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臣軌 / 卷下 廉潔章

清靜無為、則天與之時、恭廉守節、則地與之財。君子雖富貴、不以養傷身、雖貧賤、不以利毀廉。知為吏者、奉法以利人、不知為吏者、枉法以侵人。理官莫如平、臨財莫如廉。廉平之德、吏之寶也。

新字:清静無為、則天与之時、恭廉守節、則地与之財。君子雖富貴、不以養傷身、雖貧賤、不以利毀廉。知為吏者、奉法以利人、不知為吏者、枉法以侵人。理官莫如平、臨財莫如廉。廉平之徳、吏之宝也。

書き下し

清静無為なれば、則ち天これに時を与う。恭廉節を守れば、則ち地これに財を与う。君子は富貴と雖も、養を以て身を傷つけず。貧賤と雖も、利を以て廉を毀たず。吏たるを知る者は、法を奉じて以て人を利す。吏たるを知らざる者は、法を枉げて以て人を侵す。官を理むるは平に如くは莫く、財に臨むは廉に如くは莫し。廉平の徳は、吏の宝なり。

現代語訳

清く静かで作為がなければ、天が時を与える。恭しく廉潔で節を守れば、地が財を与える。君子は富み貴くなっても、贅沢な養いによって身を損なわない。貧しく賤しくても、利益のために廉を壊さない。役人であることを知る者は、法を奉じて人を利する。役人であることを知らない者は、法を曲げて人を侵す。官を治めるには公平に勝るものはなく、財に臨むには廉潔に勝るものはない。廉と平の徳こそ、役人の宝である。

解説

廉潔章の冒頭である。「吏たるを知る者は法を奉じて以て人を利し、知らざる者は法を枉げて以て人を侵す」——同じ法を持ちながら、自分の役目を分かっているかどうかで、法が人を助ける道具にも侵す道具にもなる。そして二つの物差しが示される。官を治めるには平、財に臨むには廉。判断には公平、金には潔癖、と使い分けが明確である。同じ章には「非其路にして之を行けば、労すと雖も至らず、非其有にして之を求むれば、強うと雖も得ず」ともある。自分の道でないところを進んでも着かない、自分のものでないものを求めても得られない。

この章句が説くこと

廉潔章廉平の徳は吏の宝法を奉じて人を利す法を枉げて人を侵す清廉

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