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宋名臣言行録 / 前集巻二・王旦

宮禁火災公馳入對上驚惶語公曰兩朝所積朕不妄費一朝殆盡誠可惜也公對曰陛下富有天下財帛不足憂所慮者政令賞罰有不當臣備位宰相天災如此臣當罷免繼上表待罪上乃降詔罪已許中外上封事言朝政得失後有大臣言非天災乃某王宫失火禁請置獄出其狀當斬決者數百人公持以歸翌日乞獨對曰初火災陛下降詔罪已臣上表待罪今反歸咎于人何以示信且火雖有迹寧知非天譴邪果欲行法願罪臣始以明無狀上欣然聴納減死者幾百輩

新字:宮禁火災公馳入対上驚惶語公曰両朝所積朕不妄費一朝殆尽誠可惜也公対曰陛下富有天下財帛不足憂所慮者政令賞罰有不当臣備位宰相天災如此臣当罷免継上表待罪上乃降詔罪已許中外上封事言朝政得失後有大臣言非天災乃某王宫失火禁請置獄出其状当斬決者数百人公持以帰翌日乞独対曰初火災陛下降詔罪已臣上表待罪今反帰咎于人何以示信且火雖有迹寧知非天譴邪果欲行法願罪臣始以明無状上欣然聴納減死者幾百輩

書き下し

宮禁火災あり。公馳せ入りて對す。上驚惶して公に語りて曰く、兩朝の積む所、朕妄りに費やさず。一朝にして殆ど盡く。誠に惜しむ可しと。公對えて曰く、陛下は富みて天下を有つ。財帛は憂うるに足らず。慮る所の者は、政令・賞罰に不當有るなり。臣、宰相に位を備う。天災此くの如し。臣當に罷免さるべしと。繼いで表を上りて罪を待つ。上乃ち詔を降して己を罪し、中外の封事を上りて朝政の得失を言うを許す。後、大臣の、天災に非ず、乃ち某王の宮の失火なりと言う有り。獄を置きて其の狀を出ださんことを請う。當に斬決すべき者數百人なり。公持して以て歸る。翌日、獨對を乞いて曰く、初め火災あり。陛下詔を降して己を罪す。臣は表を上りて罪を待つ。今、反って咎を人に歸せば、何を以て信を示さん。且つ火に迹有りと雖も、寧んぞ天譴に非ざるを知らんや。果たして法を行わんと欲せば、願わくは臣を罪して、始めて以て無狀を明らかにせよと。上欣然として聴納す。死を減ずる者幾ど百輩なり。

現代語訳

宮中に火災があった。公は急ぎ参内して応対した。帝はうろたえて公に言った。「二代にわたって蓄えたものを、私はみだりに費やさなかった。それが一朝でほとんど尽きた。まことに惜しいことだ」。公は答えた。「陛下は富んで天下を持っておられます。財貨は憂えるに足りません。心配すべきは、政令や賞罰に当を得ないところがあることです。臣は宰相の位を汚しております。天の災いがこのようであるのですから、臣は罷免されるべきです」。続いて上表して処分を待った。帝はそこで詔を下して自ら責め、内外から封書を差し出して朝政の得失を述べることを許した。後に、これは天災ではなく某王の宮からの失火だと言う大臣があった。獄を設けてその実情を明らかにするよう願い出た。斬罪に当たる者が数百人であった。公はその書類を持ったまま帰った。翌日、単独の拝謁を願い出て言った。「はじめ火災があったとき、陛下は詔を下して自らを責められました。臣は上表して処分を待ちました。いま逆に咎を人に帰すなら、何によって信を示すのですか。そのうえ火に痕跡があったとしても、それが天の咎めでないとどうして分かりましょう。どうしても法を行おうとお考えなら、どうか臣を罰して、まず私のふつつかを明らかにしてください」。帝は喜んでこれを聞き入れた。死を免れた者は百人近くにのぼった。

解説

天災として自らを責めた後で、失火の犯人が挙がった条です。数百人が斬罪に当たろうとしました。王旦の止め方が一行です。**いま逆に咎を人に帰すなら、何によって信を示すのですか。**すでに詔を下して自らを責めた以上、それを翻せば詔のほうが嘘になる、と。しかも痕跡があっても天の咎めでないとは限らないと逃げ道を残さず、どうしても罰するなら私を罰せ、と締めました。百人近くが死を免れています。

この章句が説くこと

今反って咎を人に帰せば何を以て信を示さん果たして法を行わんと欲せば願わくは臣を罪して始めて以て無状を明らかにせよ慮る所の者は政令賞罰に不当有るなり責任一貫減刑

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