韓非子 / 老第二十一
人君見賞,而人臣用其勢;人君見罰,人臣乘其威。故曰:「邦之利器,不可以示人。」越王入宦於吴,而觀之伐齊以弊吳。吳兵既勝齊人於艾陵,張之於江、濟,強之於黄池,故可制於五湖。
新字:人君見賞,而人臣用其勢;人君見罰,人臣乗其威。故曰:「邦之利器,不可以示人。」越王入宦於吴,而観之伐斉以弊吳。吳兵既勝斉人於艾陵,張之於江、済,強之於黄池,故可制於五湖。
書き下し
邦の利器は以て人に示す可からず。
現代語訳
(老子の言葉)国家の鋭利な武器(利器)は、安易に人に見せ(=任せ)てはならない。
解説
「賞罰」こそ、国というものの最も鋭い刃物(利器)だと韓非は言います。上に立つ者がこれを握っていれば下の者を思うように動かせますが、もしその刃物を下の者に握られてしまえば、いつの間にか上下が入れ替わってしまいます。原文では、越王が呉に人質として仕えながら機会をうかがい、呉に斉を討たせて疲れさせ、最後は五湖で呉を打ち破った故事が続きます。誰を褒め誰を叱るか、何を許し何を許さないかという最終判断は、家庭でも会社でも町内会でも、まとめ役が最後まで自分の手で握っておくべき要です。ここを人任せにした途端、決める人と従う人の立場が静かに入れ替わってしまいます。
この章句が説くこと
人事権賞罰権限リーダーシップインセンティブ設計
関連する章句
-
『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
-
『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
-
『韓非子』二柄第七夫の虎の能く狗を服する所以の者は、爪牙なり。虎をして其の爪牙を釋てしめて狗をして之を用いしめば、則ち虎は反って狗に服せん。
-
『韓非子』二柄第七人主、自ら其の刑徳を用うれば、則ち群臣、其の威を畏れて其の利に歸せん。
-
孫子・九地篇法に無きの賞を施し、政に無きの令を懸く。三軍の衆を犯すこと、一人を使うが若し。之を犯すに事を以てし、告ぐるに言を以てすること勿かれ。之を犯すに利を以てし、告ぐるに害を以てすること勿かれ。
-
孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。