牧民忠告 / 慎獄
獄庭時當一至也,不惟有以安眾囚之心,亦使司獄卒吏輩知所警畏,而無飲博喧嘩、逸而反獄者,是亦先事防之之微意也。倉庫同。
新字:獄庭時当一至也,不惟有以安眾囚之心,亦使司獄卒吏輩知所警畏,而無飲博喧嘩、逸而反獄者,是亦先事防之之微意也。倉庫同。
書き下し
獄庭(ごくてい)は時に當に一たび至るべきなり、惟(た)だ以て眾囚(しゅうしゅう)の心を安んずる有るのみならず、亦た司獄(しごく)卒吏(そつり)輩(はい)をして警畏(けいい)する所を知らしめ、飲博(いんはく)喧嘩(けんか)、逸して獄に反(そむ)く者無からしむ、是れ亦た事に先んじて之を防ぐの微意(びい)なり。倉庫も同じ。
現代語訳
獄の庭には時折自ら足を運ぶべきである。それは多くの囚人たちの心を安んじるだけでなく、獄を管理する役人や下役たちにも警戒し畏れるべきことを知らしめ、酒盛りや賭博、喧嘩をしたり、気を緩めて獄の規律を破ったりする者がないようにするためである。これもまた事が起きる前に防ぐという細やかな配慮である。倉庫についても同様である。
解説
「按視」は、監督者自らが定期的に現場を巡視することの効果を説く短い一条である。張養浩は、獄庭への視察が囚人の心を安んじるだけでなく、現場の管理者や下役たちへの牽制にもなり、規律の緩みを未然に防ぐと指摘し、倉庫の管理にも同じ原理が当てはまるとする。監督者が実際に姿を見せること自体が、現場の緊張感を保つ最も簡便で効果的な手段であるという洞察は、現代のマネジメントにも通じる。書類上の報告だけに頼らず、責任者が定期的に現場に足を運ぶことは、不正や事故の予防において最も基本的でありながら見落とされがちな施策である。
この章句が説くこと
按視現場巡視未然防止監督
関連する章句
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牧民忠告・慎獄獄に在るの囚は、吏案(りあん)成ると雖も、猶お當に詳讞(しょうげん)すべきなり。若し酷吏鍛煉して成す者ならば、之を讞すと雖も、囚敢えて辭を異にせず。須(すべか)らく盡(ことごと)く吏卒を闢(しりぞ)け、顏を和らげ氣を易(やわ)らげ、誠心を開きて以て之を感ぜしめ、或いは忠厚なる獄卒をして款曲(かんきょく)に其の情を以て之を問わしむべし。如(も)し其の寃(えん)を得ば、立ちどころに辨白を為せ、徒(いたず)らに吏文に拘閡(こうがい)すべからざるなり。噫(ああ)、奸吏文無くんば、何の至らざる所ぞ。
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牧民忠告・慎獄故事(こじ)、屍を檢(あらた)むるの牒(ちょう)を承くれば、則ち時を劃(かぎ)りて行く、人命を重んずればなり。其れ或いは行きて時に後(おく)れ、時なるも親(みずか)ら蒞(のぞ)まず、親めども精詳ならざるは、罪皆輕からざるなり。其の檢するの式又た當に遍(あまね)くすべき者、筮仕(ぜいし)する者知らざるべからず。
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牧民忠告・慎獄天地の德を好生(こうせい)と曰う、聖元之を體し、以て天下を有(たも)つ。諸(もろもろ)の縲紲(るいせつ)に在りて家無き者は、皆之に糧を給す、惟だ縣獄のみ給せず。意うに縣は奭(まさ)に報を待つの官府にして、故に令(ここ)に略(ほぼ)其の然るを詰(ただ)し、之を州に上(のぼ)せしむ。比(このごろ)州為(た)る者を見るに、往往にして吏の欺く所と為り、吹求(すいきゅう)して受けず、以て縣獄に瘐死(ゆし)するに致る。夫れ罪死に至らずして、己が私を以て之を繆殺(びゅうさつ)す、不仁甚だし。州若(も)しくは府為る者、尚(ねが)わくは深く之を戒めよ。
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牧民忠告・慎獄盜を詰(ただ)すは難きに非ずして、盜を警(いまし)むるを難しと為す。盜を警むるは難きに非ずして、民をして盜を為さざらしむるを尤も難しと為す。蓋し天下の事、其の幾(き)に先んじて之を為せば則ち餘りあらず、其の幾に後(おく)れて之を為せば則ち艱苦(かんく)にして益無し。夫れ盜竊の案の發するや、恒に不虞(ふぐ)に出づ、知る者は末然(まつぜん)に防ぐ。其の之を防ぐの術は、則ち耳目を廣め、巡邏(じゅんら)を嚴にし、飲賭(いんと)を戒め、遊聚(ゆうしゅう)を禁じ、或いは旬、或いは月、即ち尉(い)をして境を行(めぐ)りて之を恐懼(きょうく)せしめよ。夫れ盜竊の案猶お鼠のごとし、尉猶お鼠を捕うるの貍(り)のごとし。出づるに勤(つと)むれば、鼠必ず伏して動かず。貍出づるに怠れば、則ち鼠必ず興らん。彼(かの)慰(い)為る者、其の已に然るに勞するよりは、孰(いず)れか末だ發せざるに警(いまし)むるの愈(まさ)れるに若かん。若し夫れ民をして盜を為さざらしむれば、則ち又た本を勤めて以て富を致すに在り。勤めば斯(すなわ)ち富み、富めば斯ち禮義生じ、禮義生ずれば、之を驅りて竊ましめんとすと雖も、亦た必ず肯(あえ)て之を為さざらん。故に管子謂う、「倉廩(そうりん)實(み)ちて禮節を知り、衣食足りて榮辱を知る」と。諒(まこと)なるかな。
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