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顔氏家訓 / 慕賢

用其言、棄其身、古人所恥。凡有一言一行、取於人者、皆顯稱之、不可竊人之美、以爲己力、雖輕雖賤者、必歸功焉。竊人之財、刑辟之所處、竊人之美、鬼神之所責。

新字:用其言、棄其身、古人所恥。凡有一言一行、取於人者、皆顕称之、不可竊人之美、以為己力、雖軽雖賤者、必帰功焉。竊人之財、刑辟之所処、竊人之美、鬼神之所責。

書き下し

其の言を用いて、其の身を棄つるは、古人の恥ずる所なり。凡そ一言一行の、人に取る者有らば、皆な顕かに之を称し、人の美を窃みて、以て己が力と為すべからず。軽しと雖も賤しと雖も、必ず功を帰す。人の財を窃むは、刑辟の処する所なり。人の美を窃むは、鬼神の責むる所なり。

現代語訳

その人の言葉を採用しておきながら、その人自身を捨てるのは、昔の人が恥としたことである。およそ一つの言葉、一つの行いでも、人から取ったものがあれば、みなはっきりとその人の名を挙げ、人の手柄を盗んで自分の力としてはならない。相手が軽んじられる者であろうと身分が低かろうと、必ず功を帰すべきである。人の財を盗めば刑罰が処置する。人の手柄を盗めば鬼神が責める。

解説

手柄の帰属についての厳しい一段です。「其の言を用いて、其の身を棄つる」——提案は採用するが提案者は切り捨てる。これを古人は恥としました。そして功績の横取りは、財産の窃盗より罪が重いとされます。財の窃盗は法が裁くが、手柄の窃盗は法の外にあり、鬼神が責める。つまり誰も罰しないから自分で戒めるしかない、という構造の指摘です。しかも「軽しと雖も賤しと雖も」——相手の地位に関係なく功を帰せと明示している。若手や外部委託先から出たアイデアを、自分の名前で上に上げるのは、日常的に起こります。誰が言ったかを記録に残すという単純な習慣が、これを防ぎます。

この章句が説くこと

其の言を用いて其の身を棄つ人の美を窃む鬼神の責むる所功を帰す客観性

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