墨子 / 兼愛下
《泰誓》曰:「文王若日若月乍照,光于四方,于西土。」即此言文王之兼愛天下之博大也,譬之日月兼照天下之無有私也,即此文王兼也。雖子墨子之所謂兼者,於文王取法焉。
書き下し
泰誓に曰く、「文王は日の若く月の若く乍ち照らし、四方に光り、西土に于てす」と。即ち此れ文王の天下を兼愛するの博大なるを言うなり。之を譬うるに日月の兼ねて天下を照らして私有ること無きがごとし。即ち此れ文王の兼なり。子墨子の謂う所の兼なる者と雖も、文王に於て法を取れり。
現代語訳
『泰誓』にいう。「文王は日のように月のようにたちまち照らし、四方に光り、西の地を照らした」。これは文王が天下を兼ねて愛したその広さを述べている。たとえば日と月が兼ねて天下を照らして、えこひいきが無いようなものだ。これが文王の兼である。墨子のいう兼というものも、文王から手本を取っている。
解説
兼を説明するのに日月の比喩を使います。「兼照天下之無有私也」——あまねく照らして私が無い。法儀篇で天を基準に選んだときの理由(広くて私が無い)と同じ言葉です。墨子の思想は、天・兼愛・尚同のいずれも「私が無いこと」という一点に収斂します。組織の基準を作るとき、それが特定の誰かに有利になっていないかを確かめる物差しになります。
この章句が説くこと
無私日月兼基準公平
関連する章句
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『墨子』法儀然らば則ち奚を以て治法を為して可ならんか。故に曰く、天に法るに若くは莫し、と。天の行いは廣くして私無く、其の施しは厚くして徳とせず、其の明るきは久しくして衰えず。故に聖王は之に法る。既に天を以て法と為さば、動作有為には、必ず天に度り、天の欲する所は則ち之を為し、天の欲せざる所は則ち止む。
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風憲忠告・薦舉苐六夫れ士に天下を公とするの心有りて、然る後に能く天下の賢を舉ぐ。盖し天下の事は一人の能く周知する所に非ず、亦た一人の能く獨り成す所に非ず、必ず兼收博采して、治理望むべし。故に前輩謂う「國に報ゆるは賢を薦むるに如くは莫し」と、真に要を知るの言なるかな。今夫れ富者の家に於けるや、田有れば必ず良農を求めてこれをして耕さしめ、貨有れば必ず能啇(のうしょう)を求めてこれをして賈(こ)せしめ、牛羊有れば必ず善く豢(やしな)う者を求めてこれをして牧せしむ。何となれば則ち、彼れ治家に拳拳(けんけん)たるが故に、其の人を求めざるを得ざればなり。况んや天下の寄を受け天下の責に任ずる者、乃ち天下の才を求めて共にこれを治むるを知らざれば、豈に其の智の彼の富者に若かざらんや。其の國を為すの心、未だ甞て其の家を為すの心の切なるが如くならざるに由るが故なり。此に人有り、廉にして且つ幹(かん)なれば、共に天を戴かざるの仇有りと雖も、公論の下、亦た掩(おお)うを得ず。苟しくも其の人に非ざれば、骨肉の親と雖も、公論の下、亦た私するを得ず。世常に謂う「風憲は親に非ざれば保せず、仇に非ざれば彈ぜず」と。又た身憲佐風御史(けんさふうぎょし)為る者にして、己を薦めて陞(のぼ)るに就く者有り。嗚呼、委ぬるに百官を黜陟(ちゅっちょく)するの權を以てし、授くるに百司の儀表たるの職を以てするに、乃ち報効を思わず、惟だこれを假りて以て己が私を行なわば、人は則ち其の欺きを受けん、天地鬼神其れ欺きを受けんや。大抵求めて後に舉ぐるは、求めずして舉ぐるの公為るに若かず。識りて後に薦むるは、これを輿議に采るの博きに若かず。夫れ己れ賢を求めずして、必ず人の己を求めしむる者は、皆非なり。盖し求むれば則ち必ずしも舉げず、舉ぐれば則ち必ずしも識らず。故に古人聞きて舉ぐる者有り、見て舉ぐる者有り、仇を舉ぐる者有り、親を舉ぐる者有り、集めて簿と為す者有り、其の剡(えん)を拜する者有り、これを夾袋(きょうたい)に書す者有り。其の舉は一ならずと雖も、要は公當無私に極まるのみ。於戲(ああ)、誠に是くの如くならば、則ち相為り風憲為る者、安んぞ事に臨みて才に乏しきの嘆有らんや。