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韓非子 / 孤憤第十一

其可以罪過誣者,以公法而誅之;其不可被以罪過者,以私劒而窮之。是明法術而逆主上者,不僇於吏誅,必死於私劒矣。朋黨比周以弊主,言曲以便私者,必信於重人矣。故其可以功伐借者,以官爵貴之;

新字:其可以罪過誣者,以公法而誅之;其不可被以罪過者,以私劒而窮之。是明法術而逆主上者,不僇於吏誅,必死於私劒矣。朋党比周以弊主,言曲以便私者,必信於重人矣。故其可以功伐借者,以官爵貴之;

書き下し

其の罪過を以て誣(し)ふ可き者は、公法を以て之を誅し、其の罪過を以て被らしむ可からざる者は、私劒を以て之を窮む。是れ法術に明らかにして主上に逆らふ者は、吏誅に僇(りく)せられずんば、必ず私劒に死せん。朋黨比周して以て主を弊(おお)ひ、言を曲げて以て私を便にする者は、必ず重人に信ぜられん。故に其の功伐を以て借る可き者は、官爵を以て之を貴くす。

現代語訳

罪を着せられる相手なら公式の法によって処罰し、罪を着せられない相手なら私的な刺客を用いて追い詰める。つまり法と術に通じていながら上に逆らう者は、役人の手で処刑されないとしても、必ず刺客の刃に倒れる。逆に、徒党を組んで君主の目をふさぎ、言葉を曲げて私利を図る者は、必ず権臣に信用される。だから権臣は、功績を口実にできる者には官位や爵位を与えて高く取り立てる。

解説

邪魔になる人物に罪を着せられる場合は表向きの決まりを使って処罰し、罪を着せられない場合は裏の手を使ってでも追い詰める、という話です。権力を握る者が目障りな相手を排除しようとするとき、まず勤め先の決まり違反や成績不振など、誰もが納得できる理由を探します。それが見つからなければ、嫌がらせや仲間はずれ、根も葉もない噂を流すといった、表には出ない手段を使ってでも、その人を辞めさせたり、居場所をなくさせたりしようとします。これは会社の中だけでなく、学校や地域の集まりでも見られることです。表向きは筋の通った理由に見えても、実は誰かを追い出すための後付けの言い訳にすぎない場合があります。この章句は、そうした裏の力の動きを見抜く目を持ちなさいという戒めでもあります。

この章句が説くこと

排除の論理左遷パワハラ既得権益報復人事

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