管子 / 明法解
制羣臣,擅生殺,主之分也。縣令仰制,臣之分也。威勢尊顯,主之分也。卑賤畏敬,臣之分也。令行禁止,主之分也。奉法聽從,臣之分也。故君臣相與,髙下之處也,如天之與地也。其分畫之不同也,如白之與黒也。故君臣之間明别,則主尊臣卑。如此,則下之從上也,如響之應聲;臣之法主也,如景之隨形。故上令而下應,主行而臣從。以令則行,以禁則止,以求則得,此之謂易治。故明法曰:「君臣之間,明别則易治。」明主操術任臣下,使羣臣效其智能,進其長技。故智者效其計,能者進其功,以前言督後事所效,當則賞之,不當則誅之。張官任吏治民,案法試課成功,守法而法之,身無煩勞而分職。故明法曰:「主雖不身下為,而守法為之可也。」
新字:制羣臣,擅生殺,主之分也。県令仰制,臣之分也。威勢尊顕,主之分也。卑賤畏敬,臣之分也。令行禁止,主之分也。奉法聴従,臣之分也。故君臣相与,高下之処也,如天之与地也。其分画之不同也,如白之与黒也。故君臣之間明別,則主尊臣卑。如此,則下之従上也,如響之応声;臣之法主也,如景之随形。故上令而下応,主行而臣従。以令則行,以禁則止,以求則得,此之謂易治。故明法曰:「君臣之間,明別則易治。」明主操術任臣下,使羣臣効其智能,進其長技。故智者効其計,能者進其功,以前言督後事所効,当則賞之,不当則誅之。張官任吏治民,案法試課成功,守法而法之,身無煩労而分職。故明法曰:「主雖不身下為,而守法為之可也。」
書き下し
羣臣を制し、生殺を擅にするは、主の分なり。令を縣け制を仰ぐは、臣の分なり。威勢尊顯なるは、主の分なり。卑賤畏敬なるは、臣の分なり。令行われ禁止まるは、主の分なり。法を奉じ聽き從うは、臣の分なり。故に君臣相與にするや、髙下の處るや、天の地に與けるが如きなり。其の分畫の同じからざるや、白の黒に與けるが如きなり。故に君臣の間明らかに別かるれば、則ち主尊く臣卑し。此くの如くんば、則ち下の上に從うや、響の聲に應ずるが如く、臣の主に法るや、景の形に隨うが如し。故に上令して下應じ、主行いて臣從う。令を以てすれば則ち行われ、禁を以てすれば則ち止まり、求を以てすれば則ち得らる、此れを之れ治め易しと謂う。故に明法に曰く、「君臣の間、明らかに別かるれば則ち治め易し」と。明主は術を操りて臣下に任じ、羣臣をして其の智能を效し、其の長技を進めしむ。故に智者は其の計を效し、能者は其の功を進む。前の言を以て後の事の效す所を督し、當たれば則ち之を賞し、當たらざれば則ち之を誅す。官を張り吏に任じて民を治め、法に案じて試み成功を課し、法を守りて之に法れば、身に煩勞無くして職を分かつ。故に明法に曰く、「主身ら下りて為さずと雖も、法を守りて之を為すも可なり」と。
現代語訳
群臣を制し、生かすも殺すも決めるのは主の分である。令を掲げて制を仰ぐのは臣の分である。威と勢いがあって尊く輝くのは主の分である。低いところにいて畏れ敬うのは臣の分である。令が行われ禁が守られるのは主の分である。法を奉じて聴き従うのは臣の分である。だから君と臣がともにあるとき、高いところと低いところにいるのは、天と地のようである。その分かれ方の違いは、白と黒のようである。だから君と臣のあいだがはっきり分かれていれば、主は尊く臣は卑しい。そうであれば、下が上に従うのは響きが声に応じるようであり、臣が主にならうのは影が形に従うようである。だから上が令して下が応じ、主が行って臣が従う。令すれば行われ、禁じれば止まり、求めれば得られる。これを治めやすいという。だから明法篇に、君臣のあいだがはっきり分かれていれば治めやすい、とある。明主は術を握って臣下に任せ、群臣にその智と能を出させ、得意な技を進めさせる。だから智ある者は計を差し出し、能ある者は功を進める。先に言った言葉で、後の事の成果を照らし、当たっていれば賞し、当たっていなければ誅する。官を置き吏に任じて民を治め、法に照らして試し成果を課し、法を守ってそれにならえば、自分は煩わしい労なく職を分けられる。だから明法篇に、主が自分で下りて手を下さなくても、法を守ってそれを行えばよい、とある。
解説
この章句が説くこと
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