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韓非子 / 孤憤第十一

其の罪過を以て誣う可き者は、公法を以てして之を誅し、其の罪過を以て被る可からざる者は、私剣を以てして之を窮す。

書き下し

其の罪過を以て誣う可き者は、公法を以てして之を誅し、其の罪過を以て被る可からざる者は、私剣を以てして之を窮す。

現代語訳

(改革派の)罪や過ちをでっち上げられるなら、公式のルール(公法)で処罰(誅)する。もし公式な罪を着せられないなら、非公式な手段(私剣)で追い詰める(窮)。

解説

権力者(重人)は、邪魔な改革派を排除する際、まず就業規則違反や業績不振など「公式な理由(公法)」を探す。もしそれが無理なら、パワハラ、嫌がらせ、孤立化など「非公式な手段(私剣)」を使ってでも、その人物を辞職や休職に追い込もうとする。

この章句が説くこと

排除の論理左遷パワハラ既得権益報復人事

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