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長短経 / 政体

袁子曰、“夫仁義禮智者、法之本也、法令刑罰者、治之末也。無本者不立、無末者不成。何則?夫禮教之法、先之以仁義、示之以禮讓、使之遷善、日用而不知。儒者見其如此、因為治國不須刑法。不知刑法氶於下、而後仁義興於上也。法令者、賞善禁淫、居理之要。商、韓見其如此、因曰、治國不待仁義為體、故法令行于下也。故有刑法而無仁義則人怨、怨則怒也、有仁義而無刑法則人慢、慢則奸起也。本之以仁、成之以法、使兩道而無偏重、則治之至也。”

新字:袁子曰、“夫仁義礼智者、法之本也、法令刑罰者、治之末也。無本者不立、無末者不成。何則?夫礼教之法、先之以仁義、示之以礼譲、使之遷善、日用而不知。儒者見其如此、因為治国不須刑法。不知刑法氶於下、而後仁義興於上也。法令者、賞善禁淫、居理之要。商、韓見其如此、因曰、治国不待仁義為体、故法令行于下也。故有刑法而無仁義則人怨、怨則怒也、有仁義而無刑法則人慢、慢則奸起也。本之以仁、成之以法、使両道而無偏重、則治之至也。”

書き下し

袁子曰く「夫れ仁義礼智なる者は法の本なり。法令刑罰なる者は治の末なり。本無き者は立たず、末無き者は成らず。何となれば、夫れ礼教の法は、之に先んずるに仁義を以てし、之に示すに礼譲を以てし、之をして善に遷らしめ、日用して知らず。儒者、其の此くの如きを見て、因りて国を治むるに刑法を須たずと為す。刑法、下に承けて、而る後に仁義、上に興るを知らざるなり。法令なる者は、善を賞し淫を禁じ、理に居るの要なり。商・韓、其の此くの如きを見て、因りて曰く、国を治むるに仁義を待ちて体と為さず、故に法令、下に行わるると。故に刑法有りて仁義無ければ則ち人怨む。怨めば則ち怒るなり。仁義有りて刑法無ければ則ち人慢る。慢れば則ち姦起こるなり。之を本づくるに仁を以てし、之を成すに法を以てし、両道をして偏重無からしむれば、則ち治の至りなり」と。

現代語訳

袁子はこう言った。「仁義礼智は法の本であり、法令刑罰は治の末である。本がなければ立たず、末がなければ成らない。なぜか。礼教の法は、まず仁義をもってし、礼譲をもって示し、人を善へ移らせ、日々使いながら気づかせない。儒者はこれを見て、国を治めるのに刑法は要らないと考える。刑法が下で支えていて、そのうえで仁義が上に興ることを知らないのである。法令は善に報い淫を禁じ、道理に居るための要である。商鞅や韓非はこれを見て、国を治めるのに仁義を体とする必要はない、だから法令が下で行われるのだ、と言った。だから刑法があって仁義がなければ人は怨む。怨めば怒る。仁義があって刑法がなければ人は侮る。侮れば悪事が起こる。仁を本とし、法で成し遂げ、二つの道のどちらにも偏らないようにすれば、治世の極みである」。

解説

儒家と法家の対立を、本と末という言葉で調停した一段です。どちらも正しい半分を見て、相手の半分を見ていない。刑法があって仁義がなければ人は怨んで怒り、仁義があって刑法がなければ人は侮って悪事に走る。二つの失敗の形が違うところが重要です。ルールだけの組織と、理念だけの組織。どちらもおかしくなりますが、壊れ方が違う。自分の組織がどちらに傾いているかは、壊れ方を見れば分かります。

この章句が説くこと

政体仁義と法袁子本末儒家法家均衡

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