其の職を守り、上下の分は任を同じくせずして、復た合して一體と為る。
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『管子』君臣下君の國都に在るや、心の身體に在るが若きなり。道德上に定まれば、則ち百姓下に化す。戒心内に形れば、則ち容貎外に動く。正なる者は、其の德を明らかにする所以なり。得を己に知り、得を民に知るは、其の理に從えばなり。失を民に知れば、退きて諸を己に修む、其の本に反ればなり。己に求むる所の者多し、故に德行立つ。人に求むる所の者少なし、故に民輕く之を給す。故に人に君たる者は上に注ぎ、人に臣たる者は下に注ぐ。上に注ぐ者は、天の時を紀し、民の力に務む。下に注ぐ者は、地の利を發し、財用を足すなり。故に能く大義を飾り、時節を審らかにし、上は以て神明を禮し、下は以て義もて輔佐する者なり。明君の道は、能く法に據りて阿らず、上は以て主の過ちを匡し、下は以て民の病を振う者は、忠臣の行う所なり。