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顔氏家訓 / 文章

凡代人為文、皆作彼語、理宜然矣。至於哀傷凶禍之辭、不可輒代。蔡邕為胡金盈作母靈表頌曰:「悲母氏之不永、然委我而夙喪。」又為胡顥作其父銘曰:「葬我考議郎君。」袁三公頌曰:「猗歟我祖、出自有媯。」王粲為潘文則思親詩云:「躬此勞悴、鞠予小人、庶我顯妣、克保遐年。」而並載乎邕、粲之集、此例甚眾。古人之所行、今世以為諱。

新字:凡代人為文、皆作彼語、理宜然矣。至於哀傷凶禍之辞、不可輒代。蔡邕為胡金盈作母霊表頌曰:「悲母氏之不永、然委我而夙喪。」又為胡顥作其父銘曰:「葬我考議郎君。」袁三公頌曰:「猗歟我祖、出自有媯。」王粲為潘文則思親詩云:「躬此労悴、鞠予小人、庶我顕妣、克保遐年。」而並載乎邕、粲之集、此例甚眾。古人之所行、今世以為諱。

書き下し

凡そ人に代わりて文を為るは、皆な彼の語を作す。理として宜しく然るべし。哀傷凶禍の辞に至りては、輒ち代わるべからず。蔡邕は胡金盈の為に母の霊表の頌を作りて曰く、「母氏の永からざるを悲しむ。然れども我を委てて夙に喪す」と。又た胡顥の為に其の父の銘を作りて曰く、「我が考議郎君を葬る」と。袁三公の頌に曰く、「猗たるかな我が祖、有媯より出づ」と。王粲は潘文則の為に思親の詩を作りて云う、「此の労悴を躬にし、予小人を鞠う。庶わくは我が顕妣、克く遐年を保たんことを」と。而して並びに邕・粲の集に載す。此の例甚だ衆し。古人の行う所は、今世以て諱と為す。

現代語訳

およそ人に代わって文章を作るときは、みなその人の言葉として書く。道理としてそうあるべきである。しかし哀傷や凶事の文については、軽々しく代作してはならない。蔡邕は胡金盈のために母の霊表の頌を作って「母上の命が長くなかったことを悲しむ。私を残して早くに亡くなられた」と書いた。また胡顥のために父の銘を作って「我が亡父議郎君を葬る」と書いた。袁三公の頌には「ああ我が祖先、有媯氏より出づ」と書いた。王粲は潘文則のために親を思う詩を作って「この苦労を身に受け、私という小さき者を養い育ててくださった。願わくは我が亡き母が、長い年月を保たれますように」と書いた。そしてどちらも蔡邕や王粲の文集に載っている。こうした例はたいそう多い。昔の人が行っていたことを、今の世では忌み避けている。

解説

代作の限界についての一段です。人に代わって書くとき、その人の言葉として書くのは当然。ただし哀傷や凶事の文だけは別だ、と線を引きます。理由は、代作者が「我が母」「我が父」と一人称で書くことになるからです。蔡邕や王粲は実際にそう書き、それが自分の文集に残ってしまった。他人の親を自分の親として悼んだ文章が、自分の作品として流通する。昔は許されたが今は忌まれる、と顔之推は言います。代筆や代理発信が当たり前になっている今も、感情を伴う文だけは書いた人の名で残ります。誰の言葉として残るのかを、書く前に確かめる必要があります。

この章句が説くこと

人に代わりて文を為る哀傷凶禍の辞蔡邕王粲代作の限界公平

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