牧民忠告 / 聽訟
起訟有原書,訟牒者是也。蓋蚩蚩之氓暗於刑憲,書訟者誠能開之以枉直,而曉之以利害,鮮有不愧服,兩釋而退者。惟其心利於所獲,含糊其是非,陽解而陰嗾,左縱而右擒,舞智弄民,不厭不已,所以厥今吏按情偽混淆,莫之能信者,蓋職乎此也。大抵一方之訟,宜擇一二老成煉事者使書之,月比而季考,酌其功過而加賞罰焉。若夫毆詈假質,凡不切之訟,聽其從宜諭遣之;諭之而不伏,乃達於官;終無悛心,律以三尺。如此則訟源可清,而民間澆薄之俗庶幾乎復歸於厚矣。
新字:起訟有原書,訟牒者是也。蓋蚩蚩之氓暗於刑憲,書訟者誠能開之以枉直,而暁之以利害,鮮有不愧服,両釈而退者。惟其心利於所獲,含糊其是非,陽解而陰嗾,左縦而右擒,舞智弄民,不厭不已,所以厥今吏按情偽混淆,莫之能信者,蓋職乎此也。大抵一方之訟,宜択一二老成煉事者使書之,月比而季考,酌其功過而加賞罰焉。若夫殴詈仮質,凡不切之訟,聴其従宜諭遣之;諭之而不伏,乃達於官;終無悛心,律以三尺。如此則訟源可清,而民間澆薄之俗庶幾乎復帰於厚矣。
書き下し
訟(しょう)を起こすに原書(げんしょ)有り、訟牒(しょうちょう)なる者是れなり。蓋し蚩蚩(しし)の氓(たみ)は刑憲に暗(くら)し、訟を書する者誠に能く之を開くに枉直(おうちょく)を以てし、之を暁(さと)すに利害を以てすれば、愧服(きふく)せずして両(ふた)つながら釈(と)けて退く者鮮(すくな)し。惟(た)だ其の心獲る所に利あれば、其の是非を含糊(がんこ)にし、陽(おもて)には解き陰(うら)には嗾(そそのか)し、左に縦(ゆる)め右に擒(とら)え、智を舞わし民を弄び、厭(あ)かず已(や)まず、所以(ゆえ)に厥(そ)の今吏(り)情偽(じょうぎ)混淆し、之を能く信ずる莫き者は、蓋し此れに職(もと)づくなり。大抵(たいてい)一方の訟、宜しく一二の老成煉事(ろうせいれんじ)の者を択びて之を書せしむべし。月に比(くら)べ季に考え、其の功過を酌(く)みて賞罰を加う。若(も)し夫れ毆詈仮質(おうりかしつ)、凡そ切ならざるの訟は、其の宜しきに従いて之を諭(さと)し遣(や)るに聴(まか)す。之を諭して伏さざれば、乃ち官に達す。終に悛(あらた)むる心無くば、律するに三尺を以てす。此くの如くんば則ち訟源(しょうげん)清む可くして、民間澆薄(みんかんぎょうはく)の俗庶幾(こいねが)わくは復(ま)た厚きに帰らん。
現代語訳
訴訟が起こる背後には元になる文書があり、それが訴状(訟牒)である。無知な民は刑法に疎いので、訴状を代筆する者が本当に道理の曲直を明らかにし、利害を説いて聞かせれば、恥じ入って納得し、両者ともに和解して引き下がらない者はまずいない。ところが代筆者の中には、自分の利益になることばかり考えて是非を曖昧にし、表では和解を勧めながら裏では煽り、片方を緩めては片方を締め上げ、知恵を弄んで民をもてあそび、飽きることなく続ける者がいる。そのため今、役人が実情と虚偽の見分けがつかず信用できないと言われるのは、こうした代筆者の仕業に由来するのである。おおよそ一地方の訴訟については、経験豊かで事に練達した者を一人二人選んで訴状を書かせ、月ごとに比べ季節ごとに考査し、その功罪を見極めて賞罰を加えるのがよい。殴り合いや口論、仮初めの言いがかりなど、切実でない訴えについては、適宜に諭して帰らせればよい。諭しても納得しなければ役所に届け出させ、それでも改心しなければ法律で裁く。このようにすれば訴訟の源を清くすることができ、民間の薄情な風俗もまた厚い人情に立ち返ることを望めるだろう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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司馬法・天子之義賞は時を踰(こ)えず、民をして速やかに善を為すの利を得しめんと欲すればなり。罰は列を遷(うつ)さず、民をして速やかに不善を為すの害を覩(み)しめんと欲すればなり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』老第二十一邦の利器は以て人に示す可からず。
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呂氏春秋・用民④禹の時に當りて、天下に萬國あり。湯に至りて三千餘國あり。今存する者無きは、皆其の民を用うること能わざればなり。民の用いられざるは、賞罰充たらざればなり。湯・武は夏・商の民に因れり。之を用うる所以を得たればなり。管・商も亦た齊・秦の民に因れり。之を用うる所以を得たればなり。民の用いらるるや故有り。其の故を得れば、民用いられざる所無し。民を用うるには紀有り、綱有り。壹たび其の紀を引けば、萬目皆起こり、壹たび其の綱を引けば、萬目皆張る。民の紀綱為る者は何ぞや。欲なり、惡なり。何をか欲し、何をか惡む。榮利を欲し、辱害を惡む。辱害は罰の充を為す所以なり。榮利は賞の實を為す所以なり。賞罰皆充實有れば、則ち民用いられざる無し。