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顔氏家訓 / 省事

諫諍之徒、以正人君之失爾、必在得言之地、當盡匡贊之規、不容茍免偷安、垂頭塞耳、至於就養有方、思不出位、幹非其任、斯則罪人。故表記云:『事君、遠而諫、則諂也、近而不諫、則屍利也。』論語曰:『未信而諫、人以為謗己也。』

新字:諫諍之徒、以正人君之失爾、必在得言之地、当尽匡賛之規、不容茍免偷安、垂頭塞耳、至於就養有方、思不出位、幹非其任、斯則罪人。故表記云:『事君、遠而諫、則諂也、近而不諫、則屍利也。』論語曰:『未信而諫、人以為謗己也。』

書き下し

諫諍の徒は、人君の失を正さんとするのみ。必ず言を得るの地に在らば、当に匡賛の規を尽くすべし。苟くも免れて偸安し、頭を垂れ耳を塞ぐを容れず。就養に方有り、思いは位を出でずというに至りては、其の任に非ざるを幹すは、斯れ則ち罪人なり。故に表記に云う、「君に事うるに、遠くして諫むれば、則ち諂いなり。近くして諫めざれば、則ち尸利なり」と。論語に曰く、「未だ信ぜられずして諫むれば、人以て己を謗ると為すなり」と。

現代語訳

諫言する者は、君主の過失を正そうとするだけである。必ず意見を言える立場にあるなら、正し助ける方策を尽くすべきである。かりそめに逃れてその場しのぎの安楽をむさぼり、頭を垂れ耳を塞ぐことは許されない。しかし養い仕えるには方法があり、思いは自分の職分を出ない、という点からいえば、自分の任でないことに手を出すのは、これは罪人である。だから『礼記』表記篇にいう。「君に仕えるとき、遠い立場でありながら諫めるのは、へつらいである。近い立場でありながら諫めないのは、地位に安んじて禄を貪ることである」。『論語』にいう。「まだ信頼されていないのに諫めれば、相手は自分をそしっていると思う」。

解説

諫言の可否を、立場と信頼の二つで判定する一段です。近い立場にいて言わないのは職務怠慢、遠い立場から言うのはへつらい。さらに『論語』を引いて、信頼を得る前の諫言は誹謗と受け取られると言う。つまり、正しいかどうかの前に、言える立場か、信頼があるか、という二つの条件がある。この判定は今でも有効です。担当でもないのに口を出せば、正論でも反発を招く。担当なのに言わなければ、職務放棄になる。そして入社間もない時期の的確な指摘が通らないのは、内容の問題ではなく信頼の残高の問題です。順序を間違えると、正しい指摘が最も強い反発を生みます。

この章句が説くこと

遠くして諫むれば諂い近くして諫めざれば尸利未だ信ぜられずして諫む立場と信頼諫言直言

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