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廟堂忠告 / 應變第八

事機之發,有常有變。常者,中人處之而有餘;變者,雖上智亦有所不足。樽俎之下,卒然而報兵,遽然而聞寇,則當詳其虗實,度其逆順,殆不可一聞其言,輒倉皇上變,徵發百出,未見敵而先自撓也。且事固有聲虗以釣實,乘間以拘利,傳微為巨,以無形為有形,疑似之間,不可不察。若夫國有大奸,境有大敵,彼既非常,而吾則以非常之計備之。若乃泥文守經,終見動輒有礙,而事亦無所濟矣。故古人遇此,權以濟才,隨宜應變,如丸轉於盤而不出於盤,如水委曲赴海而不悖於海。王啇聞大水之言,君臣皆驚,而啇獨必其無事。桓溫將移晉祚,聲誅王謝,而謝安雍容談咲以折其鋒。回紇吐蕃合兵涇陽,郭子儀單騎以往喻。盖宰相者,非常之任也,居非常之任,獨不能為非常之事可乎?故前輩謂鎮定大事,非至公至誠不能,或死或生,舉置度外。嗚呼,世常以大臣國家柱石者,其謂茲與?

新字:事機之発,有常有変。常者,中人処之而有余;変者,雖上智亦有所不足。樽俎之下,卒然而報兵,遽然而聞寇,則当詳其虗実,度其逆順,殆不可一聞其言,輒倉皇上変,徴発百出,未見敵而先自撓也。且事固有声虗以釣実,乗間以拘利,伝微為巨,以無形為有形,疑似之間,不可不察。若夫国有大奸,境有大敵,彼既非常,而吾則以非常之計備之。若乃泥文守経,終見動輒有礙,而事亦無所済矣。故古人遇此,権以済才,随宜応変,如丸転於盤而不出於盤,如水委曲赴海而不悖於海。王啇聞大水之言,君臣皆驚,而啇独必其無事。桓温将移晉祚,声誅王謝,而謝安雍容談咲以折其鋒。回紇吐蕃合兵涇陽,郭子儀単騎以往喻。盖宰相者,非常之任也,居非常之任,独不能為非常之事可乎?故前輩謂鎮定大事,非至公至誠不能,或死或生,舉置度外。嗚呼,世常以大臣国家柱石者,其謂茲与?

書き下し

事機の發するや、常有り變有り。常なる者は中人も之に處して餘り有り、變なる者は上智と雖も亦足らざる所有り。樽俎の下、卒然として兵を報じ、遽然として寇を聞かば、則ち當に其の虗實を詳らかにし、其の逆順を度るべし。殆ど其の言を一聞して輒ち倉皇として變を上し、徵發百出して、未だ敵を見ずして先ず自ら撓(みだ)るべからざるなり。且つ事固より聲を虗しくして以て實を釣り、間に乘じて以て利を拘え、微を傳えて巨と為し、無形を以て有形と為すもの有り、疑似の間、察せざるべからず。若し夫れ國に大奸有り境に大敵有らば、彼既に非常なれば、吾は則ち非常の計を以て之に備う。若し乃ち文に泥み經を守らば、終に動くに輒ち礙有るを見て、事も亦濟す所無し。故に古人此れに遇わば、權りて以て才を濟し、宜しきに隨いて變に應ず。丸の盤に轉じて盤を出でざるが如く、水の委曲して海に赴きて海に悖らざるが如し。王啇、大水の言を聞くに、君臣皆驚くも、啇獨り其の無事なるを必とす。桓溫、將に晉祚を移さんとし、聲(こわ)を王謝を誅せんとするに、謝安、雍容として談咲し以て其の鋒を折る。回紇吐蕃、兵を涇陽に合わすに、郭子儀單騎にて以て往きて喻す。盖し宰相とは非常の任なり。非常の任に居りて、獨り非常の事を為す能わざる可けんや。故に前輩謂えらく、大事を鎮定するは、至公至誠に非ざれば能わず、或いは死し或いは生くるも、舉げて度外に置くと。嗚呼、世常に大臣を以て國家の柱石とする者は、其れ茲を謂うか。

現代語訳

事の起こり方には、通常のものと非常のものがある。通常のことであれば凡庸な人物が対処しても十分間に合うが、非常のことであれば、たとえ最高の知恵を持つ者でも対応しきれないことがある。宴席の最中に突然戦の急報が入り、にわかに敵襲を聞いたならば、まずその真偽を詳しく調べ、事の是非を見極めるべきである。一度その報告を聞いただけであわてふためいて上奏し、あちこちに兵を動員し、敵の姿も見ないうちから自ら動揺してはならない。そもそも物事には、噂を流して真実を釣り出したり、隙に乗じて利益を得ようとしたり、些細なことを大げさに伝えたり、実体のないものをあるように見せかけたりすることがある。真偽紛らわしいことは、よく見極めなければならない。もし国内に大悪人がおり、国境に大敵がいるならば、相手がすでに尋常でない以上、こちらも尋常でない策で備えるべきである。もし杓子定規に文言や既定路線にこだわるならば、行動するたびに支障が生じ、物事は成し遂げられない。だから昔の人はこうした場合、臨機応変に才知を働かせ、状況に応じて対応を変えた。丸い玉が盆の中を転がりながらも盆から出ないように、水が曲がりくねりながらも最終的に海に注ぎ、海の理に背かないように。漢の王商は洪水の噂を聞いたとき、君臣がみな驚く中、王商だけは何事もないと確信した。東晋の桓温が帝位を奪おうと王氏・謝氏の誅殺を口にしたとき、謝安はゆったりと談笑してその鋭鋒をくじいた。ウイグルと吐蕃が涇陽で兵を合わせたとき、郭子儀は単騎で赴いてこれを説得した。そもそも宰相とは、非常時にこそ担うべき重責である。非常の任にありながら、非常の事態に対応できないでよいだろうか。だから先人は、大事を鎮め定めるのは、至って公平で誠実でなければできぬこと、死のうと生きようと、そうしたことは度外視せよと言った。ああ、世間で大臣を国家の柱石とするのは、まさにこのことを言うのだろう。

解説

本条は、平時の判断力と非常時の判断力は別物であり、宰相たる者は不測の事態にこそ真価が問われると説く。噂や誇張に惑わされず事の真偽を見極める冷静さと、既存の規則に固執せず臨機応変に対応する柔軟さの両方が必要だとする点が要諦である。王商・謝安・郭子儀という実在の名臣の逸話を引き、動揺せず泰然と構える胆力を称える。現代の経営でも、危機発生時にこそリーダーの実力が試される。平時のルールをそのまま非常時に適用して硬直するのではなく、事実確認と大局観を保ちながら柔軟に手を打てるかどうかが、組織の存続を左右する。

この章句が説くこと

臨機応変危機管理冷静沈着宰相の器

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