牧民忠告 / 聽訟
人不能獨處,必資眾以遂其生。眾以相資,此訟之所從起也。故聖人作《易》,以「訟」繼「師」,其示警固深矣。夫善聽訟者,必先察其情;欲察其情,必先審其辭。其情直,其辭直;其情曲,其辭曲。政使強直其辭,而其情則必自相矛盾,從而詰之,誠偽見矣。《周禮》以五聲聽獄訟,求民情固不外乎此。然聖人謂:「聽訟,吾猶人也。必也使無訟乎!」蓋聽訟者折衷於已然,苟公其心,人皆可能也;無訟者救過於未然,非以德化民,何由及此?嗚呼!凡牧民者,其勿恃能聽訟為德也。
新字:人不能独処,必資眾以遂其生。眾以相資,此訟之所従起也。故聖人作《易》,以「訟」継「師」,其示警固深矣。夫善聴訟者,必先察其情;欲察其情,必先審其辞。其情直,其辞直;其情曲,其辞曲。政使強直其辞,而其情則必自相矛盾,従而詰之,誠偽見矣。《周礼》以五声聴獄訟,求民情固不外乎此。然聖人謂:「聴訟,吾猶人也。必也使無訟乎!」蓋聴訟者折衷於已然,苟公其心,人皆可能也;無訟者救過於未然,非以徳化民,何由及此?嗚呼!凡牧民者,其勿恃能聴訟為徳也。
書き下し
人は独り處(お)ること能(あた)わず、必ず衆に資(と)りて以て其の生を遂ぐ。衆以て相資(あいと)る、此れ訟(しょう)の従(よ)りて起こる所なり。故に聖人《易》を作るに、「訟」を以て「師」に継(つ)ぐ、其の警(いまし)めを示すこと固(まこと)に深し。夫れ善く訟を聴く者は、必ず先ず其の情を察す。其の情を察せんと欲すれば、必ず先ず其の辞を審(つまび)らかにす。其の情直(なお)ければ、其の辞直(なお)し。其の情曲(まが)れば、其の辞曲る。政(たと)い其の辞を強(し)いて直(なお)くせしむとも、其の情は則ち必ず自ら相(あい)矛盾し、従(したが)ってこれを詰(なじ)れば、誠偽(せいぎ)見(あら)わる。《周礼》五声を以て獄訟(ごくしょう)を聴くも、民情を求むること固(もと)より此れに外(ほか)ならず。然れども聖人謂う、「訟を聴くは、吾(われ)猶(な)お人のごときなり。必ずや訟無からしめんか」と。蓋し訟を聴く者は已然(いぜん)に折衷す、苟(いやしく)も其の心を公にすれば、人皆能くす可きなり。訟無き者は過ちを未然に救う、徳を以て民を化するに非ざれば、何に由りて此れに及ばんや。嗚呼(ああ)、凡そ民を牧する者、其れ能く訟を聴くを恃(たの)みて徳と為す勿(な)かれ。
現代語訳
人は一人だけでは生きられず、必ず人々に頼り合って生活を成り立たせる。互いに頼り合うからこそ、そこに争い(訴訟)が生まれる。だから聖人が『易経』を作るにあたり、「訟」の卦を「師」の卦の後に続けた。その戒めは実に深い。訴訟を上手に裁く者は、必ずまずその実情を見極める。実情を見極めようとすれば、必ずまずその言葉を詳しく調べる。実情が真っ直ぐならば言葉も真っ直ぐであり、実情が曲がっていれば言葉も曲がっている。たとえ無理に言葉だけを真っ直ぐに取り繕っても、実情は必ず自ら矛盾するので、それを追及すれば真偽が明らかになる。『周礼』が五声によって訴訟を聴くとしたのも、民の実情を求めることに他ならない。しかし聖人は言った、「訴訟を裁くことなら、私も人並みにできる。大切なのは訴訟そのものを無くすことだ」と。訴訟を裁くのは既に起きたことの是非を折衷することであり、心を公平にすれば誰にでもできる。訴訟を無くすのは過ちを未然に防ぐことであり、徳によって民を教化するのでなければ、どうしてそこに至れようか。ああ、およそ民を治める者よ、訴訟を裁く能力があることを頼みにして、それを徳だと思い込んではならない。
解説
この章句が説くこと
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『墨子』尚同下子墨子言いて曰く、「知者の事は、必ず國家百姓の治まる所以の者を計りて之を為し、必ず國家百姓の亂るる所以の者を計りて之を辟く。然らば國家百姓の治まる所以の者を計るに何ぞや。上の政を為すや、下の情を得れば則ち治まり、下の情を得ざれば則ち亂る。何を以て其の然るを知るや。上の政を為すや、下の情を得れば、則ち是れ民の善非に明らかなり。茍くも民の善非に明らかなるが若くんば、則ち善人を得て之を賞し、暴人を得て之を罰するなり。善人賞せられて暴人罰せらるれば、則ち國必ず治まる。上の政を為すや、下の情を得ざれば、則ち是れ民の善非に明らかならず。若し茍くも民の善非に明らかならずんば、則ち是れ善人を得て之を賞せず、暴人を得て之を罰せず。善人賞せられずして暴人罰せられず、政を為すこと此くの若くんば、國衆必ず亂る。故に賞は下の情を得ざれば、而ち察せざる可からざる者なり」と。
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『韓非子』安危第二十五明主の道は法に忠なり、其の法は心に忠なり。故に之に臨みては法り、之を去りては思わる。
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孫子・始計篇故に之を経るに五事を以てし、之を校ぶるに七計を以てして、其の情を索む。
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『宋名臣言行録』後集巻九・蘇轍賦役の出づる所は多く中等に在り。此くの如く條目の不便なるは一に非ず。故に天下皆雇役を思いて差役を厭う。今五年なり。則ち臣の所謂、宜しく茲に因りて法を修め民を安んじ國を靖んずるの術と爲すべき者なり。然れども大臣權を恃み過を恥じ、終に肯えて改めず。
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牧民忠告・聽訟親族相訟(あいうった)うるは、宜しく徐(しず)かなるべくして亟(すみや)かなるべからず、宜しく寛なるべくして猛なるべからず。徐かなれば則ち或いは其の非を誤る。猛なれば則ち益々其の悪を滋(しげ)らしむ。第(ただ)其の里中(りちゅう)に下してこれを開諭(かいゆ)せしめば、斯(こ)れ体(たい)を得たり。