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十善法語 / 巻第四・不妄語戒

衆藝童子カ波字ヲ唱ルトキ。衆生心中ニ此法具足スルヲ。般若波羅蜜門トナヅクルシヤ。此波聲ハ。イロハノハテ。本邦ノ童子モ唱ルコトシヤ。本邦ノ童子ノ唱ルハト。衆藝童子ノ唱ル波ト。元來相違セヌコトシヤ。人間ハカリテナク。一切鳥獸諸ノ惡趣モ。唇ニワタル音ハ此波字アルシヤ。有情ハカリテナク。水聲風聲ニモ本來具足シテ相違セヌシヤ。法性法トシテカクノ如クシヤ。唯今日ノ衆生カ妄想惡業ノ罪ニ因テ且ク現セヌマテシヤ。

新字:衆芸童子カ波字ヲ唱ルトキ。衆生心中ニ此法具足スルヲ。般若波羅蜜門トナヅクルシヤ。此波声ハ。イロハノハテ。本邦ノ童子モ唱ルコトシヤ。本邦ノ童子ノ唱ルハト。衆芸童子ノ唱ル波ト。元来相違セヌコトシヤ。人間ハカリテナク。一切鳥獣諸ノ悪趣モ。唇ニワタル音ハ此波字アルシヤ。有情ハカリテナク。水声風声ニモ本来具足シテ相違セヌシヤ。法性法トシテカクノ如クシヤ。唯今日ノ衆生カ妄想悪業ノ罪ニ因テ且ク現セヌマテシヤ。

書き下し

衆芸童子カ波字ヲ唱ルトキ。衆生心中ニ此法具足スルヲ。般若波羅蜜門トナヅクルシヤ。此波声ハ。イロハノハテ。本邦ノ童子モ唱ルコトシヤ。本邦ノ童子ノ唱ルハト。衆芸童子ノ唱ル波ト。元来相違セヌコトシヤ。人間ハカリテナク。一切鳥獣諸ノ悪趣モ。唇ニワタル音ハ此波字アルシヤ。有情ハカリテナク。水声風声ニモ本来具足シテ相違セヌシヤ。法性法トシテカクノ如クシヤ。唯今日ノ衆生カ妄想悪業ノ罪ニ因テ且ク現セヌマテシヤ。

現代語訳

衆芸童子が波の字を唱える時、衆生の心の中にこの法が具わることを、般若波羅蜜の門と名づけるのである。この波の声は、いろはのはであって、我が国の童子も唱えることである。我が国の童子の唱えるはと、衆芸童子の唱える波とは、もともと違わないことである。人間だけでなく、一切の鳥獣や諸々の悪趣の衆生も、唇にかかる音にはこの波の字があるのである。心ある者だけでなく、水の声や風の声にも本来具わっていて違わないのである。法性の法としてこのようなのである。ただ今日の衆生が妄想や悪業の罪によって、しばらく現れないだけなのである。

解説

波の字もまた、日本の子がいろはで唱えるはの音と違わず、唇にかかる音として鳥獣の声にも、風や水の音にも具わっていると説く。本来誰にも具わった真理が見えないのは、妄想と悪業に覆われているからだという結びは、阿や羅の字と同じ形で繰り返される。同じ教えを字を変えて何度も説くのは、聞き手の心に染み込ませるための講話の工夫でもある。大切なことほど言い回しを変えながら繰り返し伝える、という伝え方の知恵を感じさせる一節である。

この章句が説くこと

波字いろは法性妄想伝え方

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