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淮南子 / 時則訓

季冬之月,招搖指丑,昏婁中,旦氐中。其位北方,其日壬癸,其蟲介,其音羽,律中大呂,其數六,其味鹹,其臭腐,其祀井,祭先腎。鴈北鄉,鵲加巢,雉雊,雞呼卵。天子衣黑衣,乘鐵驪,服玄玉,建玄旗,食麥與彘,服八風水,爨松燧火,北宮御女黑色,衣黑采,擊磬石,其兵鎩,其畜彘,朝于玄堂右丢。命有司,大儺旁磔,出土牛。命漁師始漁,天子親往射漁,先薦寢廟。令民出五種,令農計耦耕事,修耒耜,具田器。命樂師大合吹而罷。乃命四監,收秩薪,以供寢廟及百祀之薪燎。是月也,日窮于次,月窮于紀,星周于天,歲將更始,令靜農民,無有所使。天子乃與公卿大夫飾國典,論時令,以待嗣歲之宜。乃命太史,次諸侯之列,賦之犧牲,以供皇天上帝社稷之芻享。乃命同姓之國,供寢廟之芻豢;卿士大夫至于庶民,供山林名川之祀。季冬行秋令,則白露早降,介蟲為䄏,四鄙入保。行春令,則胎夭傷,國多痼疾,命之曰逆。行夏令,則水潦敗國,時雪不降,冰凍消釋。十二月官獄,其樹櫟。

新字:季冬之月,招揺指丑,昏婁中,旦氐中。其位北方,其日壬癸,其虫介,其音羽,律中大呂,其数六,其味鹹,其臭腐,其祀井,祭先腎。鴈北鄉,鵲加巣,雉雊,雞呼卵。天子衣黒衣,乗鉄驪,服玄玉,建玄旗,食麦与彘,服八風水,爨松燧火,北宮御女黒色,衣黒采,擊磬石,其兵鎩,其畜彘,朝于玄堂右丢。命有司,大儺旁磔,出土牛。命漁師始漁,天子親往射漁,先薦寝廟。令民出五種,令農計耦耕事,修耒耜,具田器。命楽師大合吹而罷。乃命四監,収秩薪,以供寝廟及百祀之薪燎。是月也,日窮于次,月窮于紀,星周于天,歳将更始,令静農民,無有所使。天子乃与公卿大夫飾国典,論時令,以待嗣歳之宜。乃命太史,次諸侯之列,賦之犠牲,以供皇天上帝社稷之芻享。乃命同姓之国,供寝廟之芻豢;卿士大夫至于庶民,供山林名川之祀。季冬行秋令,則白露早降,介虫為䄏,四鄙入保。行春令,則胎夭傷,国多痼疾,命之曰逆。行夏令,則水潦敗国,時雪不降,冰凍消釈。十二月官獄,其樹櫟。

書き下し

季冬の月、招搖は丑を指し、昏に婁中し、旦に氐中す。其の位は北方、其の日は壬癸、其の蟲は介、其の音は羽、律は大呂に中たり、其の數は六、其の味は鹹、其の臭は腐、其の祀は井、祭には腎を先にす。鴈北に鄉い、鵲巢を加え、雉雊き、雞卵を呼ぶ。天子は黑衣を衣、鐵驪に乘り、玄玉を服し、玄旗を建て、麥と彘とを食らい、八風の水を服し、松を爨き火を燧り、北宮の御女は黑色、黑采を衣、磬石を擊ち、其の兵は鎩、其の畜は彘、玄堂の右丢に朝す。有司に命じ、大いに儺し旁く磔し、土牛を出ださしむ。漁師に命じて始めて漁せしめ、天子親ら往きて漁を射、先ず寢廟に薦む。民をして五種を出ださしめ、農をして耦耕の事を計り、耒耜を修め、田器を具えしむ。樂師に命じて大いに合吹して罷めしむ。乃ち四監に命じ、秩薪を收め、以て寢廟及び百祀の薪燎に供せしむ。是の月や、日は次に窮まり、月は紀に窮まり、星は天を周り、歲將に更め始まらんとす。農民を靜かならしめ、使う所有る無かれ。天子乃ち公卿大夫と國典を飾り、時令を論じ、以て嗣歲の宜しきを待つ。乃ち太史に命じ、諸侯の列を次で、之に犧牲を賦し、以て皇天上帝社稷の芻享に供せしむ。乃ち同姓の國に命じ、寢廟の芻豢を供せしめ、卿士大夫より庶民に至るまで、山林名川の祀を供せしむ。季冬に秋令を行えば、則ち白露早く降り、介蟲䄏を為し、四鄙保に入る。春令を行えば、則ち胎夭傷れ、國に痼疾多し。之を命じて逆と曰う。夏令を行えば、則ち水潦國を敗り、時雪降らず、冰凍消釋す。十二月は獄を官とし、其の樹は櫟なり。

現代語訳

季冬の月、北斗の柄は丑を指し、日暮れに婁が南中し、明け方に氐が南中する。その位は北方、その日は壬と癸、その虫は殻のあるもの、その音は羽、律は大呂に当たり、その数は六、その味は鹹、その匂いは腐れ、その祀りは井、祭りには腎を先にする。雁は北へ向かい、鵲は巣を継ぎ足し、雉が鳴き、鶏が卵を抱く。天子は黒い衣を着、黒毛の馬に乗り、黒い玉を帯び、黒い旗を立て、麦と豚を食べ、八方の風の水を飲み、松を焚いて火を鑽り、北の宮の女官は黒、黒い彩りの衣を着て、磬を打ち、その武器は長矛、その家畜は豚、玄堂の右の部屋で朝政を執る。役人に命じて、大がかりに儺を行い、あまねく厄を払い、土の牛を出させる。漁師に命じて漁をはじめさせ、天子は自ら出て魚を射て、先に祖廟に供える。民に五種の種を出させ、農民に二人一組の耕しを計らせ、鋤と鍬を直し、農具を揃えさせる。楽師に命じて盛大に合奏して締めくくらせる。四監に命じて、定めの薪を収め、祖廟とあらゆる祀りの燎に供えさせる。この月は、日は次を巡り終わり、月は紀を巡り終わり、星は天を一周し、年がまさに改まろうとしている。農民を静かにさせ、用に使ってはならない。天子は公卿大夫とともに国の法典を整え、季節ごとの令を論じて、来る年に適したものを備える。太史に命じて、諸侯の序列を定め、それぞれにいけにえを割り当て、天帝と社稷への供えに充てさせる。同姓の国には祖廟の供え物を出させ、卿士大夫から庶民に至るまで、山林と名だたる川の祀りに供えさせる。季冬に秋の令を行えば、白露が早く降り、殻のある虫が災いをなし、辺境の民は砦に入る。春の令を行えば、胎児や幼いものが損なわれ、国に治らない病が多い。これを逆と呼ぶ。夏の令を行えば、大水が国を損ない、時の雪が降らず、氷が解ける。十二月は獄を官とし、その木は櫟である。

解説

一年の締めの月です。「日は次に窮まり、月は紀に窮まり、星は天を周り、歲將に更め始まらんとす」と暦の一巡を言い切ったうえで、「農民を靜かならしめ、使う所有る無かれ」と命じます。年の変わり目に民を動員しない。その静かな月に上がやるのは、国の法典を整え、季節ごとの令を論じ直して来年に備えること。下を休ませ、上が来年の設計をする月として作られています。

この章句が説くこと

季冬の月歳将に更め始まらんとす日は次に窮まり月は紀に窮まり星は天を周る農民を静かならしめ使う所有る無かれ天子乃ち公卿大夫と国典を飾り時令を論じ以て嗣歳の宜しきを待つ農をして耦耕の事を計り耒耜を修め田器を具えしむ月令

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