顔氏家訓 / 風操
禮經:父之遺書、母之杯圈、感其手口之澤、不忍讀用。政爲常所講習、讎校繕寫、及偏加服用、有迹可思者耳。若尋常墳典、爲生什物、安可悉廢之乎?旣不讀用、無容散逸、惟當緘保、以畱後世耳。
新字:礼経:父之遺書、母之杯圏、感其手口之沢、不忍読用。政為常所講習、讎校繕写、及偏加服用、有迹可思者耳。若尋常墳典、為生什物、安可悉廃之乎?旣不読用、無容散逸、惟当緘保、以畱後世耳。
書き下し
礼経に、父の遺書、母の杯圏は、其の手口の沢に感じて、読み用うるに忍びずとす。政に常に講習し、讎校繕写し、及び偏えに服用を加え、迹の思うべき有る者の為なるのみ。若し尋常の墳典、生を為すの什物ならば、安んぞ悉く之を廃すべけんや。既に読み用いずんば、散逸を容るる無かれ。惟だ当に緘保して、以て後世に留むべきのみ。
現代語訳
『礼記』では、父の遺した書物、母の使った杯や器は、その手と口の温もりが偲ばれて、読んだり使ったりするに忍びないとする。それはまさに、常に読み習い、校訂し書き写し、あるいは特に愛用していて、跡をたどって偲べるものについての話である。もしありふれた古典や、生活のための日用品であれば、どうしてそのすべてを使わずにおけようか。ただ、読まず使わないと決めたなら、散り散りに失わせてはならない。ただ封をして保管し、後世に残すべきである。
解説
形見をどう扱うかについての実務的な整理です。使うに忍びないのは、本人が読み込み書き入れ愛用したもの——手の跡が残るものに限る。ありふれた本や日用品まで封印していたら暮らしが立ちません。範囲を限定したうえで、封印すると決めたものについては「散逸を容るる無かれ」と条件を付けます。使わないなら、代わりに確実に保管し、後の世代に渡せ。手をつけないことと放置することは違う、という区別です。事業でも、使わないと決めた資産や記録が、そのまま行方不明になることがよくあります。使わない決定には、保管の設計が伴わなければ意味がありません。
この章句が説くこと
父の遺書母の杯圏手口の沢緘保して後世に留む使わない決定と保管孝敬意
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