韓非子 / 愛臣第四
人臣の國に處るや私朝無く、軍に居るや私交無し
新字:人臣の国に処るや私朝無く、軍に居るや私交無し
書き下し
人臣の國に處るや私朝無く、軍に居るや私交無し
現代語訳
臣下は、国(朝廷)において私的な(非公式な)朝廷を持ってはならず、軍隊において私的な交際(派閥づくり)をしてはならない。
解説
社員は、会社(國)において、公式の組織ラインを無視した「私的な集まり(私朝)」=(非公式な派閥や意思決定ライン)を作ってはならない。また、組織(軍)内で「私的な交際(私交)」=(公私混同や派閥形成)を慎むべきである。
この章句が説くこと
派閥非公式組織公私混同情報統制組織の透明性
関連する章句
-
『韓非子』三守第十六群臣、祿を持ち交わりを養い、私道を行いて公忠を效さず。此れ明劫と謂う。
-
『韓非子』八姦第九人臣為る者は、公財を散じて以て民人を説ばしめ、小惠を行いて以て百姓を取り、朝廷市井をして皆な己を勸譽せしめ、以て其の主を塞ぎ、而して其の欲する所を成す
-
『韓非子』愛臣第四大臣の禄は大なりと雖も、城市に藉するを得ず、黨與衆しと雖も、士卒を臣とするを得ず。
-
『韓非子』三守第十六賢良有りと雖も、逆う者は必ず禍有り。而して順う者は必ず福有り。然らば則ち群臣敢て主に忠にし國を憂え、以て社稷の利害を争う莫し。
-
『韓非子』孤憤第十一是れ當塗者の徒屬、愚にして患を知らざる者に非ずんば、必ず污にして姦を避けざる者なり。
-
『韓非子』姦劫弒臣第十四故に私を以て重人の為にする者衆くして、而して法を以て君に事うる者は少し。是を以て主は上に孤にして、臣は黨を下に成す。