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顔氏家訓 / 書證

或問:「漢書注:『爲元后父名禁、故禁中爲省中。』何故以『省』代『禁』?」答曰:「案:周禮宮正:『掌王宮之戒令糾禁。』鄭注云:『糾、猶割也、察也。』李登云:『省、察也。』張揖云:『省、今省祭(示改言)也。』然則小井、所領二反、並得訓察。其處旣常有禁衞省察、故以『省』代『禁』。祭(示改言)、古察字也。」

新字:或問:「漢書注:『為元后父名禁、故禁中為省中。』何故以『省』代『禁』?」答曰:「案:周礼宮正:『掌王宮之戒令糾禁。』鄭注云:『糾、猶割也、察也。』李登云:『省、察也。』張揖云:『省、今省祭(示改言)也。』然則小井、所領二反、並得訓察。其処旣常有禁衛省察、故以『省』代『禁』。祭(示改言)、古察字也。」

書き下し

或るひと問う、「漢書の注に、『元后の父の名は禁なるが為に、故に禁中を省中と為す』と。何が故に『省』を以て『禁』に代うるや」と。答えて曰く、「案ずるに周礼の宮正に、『王宮の戒令糾禁を掌る』と。鄭注に云う、『糾は、猶お割くがごときなり、察するなり』と。李登云う、『省は、察するなり』と。張揖云う、『省は、今の省察なり』と。然らば則ち小井・所領の二反、並びに察と訓ずるを得。其の処既に常に禁衛省察有り。故に『省』を以て『禁』に代うるなり」と。

現代語訳

ある人が問うた。「『漢書』の注に『元后の父の名が禁であったので、禁中を省中と呼んだ』とある。なぜ『省』で『禁』の代わりにしたのか」。答えて言った。「調べてみると『周礼』の宮正の職に『王宮の戒令や取り締まりを司る』とある。鄭玄の注にいう。『糾とは、切り分けるようなもので、察することである』。李登はいう。『省は察することである』。張揖はいう。『省は今の省察である』。そうであれば、小井の反と所領の反という二つの音が、どちらも『察する』と解される。その場所にはもともと警護と監察が常にある。だから『省』を『禁』の代わりにしたのである」。

解説

忌み名を避けて言い換えるとき、なぜその字が選ばれたのかを解いた一段です。風操篇では「同訓を得て代換す」——同じ意味の字に置き換えよ、という原則が示されていました。ここではその原則の実例が検証されています。禁中は警護と監察の場である。省には察するという意味がある。だから省中でよい。置き換えは恣意的ではなく、意味の重なりに基づいていた。用語を言い換えるとき、なぜその語なのかを説明できるかどうか。説明できる言い換えは定着し、できない言い換えは混乱を残します。

この章句が説くこと

禁中を省中と為す糾は察するなり省は察するなり言い換えの根拠

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