管子 / 明法解
制羣臣,擅生殺,主之分也。縣令仰制,臣之分也。威勢尊顯,主之分也。卑賤畏敬,臣之分也。令行禁止,主之分也。奉法聽從,臣之分也。故君臣相與,髙下之處也,如天之與地也。其分畫之不同也,如白之與黒也。故君臣之間明别,則主尊臣卑。如此,則下之從上也,如響之應聲;臣之法主也,如景之隨形。故上令而下應,主行而臣從。以令則行,以禁則止,以求則得,此之謂易治。故明法曰:「君臣之間,明别則易治。」明主操術任臣下,使羣臣效其智能,進其長技。故智者效其計,能者進其功,以前言督後事所效,當則賞之,不當則誅之。張官任吏治民,案法試課成功,守法而法之,身無煩勞而分職。故明法曰:「主雖不身下為,而守法為之可也。」
新字:制羣臣,擅生殺,主之分也。県令仰制,臣之分也。威勢尊顕,主之分也。卑賤畏敬,臣之分也。令行禁止,主之分也。奉法聴従,臣之分也。故君臣相与,高下之処也,如天之与地也。其分画之不同也,如白之与黒也。故君臣之間明別,則主尊臣卑。如此,則下之従上也,如響之応声;臣之法主也,如景之随形。故上令而下応,主行而臣従。以令則行,以禁則止,以求則得,此之謂易治。故明法曰:「君臣之間,明別則易治。」明主操術任臣下,使羣臣効其智能,進其長技。故智者効其計,能者進其功,以前言督後事所効,当則賞之,不当則誅之。張官任吏治民,案法試課成功,守法而法之,身無煩労而分職。故明法曰:「主雖不身下為,而守法為之可也。」
書き下し
羣臣を制し、生殺を擅にするは、主の分なり。令を縣け制を仰ぐは、臣の分なり。威勢尊顯なるは、主の分なり。卑賤畏敬なるは、臣の分なり。令行われ禁止まるは、主の分なり。法を奉じ聽き從うは、臣の分なり。故に君臣相與にするや、髙下の處るや、天の地に與けるが如きなり。其の分畫の同じからざるや、白の黒に與けるが如きなり。故に君臣の間明らかに別かるれば、則ち主尊く臣卑し。此くの如くんば、則ち下の上に從うや、響の聲に應ずるが如く、臣の主に法るや、景の形に隨うが如し。故に上令して下應じ、主行いて臣從う。令を以てすれば則ち行われ、禁を以てすれば則ち止まり、求を以てすれば則ち得らる、此れを之れ治め易しと謂う。故に明法に曰く、「君臣の間、明らかに別かるれば則ち治め易し」と。明主は術を操りて臣下に任じ、羣臣をして其の智能を效し、其の長技を進めしむ。故に智者は其の計を效し、能者は其の功を進む。前の言を以て後の事の效す所を督し、當たれば則ち之を賞し、當たらざれば則ち之を誅す。官を張り吏に任じて民を治め、法に案じて試み成功を課し、法を守りて之に法れば、身に煩勞無くして職を分かつ。故に明法に曰く、「主身ら下りて為さずと雖も、法を守りて之を為すも可なり」と。
現代語訳
群臣を制し、生かすも殺すも決めるのは主の分である。令を掲げて制を仰ぐのは臣の分である。威と勢いがあって尊く輝くのは主の分である。低いところにいて畏れ敬うのは臣の分である。令が行われ禁が守られるのは主の分である。法を奉じて聴き従うのは臣の分である。だから君と臣がともにあるとき、高いところと低いところにいるのは、天と地のようである。その分かれ方の違いは、白と黒のようである。だから君と臣のあいだがはっきり分かれていれば、主は尊く臣は卑しい。そうであれば、下が上に従うのは響きが声に応じるようであり、臣が主にならうのは影が形に従うようである。だから上が令して下が応じ、主が行って臣が従う。令すれば行われ、禁じれば止まり、求めれば得られる。これを治めやすいという。だから明法篇に、君臣のあいだがはっきり分かれていれば治めやすい、とある。明主は術を握って臣下に任せ、群臣にその智と能を出させ、得意な技を進めさせる。だから智ある者は計を差し出し、能ある者は功を進める。先に言った言葉で、後の事の成果を照らし、当たっていれば賞し、当たっていなければ誅する。官を置き吏に任じて民を治め、法に照らして試し成果を課し、法を守ってそれにならえば、自分は煩わしい労なく職を分けられる。だから明法篇に、主が自分で下りて手を下さなくても、法を守ってそれを行えばよい、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
荀子・富国篇萬物は宇を同じくして體を異にし、宜無くして用有るは人の為なるは、數なり。人倫並び處り、求めを同じくして道を異にし、欲を同じくして知を異にするは、生なり。皆可とする有るは、知愚同じ。可とする所の異なるは、知愚分かるるなり。埶同じくして知異なり、私を行いて禍無く、欲を縱にして窮せざれば、則ち民心奮いて説ばしむべからざるなり。是の如くんば、則ち知者未だ治を得ざるなり。知者未だ治を得ざれば、則ち功名未だ成らざるなり。功名未だ成らざれば、則ち群衆未だ縣らざるなり。群衆未だ縣らざれば、則ち君臣未だ立たざるなり。君の以て臣を制する無く、上の以て下を制する無ければ、天下の害は欲を縱にするより生ず。欲惡は物を同じくし、欲は多くして物は寡し、寡なければ則ち必ず爭わん。故に百技の成す所は、一人を養う所以なり。而して能あるも技を兼ぬること能わず、人は官を兼ぬること能わず。離居して相待たざれば則ち窮し、群居して分無ければ則ち爭う。窮は患なり、爭は禍なり。患を救い禍を除くには、則ち分を明らかにして群せしむるに若くは莫し。彊は弱を脅かし、知は愚を懼れしめ、民下は上に違い、少は長を陵ぎ、徳を以て政を為さざれば、是の如くんば則ち老弱は養いを失うの憂い有り、而して壮者は分爭の禍有らん。事業は惡む所なり、功利は好む所なり、職業に分無くんば、是の如くんば則ち人は事を樹つるの患有り、而して功を爭うの禍有らん。男女の合、夫婦の分、婚姻娉内、送逆に禮無くんば、是の如くんば則ち人は合を失うの憂い有り、而して色を爭うの禍有らん。故に知者は之が分を為すなり。
-
論語・八佾篇子曰く、『管仲の器、小なる哉!』或曰く、『管仲は倹なりや。』曰く、『管氏に三帰有り。』曰く、『然らば礼を知るや。』曰く、『邦君、塞門を樹つ、管氏も亦塞門を樹つ。邦君、二君の好を為すに反坫有り、管氏も亦反坫有り。管仲、その器小なる哉!』
-
言志四録・南洲手抄聖人は死を安んず。賢人は死を分とす。常人は死を恐る。
-
『管子』明法解明主なる者は、下をして力を盡くして法分を守らしむ、故に羣臣は主を尊ぶに務めて敢えて其の家を顧みず。臣主の分明らかに、上下の位審らかなり、故に大臣は各おの其の位に處りて敢えて相貴くせず。亂主は則ち然らず、法制廢れて行われず、故に羣臣は其の家を益すに務むるを得。君臣分無く、上下別無し、故に羣臣は相貴くするに務むるを得。此くの如き者は、朝臣少なきに非ざるなり、衆用を為さざるなり。故に明法に曰く、「國に人無きは、朝臣の衰うるに非ざるなり。家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜざるなり」と。人主の官を張り吏を置くや、徒だ其の身を尊び、厚く之を奉ずるのみに非ざるなり、之をして主の法を奉じ、主の令を行い、以て百姓を治めて盜賊を誅せしむるなり。是の故に其の任ずる所の官大なれば、則ち爵尊くして祿厚し。其の任ずる所の官小なれば、則ち爵卑くして祿薄し。爵祿なる者は、人主の吏をして官を治めしむる所以なり。亂主の治むるや、尊位に處り、厚祿を受け、與に佼わる所を養いて、官を以て務と為さず。此くの如き者は、則ち官其の能を失う。故に明法に曰く、「小臣祿を持し佼を養いて、官を以て事と為さず、故に官職を失う」と。
-
『管子』明法解人主なる者は、生殺を擅にし、威勢に處り、令行われ禁止まるの柄を操りて、以て其の羣臣を御す、此れ主道なり。人臣なる者は、卑賤に處り、主令を奉じ、本任を守り、分職を治む、此れ臣道なり。故に主臣道を行えば則ち亂れ、臣主道を行えば則ち危うし。故に上下分無く、君臣道を共にするは、亂の本なり。故に明法に曰く、「君臣道を共にすれば則ち亂る」と。
-
『淮南子』人間訓夫れ君の爲に德を崇くする者は霸たり、君の爲に地を廣むる者は滅ぶ。故に千乘の國、文德を行う者は王たり、湯・武 是れなり。萬乘の國、地を廣むるを好む者は亡ぶ、智伯 是れなり。其の事に非ざる者は仞らざるなり、其の名に非ざる者は就かざるなり、故無くして顯名有る者は處らざるなり、功無くして富貴なる者は居らざるなり。夫れ人の名に就く者は廢れ、人の事を仞る者は敗る。功無くして大利ある者は、後 將に害を爲さんとす。譬えば猶お高木に緣りて四方を望むがごときなり。愉樂なりと雖も、然れども疾風 至れば、未だ嘗て恐れずんばあらざるなり。患 身に及びて、然る後に之を憂うるは、六驥もて之を追うも、及ぶ能わざるなり。