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福沢諭吉小品集 / 修身要領・第3段

第二十二条 国あれば必ず政府あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為す。是を以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。 第二十三条 軍事に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。 第二十四条 日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、生命財産を賭して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。 第二十五条 国法を遵奉するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助し、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。 第二十六条 地球上立国の数少なからずして、各その宗教、言語、習俗を殊にすと雖も、其国人は等しく是れ同類の人間なれば、之と交るには苟も軽重厚薄の別ある可らず。独り自ら尊大にして他国人を蔑視するは、独立自尊の旨に反するものなり。 第二十七条 吾々今代の人民は、先代前人より継承したる社会の文明福利を増進して、之を子孫後世に伝ふるの義務を尽さざる可らず。 第二十八条 人の世に生るゝ、智愚強弱の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずるは教育の力に在り。教育は即ち人に独立自尊の道を教へて之を躬行実践するの工風を啓くものなり。 第二十九条 吾党の男女は、自ら此要領を服膺するのみならず、広く之を社会一般に及ぼし、天下万衆と共に相率ゐて、最大幸福の域に進むを期するものなり。

書き下し

第二十二条 国あれば必ず政府あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為す。是を以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。 第二十三条 軍事に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。 第二十四条 日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、生命財産を賭して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。 第二十五条 国法を遵奉するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助し、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。 第二十六条 地球上立国の数少なからずして、各その宗教、言語、習俗を殊にすと雖も、其国人は等しく是れ同類の人間なれば、之と交るには苟も軽重厚薄の別ある可らず。独り自ら尊大にして他国人を蔑視するは、独立自尊の旨に反するものなり。 第二十七条 吾々今代の人民は、先代前人より継承したる社会の文明福利を増進して、之を子孫後世に伝ふるの義務を尽さざる可らず。 第二十八条 人の世に生るゝ、智愚強弱の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずるは教育の力に在り。教育は即ち人に独立自尊の道を教へて之を躬行実践するの工風を啓くものなり。 第二十九条 吾党の男女は、自ら此要領を服膺するのみならず、広く之を社会一般に及ぼし、天下万衆と共に相率ゐて、最大幸福の域に進むを期するものなり。

現代語訳

第二十二条 国があれば必ず政府があります。政府は政令を行い、軍備を設け、一国の男女を保護して、その身体、生命、財産、名誉、自由を侵害させないことを任務とします。そのため国民には、軍事に服し、国費を負担する義務があります。 第二十三条 軍事に服し国費を負担する以上、国の立法に参加し、国費の使い道を監督することは、国民の権利であり、同時にその義務でもあります。 第二十四条 日本国民は男女を問わず、国の独立自尊を維持するためには、生命と財産を賭けて敵国と戦う義務があることを忘れてはなりません。 第二十五条 国の法を守ることは国民の義務です。ただ守るにとどまらず、進んでその執行を助け、社会の秩序と安寧を維持する義務があるものとします。 第二十六条 地球上に国の数は少なくなく、それぞれ宗教、言語、習俗を異にしますが、その国の人々は等しく同じ人間ですから、交わるにあたってかりそめにも軽重や厚薄の区別があってはなりません。ひとり自ら尊大に構え、他国の人を見下すのは、独立自尊の趣旨に反します。 第二十七条 私たち今の世の人民は、先代や先人から受け継いだ社会の文明と福利を増進して、これを子孫や後世に伝える義務を尽くさなければなりません。 第二十八条 人が世に生まれるとき、智愚や強弱の差がないわけにはいきません。智ある強い者を増し、愚かで弱い者を減らすのは教育の力にあります。教育とは、人に独立自尊の道を教え、それを自ら実践する工夫を開くものです。 第二十九条 私たち一党の男女は、自らこの要領を心に刻むだけでなく、広くこれを社会一般に及ぼし、世の人々とともに連れ立って、最大の幸福の域に進むことを期するものです。

解説

終盤の九条は、国と世界、そして次の世代に対する務めです。政府は人を守る代わりに、国民に負担を求め、国民はその使途を監督する権利をもつと述べます。一方で、国のために生命財産を賭して戦う義務を説く点や、国家が重く置かれた点には、のちの批判もあります。他国民を見下さないこと、文明を子孫へ渡すこと、教育で独立を広げることは、組織の次世代育成にも重なります。

この章句が説くこと

政府と国民監督の権利法の遵守他国への敬意次世代への継承教育

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