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塩鉄論 / 禁耕篇

大夫曰:「山海有禁、而民不傾、貴賤有平、而民不疑。縣官設衡立準、人從所欲、雖使五尺童子適市、莫之能欺。今罷去之、則豪民擅其用而專其利。決市閭巷、高下在口吻、貴賤無常、端坐而民豪、是以養強抑弱而藏於跖也。強養弱抑、則齊民消、若眾穢之盛而害五穀。一家害百家、不在朐邴、如何也?」

新字:大夫曰:「山海有禁、而民不傾、貴賤有平、而民不疑。県官設衡立準、人従所欲、雖使五尺童子適市、莫之能欺。今罷去之、則豪民擅其用而専其利。決市閭巷、高下在口吻、貴賤無常、端坐而民豪、是以養強抑弱而蔵於跖也。強養弱抑、則斉民消、若眾穢之盛而害五穀。一家害百家、不在朐邴、如何也?」

書き下し

大夫曰く、山海に禁有りて、民傾かず、貴賤に平有りて、民疑わず。縣官は衡を設け準を立て、人は欲する所に從う、五尺の童子をして市に適かしむと雖も、之を欺く能う莫し。今之を罷め去らば、則ち豪民は其の用を擅にして其の利を專らにせん。市を閭巷に決し、高下は口吻に在り、貴賤常無く、端坐して民は豪なり、是を以て強を養い弱を抑えて跖に藏するなり。強養われ弱抑えらるれば、則ち齊民消ゆ、眾穢の盛んにして五穀を害するが若し。一家の百家を害するは朐・邴に在らずとは、如何ぞや。

現代語訳

大夫が言った。「山海に禁令があるから民は傾かず、値段に公定の基準があるから民は疑わない。役所が秤を据え基準を立てているから、人はほしいものをそのまま買える。五尺の子どもを市場へ使いにやっても、誰も欺くことができない。いまこれを廃止すれば、有力者がその用途を独占し利益を独り占めするだろう。市は路地裏で勝手に立ち、値の高い安いは商人の口先次第、値段に定めがなくなり、坐ったままで民の上に立つ者が出てくる。こうして強い者を養い弱い者を抑え込み、富は盗跖のような輩のもとに蔵われる。強者が養われ弱者が抑えられれば、普通の民は消えていく。雑草が茂って五穀の害になるのと同じだ。一家が百家を害するのは朐や邴のような商人にあるのではないと言うが、それはどういうことか」

解説

官営の弁護として、いちばん具体的で説得力のある一句が出てきます。「五尺の童子をして市に適かしむと雖も、之を欺く能う莫し」——公定の秤と価格があるから、子どもの使いでも騙されない。制度が守っているのは強い者ではなく、交渉力のない者だ、という主張です。値段が口先次第になれば、損をするのは情報も力もない側になる。規格・公定価格・表示義務といった現代の消費者保護の理屈が、そのままここにあります。文学の理念論に対して、この段は弱い立場から見た制度の効用を語っています。

この章句が説くこと

五尺の童子市に適くも欺く莫し衡を設け準を立つ高下は口吻に在り公正弱者価格

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