管子 / 明法解
人主者,擅生殺,處威勢,操令行禁止之柄,以御其羣臣,此主道也。人臣者,處卑賤,奉主令,守本任,治分職,此臣道也。故主行臣道則亂,臣行主道則危。故上下無分,君臣共道,亂之本也。故明法曰:「君臣共道則亂。」
新字:人主者,擅生殺,処威勢,操令行禁止之柄,以御其羣臣,此主道也。人臣者,処卑賤,奉主令,守本任,治分職,此臣道也。故主行臣道則乱,臣行主道則危。故上下無分,君臣共道,乱之本也。故明法曰:「君臣共道則乱。」
書き下し
人主なる者は、生殺を擅にし、威勢に處り、令行われ禁止まるの柄を操りて、以て其の羣臣を御す、此れ主道なり。人臣なる者は、卑賤に處り、主令を奉じ、本任を守り、分職を治む、此れ臣道なり。故に主臣道を行えば則ち亂れ、臣主道を行えば則ち危うし。故に上下分無く、君臣道を共にするは、亂の本なり。故に明法に曰く、「君臣道を共にすれば則ち亂る」と。
現代語訳
主は生かすも殺すも自分で決め、威と勢いに身を置き、令が行われ禁が守られる柄を握って群臣を御する。これが主の道である。臣は低いところに身を置き、主の令を奉じ、本来の任を守り、分けられた職を治める。これが臣の道である。だから主が臣の道を行えば乱れ、臣が主の道を行えば危うい。上下に分がなく、君と臣が道を共にするのは、乱れのもとである。だから明法篇に、君臣が道を共にすれば乱れる、とある。
解説
主の道と臣の道を、はっきり分けた短い段です。主が臣の道をやれば乱れ、臣が主の道をやれば危うい。どちらの側から越えても同じように壊れる、という書き方でした。上下に分がなく道を共にすることが、乱れのもとだと名指しされます。
この章句が説くこと
人主なる者は生殺を擅にし威勢に処り令行われ禁止まるの柄を操る人臣なる者は卑賤に処り主令を奉じ本任を守る主臣道を行えば則ち乱れ臣主道を行えば則ち危うし上下分無く君臣道を共にするは乱の本なり分越境
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