牧民忠告 / 聽訟
昔嘗使外,所過州縣,待問者雲集乎門,每病焉。乃命一能吏簿其所告,而日省之,而日遣之。不浹旬,則訟庭闃然矣。
新字:昔嘗使外,所過州県,待問者雲集乎門,毎病焉。乃命一能吏簿其所告,而日省之,而日遣之。不浹旬,則訟庭闃然矣。
書き下し
昔嘗て外に使いして、過ぐる所の州県、問いを待つ者門に雲集(うんしゅう)し、毎(つね)に焉(これ)を病めり。乃(すなわ)ち一能吏(のうり)に命じて其の告ぐる所を簿(ぼ)せしめ、日(ひび)に之を省(かえり)み、日に之を遣(や)る。旬(じゅん)を浹(めぐ)らざるに、則ち訟庭(しょうてい)闃然(げきぜん)たり。
現代語訳
昔、地方に使者として赴いたことがあったが、通過するどの州県でも、裁きを待つ者たちが門前に雲のように群れ集まっており、いつもそれに頭を悩ませた。そこで一人の有能な役人に命じて訴えの内容を帳簿に記録させ、毎日それに目を通し、毎日それを処理して帰らせた。すると十日も経たないうちに、訴訟の広場は静まり返った。
解説
本条は滞留した案件処理の実務的な解決策を示す好例である。問題の本質は訴え自体の多さではなく、処理の停滞にあると見抜き、担当者を定めて日次で記録・処理するという単純な仕組みを導入するだけで、わずか十日で状況が一変した。案件を溜め込まず、毎日その日のうちに動かすという原則が要である。現代の組織におけるタスク管理や顧客対応にも直結する教訓であり、問題が山積して見えるときほど、専任の担当者を置き、日次で棚卸しして着実に処理する仕組みを作ることが、停滞を打開する最も確実な方法であることを示している。
この章句が説くこと
待問者勿停留滞留処理日次処理実務
関連する章句
-
論語 公冶長篇子曰く、『由や果(あら)し。政に従うに何か有らん。』
-
『韓非子』姦劫弒臣第十四世主、仁義の名を美として其の實を察せず。
-
牧民忠告・拜命吏人は蓋(けだ)し法律を以て師と為すなり。魏相(ぎしょう)の望隆(のぞ)み当世に隆(さか)んなりし所以は、漢家の典故悉(つ)くさざる所無ければなり。凡そ仕に学ぶ者、経史の余、若(も)しくは国朝以来の典章文物のごときも、亦須(すべから)く備(つぶさ)に考え詳らかに観るべし、一旦官に入らば、庶(ちか)からんか俗吏の迂(う)とする所と為らざらんことを。
-
葉隠・聞書第十一多久圖書(たくずしょ)、病中見舞の嬉野十左衞門(うれしのじゅうざえもん)に功(こう)の經驗を語る。多久圖書病中、嬉野十左衞門見舞ひ申され候へば、「御子息美作(みまさか)殿御器量にて候。」と申され候へば、「器量にても未だ功が入(い)らず候。我等は若輩の時分、日峯(にっぽう)様より奉行中への中使(なかづかい)仰付けられ、御取次仕り候が、今存じ候に、さてさて功に成る事共にて候。いづれ功を積み候はでは、御用に立ちがたく候。」と御申し候由。