長短経 / 適変
申子曰、「君如身、臣如手、君設其本、臣操其末。為人君者、操契以責其名。名者、天地之綱聖人之符。張天地之綱用聖人之符、則萬物無所逃矣。」〔議曰、韓子曰、「人主者、非目若離朱乃為明也、耳若師曠乃為聰也。不任其數而待目以為明、所見者少矣、非不蔽之術也。不因其勢、而待耳以為聰、所聞者寡矣、非不欺之道〕〔也。明主者、使天下不得不為己視、使天下不得不為己聽。身居深宫之中、明燭四海之内、而天下不能蔽、不能欺者、何也?匿罪之罰重、而告奸之賞厚也。」
新字:申子曰、「君如身、臣如手、君設其本、臣操其末。為人君者、操契以責其名。名者、天地之綱聖人之符。張天地之綱用聖人之符、則万物無所逃矣。」〔議曰、韓子曰、「人主者、非目若離朱乃為明也、耳若師曠乃為聰也。不任其数而待目以為明、所見者少矣、非不蔽之術也。不因其勢、而待耳以為聰、所聞者寡矣、非不欺之道〕〔也。明主者、使天下不得不為己視、使天下不得不為己聴。身居深宮之中、明燭四海之内、而天下不能蔽、不能欺者、何也?匿罪之罰重、而告奸之賞厚也。」
書き下し
申子曰く「君は身の如く、臣は手の如し。君は其の本を設け、臣は其の末を操る。人に君たる者は、契を操りて以て其の名を責む。名なる者は、天地の綱、聖人の符なり。天地の綱を張り聖人の符を用うれば、則ち万物逃るる所無し」と。〈議に曰く、韓子曰く「人主なる者は、目、離朱の若くして乃ち明と為すに非ざるなり。耳、師曠の若くして乃ち聡と為すに非ざるなり。其の数に任ぜずして目を待ちて以て明と為せば、見る所の者少なし。蔽われざるの術に非ざるなり。其の勢いに因らずして、耳を待ちて以て聡と為せば、聞く所の者寡なし。欺かれざるの道に非ざるなり。明主なる者は、天下をして己が為に視ざるを得ざらしめ、天下をして己が為に聴かざるを得ざらしむ。身は深宮の中に居りて、明らかに四海の内を燭らし、而して天下の蔽う能わず欺く能わざるは、何ぞや。罪を匿すの罰は重く、奸を告ぐるの賞は厚ければなり」と。
現代語訳
申不害はこう言った。「君は身体のようで、臣は手のようである。君は根本を設け、臣は末端を操る。君主は割符を持って、その名に見合う実を求める。名は天地の綱であり、聖人の符である。天地の綱を張り聖人の符を用いれば、万物は逃れられない」。〈議していう。韓非子はこう言った。「君主は、目が離朱のように利いてはじめて明なのではない。耳が師曠のように利いてはじめて聡なのではない。その仕組みに頼らず自分の目だけを頼りに明とするなら、見えるものは少ない。覆い隠されない術ではない。その勢いによらず自分の耳だけを頼りに聡とするなら、聞こえるものは少ない。欺かれない道ではない。明君は、天下に自分のために見ざるを得なくさせ、自分のために聞かざるを得なくさせる。身は奥深い宮殿にいながら、四海の内を明らかに照らし、天下が覆い隠せず欺けないのはなぜか。罪を隠した罰が重く、悪事を告げた賞が厚いからである」。
解説

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『韓非子』安危第二十五故に斉は万乗なり、而るに名実称はず、上は国に空虚にして、内は名実に充満せず、故に臣主を奪ふことを得。桀は天子なり、而るに是非無し。無功を賞し、讒諛をして詐偽を以て貴からしむ。無罪を誅し、傴をして天性を以て背を剖かしむ。詐偽を以て是と為し、天性を非と為し、小にして大に勝つを得。明主は内を堅くす、故に外に失はず。之を近きに失ひて遠きに亡びざる者は有る無し。故に周の殷を奪ふや、遺を庭に拾ふ。
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『韓非子』八經第四十八事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。
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春秋繁露・『春秋繁露』考功名第二十一・名ではなく実で賞罰を決める考績の法は、其の積む所を考うるなり。天道は衆精を積聚して以て光と為す。聖人は衆善を積聚して以て功と為す。故に日月の明は、一精の光に非ざるなり。聖人の太平を致すは、一善の功に非ざるなり。明の従り生ずる所は源と為すべからず。善の従り出ずる所は端と為すべからず。勢いを量りて権を立て、事に因りて義を制す。故に聖人の天下の為に利を興すや、其れ猶春気の草を生ずるがごとし。各々其の生の小大に因りて、其の多少を量る。其の天下の為に害を除くや、川瀆の海に写ぐがごとし。各々其の勢いの傾側に順いて、南北を制す。故に孔を異にして帰を同じくし、施しを殊にして徳を鈞しくす。其の利を興し害を除くに趣くは、一なり。是を以て利を興すの要は、之を致すに在りて、多少に在らず。害を除くの要は、之を去るに在りて、南北に在らず。績を考えて絀陟し、事を計りて廃を除く。益有る者之を公と謂い、益無き者之を煩と謂う。名を擥りて実を責め、虚言を得ず。功有る者は賞し、罪有る者は罰す。功盛んなる者は賞顕かに、罪多き者は罰重し。功を致すこと能わざれば、賢名有りと雖も、之に賞を予えず。官職廃せざれば、愚名有りと雖も、之に罰を加えず。賞罰は実に用い、名に用いず。賢愚は質に在りて、文に在らず。故に是非混ずること能わず、喜怒傾くこと能わず、姦軌弄すること能わず。万物各々其の冥を得て、則ち百官職を勧み、争いて其の功を進む。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四夫れ有術者の人臣と為るや、度数の言を效すことを得て、上は主法を明らかにし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び国を安んずる者なり。是を以て度数の言、前に效すことを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐらる。人主誠に聖人の術に明らかにして、世俗の言に苟もせず、名実に循ひて是非を定め、参験に因りて言辞を審らかにす。是を以て左右近習の臣、偽詐の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我姦私の行ひを去らず、力を尽くし智を竭くして以て主に事へずして、乃ち以て相与に比周し妄りに毀誉して以て安きを求むるは、是れ猶千鈞の重きを負ひて不測の淵に陥りて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。百官の吏も亦姦利を為すことの以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汙の心を以て法を枉げて以て私利を取るは、是れ猶高陵の顛に上りて峻谿の下に堕ちて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。
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尉繚子・原官官なる者は、事の主る所、治を為すの本なり。制なる者は、職もて四民を分かつ、治の分なり。貴爵富禄必ず称ふは、尊卑の体なり。善を好み悪を罰し、比法を正すは、民を会計するの具なり。井地を均しくし、賦斂を節するは、取与の度なり。工人を程(はか)り、器用を備ふるは、匠工の功なり。地を分かち要を塞ぐは、怪を殄(た)ち淫を禁ずるの事なり。法を守り断を稽ふるは、臣下の節なり。法を明らかにし験を稽ふるは、主上の操なり。主守を明らかにし、軽重を等しくするは、臣主の権なり。賞賚を明らかにし、誅責を厳にするは、奸を止むるの術なり。開塞を審らかにし、一道を守るは、政を為すの要なり。下達し上通ずるは、至聡の聴なり。国の有無の数を知るは、其の仂(ろく)を用ふるなり。彼の弱きを知る者は、強の体なり。彼の動くを知る者は、静の決なり。官を文武に分かつは、惟れ王の二術なり。俎豆制を同じくするは、天子の会なり。遊説間諜自ら入る無きは、正議の術なり。諸侯に天子の礼を謹む有り、君民世を継ぐは、王の命を承くるなり。好むを更め常を易へ、王の明徳に違ふは、故に礼以て伐つを得るなり。官に事治無く、上に慶賞無く、民に獄訟無く、国に商賈無きは、何ぞ王の至りなるや。明挙上達するは、王の垂聴に在るなり。
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論語・雍也篇子曰く、觚、觚ならず。觚ならんや、觚ならんや。