呂氏春秋 / 長利②
堯治天下,伯成子高立為諸侯。堯授舜,舜授禹,伯成子高辭諸侯而耕。禹往見之,則耕在野。禹趨就下風而問曰:「堯理天下,吾子立為諸侯,今至於我而辭之,故何也?」伯成子高曰:「當堯之時,未賞而民勸,未罰而民畏,民不知怨,不知說,愉愉其如赤子。今賞罰甚數,而民爭利且不服,德自此衰,利自此作,後世之亂自此始。夫子盍行乎,無慮吾農事。」協而耰,遂不顧。夫為諸侯,名顯榮,實佚樂,繼嗣皆得其澤,伯成子高不待問而知之,然而辭為諸侯者,以禁後世之亂也。
新字:堯治天下,伯成子高立為諸侯。堯授舜,舜授禹,伯成子高辞諸侯而耕。禹往見之,則耕在野。禹趨就下風而問曰:「堯理天下,吾子立為諸侯,今至於我而辞之,故何也?」伯成子高曰:「当堯之時,未賞而民勧,未罰而民畏,民不知怨,不知説,愉愉其如赤子。今賞罰甚数,而民争利且不服,徳自此衰,利自此作,後世之乱自此始。夫子盍行乎,無慮吾農事。」協而耰,遂不顧。夫為諸侯,名顕栄,実佚楽,継嗣皆得其沢,伯成子高不待問而知之,然而辞為諸侯者,以禁後世之乱也。
書き下し
堯、天下を治むるや、伯成子高、立ちて諸侯為り。堯、舜に授け、舜、禹に授くるや、伯成子高、諸侯を辭して耕す。禹往きて之を見れば、則ち耕して野に在り。禹趨りて下風に就いて問いて曰く、「堯。天下を理むるや、吾子立ちて諸侯為り、今、我に至りて之を辭す。故は何ぞや。」伯成子高曰く、「堯の時に當りては、未だ賞せずして民勸み、未だ罰せずして民畏れ、民怨むことを知らず、說ぶことを知らず、愉愉として其れ赤子の如し。今賞罰甚だ數々にして、民利を爭い且つ服せず。德此れ自り衰え、利此れ自り作り、後世の亂此れ自り始まる。夫子盍ぞ行らざるか。吾が農事を慮すこと無かれ。」協して耰し、遂に顧みず。夫れ諸侯為れば、名は顯榮し、實は佚樂し、繼嗣皆其の澤を得。伯成子高、問うことをを待たずして之を知る、然るに諸侯為るを辭するは、以て後世の亂を禁ぜんとすればなり。
現代語訳
堯が天下を治めたとき、伯成子高は諸侯となっていた。堯が舜に位を授け、舜が禹に授けると、伯成子高は諸侯の位を辞して耕作した。禹が行って会うと、野で耕していた。禹は走り寄って風下に立ち、問うた、「堯が天下を治めたとき、あなたは諸侯となっていた。今、私の代になって辞めたのは、なぜですか」。伯成子高は言った、「堯の時代には、賞を与えずとも民は励み、罰せずとも民は畏れ、民は怨みも喜びも知らず、赤子のように和やかだった。今は賞罰がひどく頻繁で、民は利を争ってしかも従わない。徳はこれから衰え、利はこれから起こり、後世の乱はこれから始まる。あなたはどうか行きなさい、私の農事を乱さないでほしい」。そして穏やかに種を覆い、ついに振り返らなかった。諸侯であれば、名は輝き栄え、実は安楽で、子孫もみなその恩恵を受ける。伯成子高は問われるまでもなくそれを知っていたが、それでも諸侯を辞したのは、後世の乱を防ごうとしたからである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『呻吟語』外篇・治道・餘懼と餘望人を罰するに盡くは其の罪を數へずんば、則ち餘懼有り。人を賞するに盡くは其の功を數へずんば、則ち餘望有り。
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『韓非子』用人第二十七罪は甲に生じて、禍は乙に帰すれば、伏怨乃ち結ぶ。故に至治の国は、賞罰有りて喜怒無し、故に聖人極まる。
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『武治提要』賞罰・第4段賞罰を嚴重にするは、たとへば活潑のけやけき藥を飮がごとし、的中するときは大利あり、的中せざるときは大害あり。故に吾に得る處あらずして、人の糟粕を咬て、以て嚴重をなすべからず。然れども嚴重を以てせざるときは、戰國にあつて國を廣し、兵を强して、社稷を全することを得べからず。武將の勤力此間にあり。賞物亦三等あり。言を以て賞し、物を以て賞し、地を以て賞すこれ也。一等各上中下を具す。故に賞物亦九等たり。地を以てするは功の上なり、物を以てするはこれに次、言を以てするは又これに次り。凡武將剛臆褒貶の言辭は、平日の政令にして、武俗を化するの本なり。其かゝる處甚重し。夫人々の好惡、其趣意同しからざるを以て、毀譽の批判必ず同じからず。これを一決すること、武將の批判にあり。
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司馬法・嚴位若し将に復た戦わんとすれば、則ち賞罰を重くす。
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『潜夫論』正列旧時、京師は動功を防がず、禁を造りて以来、吉祥応瑞、子孫昌熾なること、前に過ぐる能わず。且つ夫れ君を以て臣を畏れ、上を以て下を需むれば、則ち必ず弱きを示して陵がれを取らん、殆ど福を致すの招きに非ざるなり。嘗て上記を観るに、人君の身修まり正しく賞罰明らかなる者は、国治まりて民安し。民安楽なれば、天悦喜して曆数を増す。故に『書』に曰く、「王は小民を以て、天の永命を受く」と。孔子曰く、「天の助くる所の者は、順なり。人の助くる所の者は、信なり」と。信を履みて順を思い、又以て賢を尚ぶ、是を以て天より之を祐け、吉にして利しからざる無し、此れ最も凶災を却けて福善を致すの本なり。
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『重職心得箇条』第九条刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。

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