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十善法語 / 巻第二・不偸盜戒

莊子ニ喩ヲ擧テ。世ノ金銀珠玉ハ人ノ欲スル所ナルニ由テ。緘藤ヲ攝シ局鑄ヲ固シテ置ケハ。先小盜人ハ免ル。若巨ナル盜人カ來レハ。匱ヲ負ヒ篋ヲ揭ケ嚢ヲ擔テ趨ル。コノ巨盜ハ緘藤局鑄ノ堅固ナルヲ悅フ。通途ノ盜賊ハ刑罰法度ノ嚴重ナルヲオソル。國ヲ盜者ハ此刑罰法度共ニ盜ム。法度ノ嚴重ナルヲ悅フ。彼竊鉤者誅。竊國者爲諸侯。諸侯之門而仁義存焉。則是非竊仁義聖知邪ト云コトシヤ。總シテ何レノ國ニモ謬レハ文華ニ過ル。文華ニ過ルトキハ實ヲ失ヒ盜ヲ招ク。愼ムヘキコトシヤ。

新字:荘子ニ喩ヲ挙テ。世ノ金銀珠玉ハ人ノ欲スル所ナルニ由テ。緘藤ヲ摂シ局鋳ヲ固シテ置ケハ。先小盗人ハ免ル。若巨ナル盗人カ来レハ。匱ヲ負ヒ篋ヲ掲ケ嚢ヲ担テ趨ル。コノ巨盗ハ緘藤局鋳ノ堅固ナルヲ悦フ。通途ノ盗賊ハ刑罰法度ノ厳重ナルヲオソル。国ヲ盗者ハ此刑罰法度共ニ盗ム。法度ノ厳重ナルヲ悦フ。彼窃鉤者誅。窃国者為諸侯。諸侯之門而仁義存焉。則是非窃仁義聖知邪ト云コトシヤ。総シテ何レノ国ニモ謬レハ文華ニ過ル。文華ニ過ルトキハ実ヲ失ヒ盗ヲ招ク。慎ムヘキコトシヤ。

書き下し

荘子ニ喩ヲ挙テ。世ノ金銀珠玉ハ人ノ欲スル所ナルニ由テ。緘藤ヲ摂シ局鋳ヲ固シテ置ケハ。先小盗人ハ免ル。若巨ナル盗人カ来レハ。匱ヲ負ヒ篋ヲ掲ケ嚢ヲ担テ趨ル。コノ巨盗ハ緘藤局鋳ノ堅固ナルヲ悅フ。通途ノ盗賊ハ刑罰法度ノ厳重ナルヲオソル。国ヲ盗者ハ此刑罰法度共ニ盗ム。法度ノ厳重ナルヲ悅フ。彼窃鉤者誅。窃国者為諸侯。諸侯之門而仁義存焉。則是非窃仁義聖知邪ト云コトシヤ。総シテ何レノ国ニモ謬レハ文華ニ過ル。文華ニ過ルトキハ実ヲ失ヒ盗ヲ招ク。慎ムヘキコトシヤ。

現代語訳

荘子に譬えを挙げて、世の金銀珠玉は人の欲する所であるから、紐でしっかり縛り錠前を固くしておけば、まず小さな盗人は免れる。もし大きな盗人が来れば、櫃を背負い、箱を掲げ、袋を担いで走る。この大盗は紐や錠前の堅固なことを喜ぶ。一般の盗賊は刑罰や法度の厳重なことを恐れる。国を盗む者は、この刑罰や法度をともに盗む。法度の厳重なことを喜ぶ。「かの帯鉤を盗む者は誅せられ、国を盗む者は諸侯となる。諸侯の門に仁義が存する。これは仁義や聖知を盗んだのではないか」ということである。総じてどの国でも、誤れば文華に過ぎる。文華に過ぎる時は実を失い、盗みを招く。慎むべきことである。

解説

荘子胠篋篇の有名な譬えである。箱に錠をかけるのは小盗を防ぐためだが、大盗は箱ごと担いで行き、錠が固いほど喜ぶ。同じように、厳しい法度は小さな盗人を恐れさせるが、国を盗む者は法度ごと手に入れ、法が厳しいほど都合がよい。帯留めを盗めば死刑、国を盗めば諸侯、その門には仁義まで備わる。尊者はここから、文飾が過ぎると実を失い、かえって盗みを招くと戒める。立派な制度や体裁を整えるほど、それを乗っ取る者に利用されうるという逆説である。

この章句が説くこと

荘子胠篋文華制度不偸盗仁義

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