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顔氏家訓 / 涉務

士君子之處世、貴能有益於物耳、不徒高談虛論、左琴右書、以費人君禄位也。國之用材、大較不過六事:一則朝廷之臣、取其鑒達治體、經綸博雅、二則文史之臣、取其著述憲章、不忘前古、三則軍旅之臣、取其斷決有謀、強幹習事、四則藩屏之臣、取其明練風俗、清白愛民、五則使命之臣、取其識變從宜、不辱君命、六則興造之臣、取其程功節費、開略有術、此則皆勤學守行者所能辨也。人性有長短、豈責具美於六塗哉?但當皆曉指趣、能守一職、便無媿耳。

新字:士君子之処世、貴能有益於物耳、不徒高談虚論、左琴右書、以費人君禄位也。国之用材、大較不過六事:一則朝廷之臣、取其鑒達治体、経綸博雅、二則文史之臣、取其著述憲章、不忘前古、三則軍旅之臣、取其断決有謀、強幹習事、四則藩屏之臣、取其明練風俗、清白愛民、五則使命之臣、取其識変従宜、不辱君命、六則興造之臣、取其程功節費、開略有術、此則皆勤学守行者所能弁也。人性有長短、豈責具美於六塗哉?但当皆暁指趣、能守一職、便無愧耳。

書き下し

士君子の世に処るは、能く物に益有るを貴ぶのみ。徒らに高談虚論し、琴を左にし書を右にして、以て人君の禄位を費やすにあらず。国の材を用うるは、大較六事に過ぎず。一には則ち朝廷の臣、其の治体に鑒達し、経綸博雅なるを取る。二には則ち文史の臣、其の憲章を著述し、前古を忘れざるを取る。三には則ち軍旅の臣、其の断決謀有り、強幹にして事に習うを取る。四には則ち藩屏の臣、其の風俗に明練し、清白にして民を愛するを取る。五には則ち使命の臣、其の変を識り宜しきに従い、君命を辱めざるを取る。六には則ち興造の臣、其の功を程り費を節し、開略に術有るを取る。此れ則ち皆な学に勤め行いを守る者の能く辦ずる所なり。人性に長短有り。豈に六塗に美を具うるを責めんや。但だ当に皆な指趣を暁り、能く一職を守らば、便ち媿無きのみ。

現代語訳

士たる者が世に生きるのは、物事に益をもたらせることを尊ぶからである。ただ高尚な空論を語り、左に琴を置き右に書を置いて、君主の俸禄と地位を無駄にするためではない。国が人材を用いるのは、大まかにいって六つの職務に尽きる。第一に朝廷の臣は、統治の本体に通じ、国政の運営に広く通じていることを取る。第二に文史の臣は、法制を著述し、いにしえを忘れないことを取る。第三に軍事の臣は、決断力と謀があり、実務に強く事に慣れていることを取る。第四に地方を守る臣は、風俗に明るく熟達し、清廉で民を愛することを取る。第五に使者の臣は、変化を見て取って適切に対応し、君命を辱めないことを取る。第六に造営の臣は、工程を計って費用を節し、計画に方法があることを取る。これらはみな、学問に勤め行いを守る者にできることである。人の性質には長短がある。どうして六つの道すべてに秀でることを求めようか。ただみなその趣旨を理解し、一つの職を守れれば、それで恥じることはない。

解説

渉務篇の骨格です。まず宣言する。士とは、実際に役立てることを尊ぶ者であって、空論で俸禄を食むためではない。そのうえで国家の職務を六つに分類し、それぞれに求める能力を一つずつ明示します。統治の理解、法制の著述、決断と実務、地方の風俗と清廉、外交の判断、工程と費用の管理。職務要件の定義書といってよい精度です。そして結論が現実的で、六つ全部に秀でろとは言わない。趣旨を理解したうえで、一つの職を守れればよい。万能を求めず、担当する職の要件を明確にする。人を配置する側にとって、この二段構えは今でもそのまま使えます。

この章句が説くこと

能く物に益有るを貴ぶ国の材を用うるは六事六塗に美を具うるを責めず職務要件適材適所

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