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宋名臣言行録 / 後集巻七・司馬光

及退上留光謂曰吕公著言藩鎮欲興晉陽之甲豈非讒說殄行也光曰公著平居與儕輩言猶三思而發何故上前輕發乃爾外人多疑其不然上曰此所謂静言庸違者也光曰公著誠有罪不在今日向者朝廷委公著專舉臺官公著乃盡舉條例司之人與條例司互相表裏使熾張如此乃始逼於公議復言其非此所可罪也

新字:及退上留光謂曰呂公著言藩鎮欲興晉陽之甲豈非讒説殄行也光曰公著平居与儕輩言猶三思而発何故上前軽発乃爾外人多疑其不然上曰此所謂静言庸違者也光曰公著誠有罪不在今日向者朝廷委公著専舉台官公著乃尽舉条例司之人与条例司互相表裏使熾張如此乃始逼於公議復言其非此所可罪也

書き下し

退くに及び、上光を留めて謂いて曰く、呂公著は藩鎮の晉陽の甲を興さんと欲すと言えり。豈に讒説殄行に非ずやと。光曰く、公著は平居儕輩と言うにも猶お三思して發す。何の故に上前に輕く發すること乃ち爾らんや。外人多く其の然らざるを疑うと。上曰く、此れ所謂静言庸違なる者なりと。光曰く、公著に誠に罪有り。今日に在らず。向者、朝廷公著に委ねて專ら臺官を舉げしむ。公著乃ち盡く條例司の人を舉げて、條例司と互いに相い表裏し、熾張せしむること此くの如し。乃ち始めて公議に逼られて復た其の非を言う。此れ罪とす可き所なりと。

現代語訳

退出しようとしたとき、天子は司馬光を引き留めて言った。「呂公著は、地方の藩鎮が晋陽の兵を起こそうとしていると言った。これこそ讒言と行いを損なうものではないか」。司馬光は言った。「公著はふだん、同輩と話すときでさえ三度考えてから口にします。どうして天子の前で、そんなに軽々しく口にしましょうか。外の者の多くは、それが事実ではないと疑っております」。天子は言った。「それがいわゆる、静かに語りながら実は違うという者である」。司馬光は言った。「公著にはまことに罪があります。しかし今日のことではありません。以前、朝廷は公著に委ねて、もっぱら御史台の官を推挙させました。公著はそこで、ことごとく条例司の人を推挙して、条例司と互いに表裏をなし、勢いをここまで盛んにさせました。それでいて、ようやく世論に迫られてから、あらためてその非を言いはじめた。これこそ罪とすべきところです」。

解説

庇うのでも同調するのでもなく、罪の在処を移した条です。まず、当の発言については人柄から疑いました。**公著はふだん、同輩と話すときでさえ三度考えてから口にします。**そして罪はある、と認めます。**公著にはまことに罪があります。しかし今日のことではありません。**指したのは、もっと前の人事でした。**ことごとく条例司の人を推挙して、条例司と互いに表裏をなし、勢いをここまで盛んにさせました。**育てておいて、世論が変わってから批判に回ったこと。そちらが罪だ、と。

この章句が説くこと

呂公著は藩鎮の晉陽の甲を興さんと欲すと言えり公著は平居儕輩と言うにも猶お三思して発す公著に誠に罪有り今日に在らず乃ち始めて公議に逼られて復た其の非を言う此れ罪とす可き所なり弁護責任

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