呂氏春秋 / 正名③
尹文見齊王。齊王謂尹文曰:『寡人甚好士。』尹文曰:『願聞何謂士?』王未有以應。尹文曰:『今有人於此,事親則孝,事君則忠,交友則信,居鄉則悌,有此四行者,可謂士乎?』齊王曰:『此真所謂士已。』尹文曰:『王得若人,用以為臣乎?』王曰:『所願而不能得也。』尹文曰:『使若人於廟朝中,深見侮而不鬥,王將以為臣乎?』王曰:『否。大夫見侮而不鬥,則是辱也。辱則寡人弗以為臣矣。』尹文曰:『雖見侮而不鬥,未失其四行也。未失其四行者,是未失其所以為士一矣。未失其所以為士一,而王以為臣,失其所以為士一,而王不以為臣,則嚮之所謂士者乃士乎?』王無以應。尹文曰:『今有人於此,將治其國,民有非則非之,民無非則非之,民有罪則罰之,民無罪則罰之,而惡民之難治可乎?』王曰:『不可。』尹文曰:『竊觀下吏之治齊也,方若此也。』王曰:『使寡人治信若是,則民雖不治,寡人弗怨也。意者未至然乎。』尹文曰:『言之不敢無說。請言其說。王之令曰:「殺人者死,傷人者刑。」民有畏王之令,深見侮而不敢鬥者,是全王之令也,而王曰「見侮而不敢鬥,是辱也」。夫謂之辱者,非此之謂也,以為臣不以為臣者罪之也,此無罪而王罰之也。』齊王無以應。論皆若此,故國殘身危,走而之穀,如衛。齊湣王,周室之孟侯也。太公之所老也。桓公嘗以此霸矣,管仲之辯名實審也。
新字:尹文見斉王。斉王謂尹文曰:『寡人甚好士。』尹文曰:『願聞何謂士?』王未有以応。尹文曰:『今有人於此,事親則孝,事君則忠,交友則信,居鄉則悌,有此四行者,可謂士乎?』斉王曰:『此真所謂士已。』尹文曰:『王得若人,用以為臣乎?』王曰:『所願而不能得也。』尹文曰:『使若人於廟朝中,深見侮而不鬥,王将以為臣乎?』王曰:『否。大夫見侮而不鬥,則是辱也。辱則寡人弗以為臣矣。』尹文曰:『雖見侮而不鬥,未失其四行也。未失其四行者,是未失其所以為士一矣。未失其所以為士一,而王以為臣,失其所以為士一,而王不以為臣,則嚮之所謂士者乃士乎?』王無以応。尹文曰:『今有人於此,将治其国,民有非則非之,民無非則非之,民有罪則罰之,民無罪則罰之,而悪民之難治可乎?』王曰:『不可。』尹文曰:『竊観下吏之治斉也,方若此也。』王曰:『使寡人治信若是,則民雖不治,寡人弗怨也。意者未至然乎。』尹文曰:『言之不敢無説。請言其説。王之令曰:「殺人者死,傷人者刑。」民有畏王之令,深見侮而不敢鬥者,是全王之令也,而王曰「見侮而不敢鬥,是辱也」。夫謂之辱者,非此之謂也,以為臣不以為臣者罪之也,此無罪而王罰之也。』斉王無以応。論皆若此,故国残身危,走而之穀,如衛。斉湣王,周室之孟侯也。太公之所老也。桓公嘗以此覇矣,管仲之辯名実審也。
書き下し
尹文、齊王に見ゆ。齊王、尹文に謂いて曰く、「寡人甚だ士を好む。」尹文曰く、「願わくは聞かん。何をか士と謂う。」王未だ以て應うること有らず。尹文曰く、「今此に人有り。親に事うれば則ち孝、君に事うれば則ち忠、友に交われば則ち信、郷に居れば則ち悌、此の四行有る者は、士と謂う可きか。」齊王曰く、「此れ真に所謂士なるのみ。」尹文曰く、「王、若きの人を得ば、肯て以て臣と為すか。」王曰く、「願う所なれども得ること能わざるなり。」尹文曰く、「若きの人をして廟朝中に於いて、深く侮らるれども鬭わざらしめば、王將に以て臣と為さんとするか。」王曰く、「否。大夫侮られて鬭わざるは、則ち是れ辱なり。辱しめらるれば則ち寡人以て臣と為さず。」尹文曰く、「侮られて而も鬭わずと雖も、未だ其の四行を失わざるなり。未だ其の四行を失わざる者は、是れ未だ其の士為る所以の一をも失わず。未だ其の士為る所以の一をも失わず、而れども王以て臣と為さずんば、則ち嚮の所謂士なる者は乃ち士か。」王以て應うる無し。尹文曰く、「今此に人有り。將に其の國を治めんとす。民に非有れば則ち之を非とし、民に非無きも則ち之を非とす。民に罪有れば則ち之を罰し、民に罪無きも則ち之を罰し、而も民の治め難きを惡まば、可ならんか。」王曰く、「不可なり。」尹文曰く、「竊かに觀るに、下吏の齊を治むるや、方に此くの如きなり。」王曰く、「寡人の治をして信に是の若からしめば、則ち民治まらずと雖も、寡人怨みざるなり。意うに未だ然るに至らざらんか。」尹文曰く、「之を言うは、敢て説無きにあらず、請う其の説を言わん。王の令に曰く、『人を殺す者は死し、人を傷つくる者は刑す。』民に、王の令を畏れて、深く侮られても敢て鬭わざる者有るは、是れ王の令を全うするなり。而るに王曰く、『侮られて敢て鬭わざるは、是れ辱なり。』夫れ之を辱と謂うは、此を非とするの謂なり。臣為るを以て、以て臣と為さざるは、之を罪するなり。此れ罪無くして王之を罰するなり。」齊王以て應うる無し。論皆此くの若し。故に國殘われ身危く、走りて穀に之き、衛に如く。齊は周室の孟侯なり。太公の以て老せし所なり。桓公嘗て此を以て霸たり。管仲の名實を辯ずること審らかなればなり。
現代語訳
尹文が斉王に会った。斉王が『私はたいそう士を好む』と言うと、尹文は『士とは何かをお聞きしたい』と問うたが、王は答えられなかった。尹文が『ここに人がいて、親には孝、君には忠、友には信、郷里では悌を尽くす。この四つの徳行がある者は士と言えますか』と問うと、王は『まさに士だ』と答えた。『王はそういう人を得れば臣にしたいですか』と問うと『望んでも得られぬ』と答えた。尹文が『その人が朝廷でひどく侮辱されても争わなかったら、臣にしますか』と問うと、王は『いや、大夫が侮られて争わなければ恥だ。恥をかく者は臣にしない』と答えた。尹文は『侮られて争わなくても四つの徳行は失っていません。四行を失わない者、すなわち士たる資格を失っていない者を、王が臣にしないのなら、さきほど士と呼んだ者は本当に士なのでしょうか』と迫り、王は答えられなかった。尹文はさらに『ある人が国を治めるのに、民に非があればとがめ、非がなくてもとがめ、罪があれば罰し、罪がなくても罰し、そのうえ民が治めにくいと憎んだら、よいでしょうか』と問い、王は『いけない』と答えた。尹文が『ひそかに見るに、斉の下級役人の政治はまさにこの通りです』と言うと、王は『私の政治が本当にそうなら、民が治まらなくても私は怨むまい。だがそこまでではあるまい』と言った。尹文は『申し上げるには理由があります。王の法令には「人を殺せば死罪、人を傷つければ刑罰」とある。民が王の令を畏れ、ひどく侮られても争わないのは、まさに王の令を守っているのです。それなのに王は「侮られて争わぬのは恥だ」と言う。恥だと言うのはこれを非とすること。臣にすべき者を臣にしないのは罰するのと同じで、罪なき者を王が罰しているのです』と述べ、斉王は答えられなかった。王の議論はすべてこの調子だった。だから国は損なわれ身は危うくなり、王は逃げて穀へ行き衛へ向かった。斉は周室の諸侯の長であり、太公望が老後を過ごした地で、桓公はかつてこれによって覇者となった。管仲が名と実を明晰に見分けていたからである。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・勿躬③管子復於桓公,曰:「墾田大邑,辟土藝粟,盡地力之利,臣不若甯速,請置以為大田。登降辭讓,進退閑習,臣不若隰朋,請置以為大行。蚤入晏出,犯君顏色,進諫必忠,不辟死亡,不重貴富,臣不若東郭牙,請置以為大諫臣。平原廣城,車不結軌,士不旋踵,鼓之,三軍之士,視死如歸,臣不若王子城父,請置以為大司馬。決獄折中,不殺不辜,不誣無罪,臣不若弦章,請置以為大理。君若欲治國彊兵,則五子者足矣;君欲霸王,則夷吾在此。」桓公曰:「善。」令五子皆任其事,以受令於管子。十年,九合諸侯,一匡天下,皆夷吾與五子之能也。管子,人臣也,不任己之不能,而以盡五子之能,況於人主乎?人主知能、不能之可以君民也,則幽詭愚險之言無不職矣,百官有司之事畢力竭智矣。五帝三皇之君民也,下固不過畢力竭智也。夫君人而知無恃其能、勇、力、誠、信,則近之矣。凡君也者,處平靜、任德化以聽其要,若此則形性彌羸,而耳目愈精;百官慎職,而莫敢愉綖;人事其事,以充其名。名實相保,之謂知道。
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論語 八佾篇季氏旅於泰山。子謂冉有曰:『子不能止與?』曰:『不能。』子曰:『嗚呼!曾謂泰山不如林放乎?』
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呂氏春秋・正名①名正則治,名喪則亂。使名喪者,淫說也。說淫則可不可而然不然,是不是而非不非。故君子之說也,足以言賢者之實、不肖者之充而已矣,足以喻治之所悖、亂之所由起而已矣,足以知物之情、人之所獲以生而已矣。