十善法語 / 巻第五・不綺語戒
又世中一類ノ者アリ。好テ小兒ヲ戯弄シ恐怖セシメ。或ハ好テ愚昧ノ者ヲ戯弄シ。或ハ怪談ヲ設ケ。怪事ヲ構造シテ。世ヲ惑ハシ民ヲ誣ル類。ミナ灾ノ兆ト知ヘシ。綺語ノ體ヲ云ハ。語業ニ屬シテ。口四ノ中ノ一種ナレドモ。上ニモ云シ如ク。身口意ノ三業ハ。元來合一ナルモノニテ。身業ニモ此犯アルシヤ。ソレ故律ニ此戒ヲ身口綺戒ト名ク。口業ノ綺ハ次上ニ略指セル如シヤ。身業ノ綺ト云ハ。下ナル者カ上ノ衣冠ヲ着シ。上ノ威儀ヲマ子スル。春秋ノ時。季氏カ八佾舞於庭ノ類。三家カ以雍ヲ徹スル類。漢ノ時南越王佗カ黃屋左纛ヲ作シ類。總シテ身ノ作業ノ禮式ヲ踰ルハ。身綺ノ甚シキシヤ。
新字:又世中一類ノ者アリ。好テ小児ヲ戯弄シ恐怖セシメ。或ハ好テ愚昧ノ者ヲ戯弄シ。或ハ怪談ヲ設ケ。怪事ヲ構造シテ。世ヲ惑ハシ民ヲ誣ル類。ミナ災ノ兆ト知ヘシ。綺語ノ体ヲ云ハ。語業ニ属シテ。口四ノ中ノ一種ナレドモ。上ニモ云シ如ク。身口意ノ三業ハ。元来合一ナルモノニテ。身業ニモ此犯アルシヤ。ソレ故律ニ此戒ヲ身口綺戒ト名ク。口業ノ綺ハ次上ニ略指セル如シヤ。身業ノ綺ト云ハ。下ナル者カ上ノ衣冠ヲ着シ。上ノ威儀ヲマ子スル。春秋ノ時。季氏カ八佾舞於庭ノ類。三家カ以雍ヲ徹スル類。漢ノ時南越王佗カ黄屋左纛ヲ作シ類。総シテ身ノ作業ノ礼式ヲ踰ルハ。身綺ノ甚シキシヤ。
書き下し
又世中一類ノ者アリ。好テ小児ヲ戯弄シ恐怖セシメ。或ハ好テ愚昧ノ者ヲ戯弄シ。或ハ怪談ヲ設ケ。怪事ヲ構造シテ。世ヲ惑ハシ民ヲ誣ル類。ミナ灾ノ兆ト知ヘシ。綺語ノ体ヲ云ハ。語業ニ属シテ。口四ノ中ノ一種ナレドモ。上ニモ云シ如ク。身口意ノ三業ハ。元来合一ナルモノニテ。身業ニモ此犯アルシヤ。ソレ故律ニ此戒ヲ身口綺戒ト名ク。口業ノ綺ハ次上ニ略指セル如シヤ。身業ノ綺ト云ハ。下ナル者カ上ノ衣冠ヲ着シ。上ノ威儀ヲマ子スル。春秋ノ時。季氏カ八佾舞於庭ノ類。三家カ以雍ヲ徹スル類。漢ノ時南越王佗カ黄屋左纛ヲ作シ類。総シテ身ノ作業ノ礼式ヲ踰ルハ。身綺ノ甚シキシヤ。
現代語訳
また世の中に一種の者がいる。好んで幼い子どもをからかって怖がらせ、あるいは好んで愚かな者をからかい、あるいは怪談をこしらえ、怪しい出来事をでっち上げて、世を惑わし民を欺く類である。みな災いの兆しと知りなさい。綺語の本体を言えば、言葉の行いに属して、口の四つの戒のうちの一つであるが、前にも言ったように、身口意の三業はもともと一つに合わさったものであって、身の行いにもこの犯しがあるのである。それゆえ律ではこの戒を身口綺戒と名づける。口の行いの綺は、すぐ上にあらまし示したとおりである。身の行いの綺と言うのは、下の者が上の者の衣冠を着け、上の者の威儀を真似ることである。春秋時代、季氏が八佾(天子の舞)を自分の庭で舞わせた類、三家(魯の三桓氏)が雍(天子の祭の歌)で供物を下げた類、漢の時代に南越王の趙佗が黄屋左纛(天子の車の飾り)を作った類である。総じて、身の行いの礼式を越えるのは、身綺の甚だしいものである。
解説
この章句が説くこと
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