韓非子 / 難二第三十七
桓公義宿めて、冠遺るるを須ちて、而る後之を行ふ、則ち是れ桓公の義を行ふは、冠遺るるが爲なり。
新字:桓公義宿めて、冠遺るるを須ちて、而る後之を行ふ、則ち是れ桓公の義を行ふは、冠遺るるが為なり。
書き下し
桓公義を宿めて、冠を遺るるを須ちて、而る後之を行う、則ち是れ桓公義を行うは、冠を遺るるが為なり。
現代語訳
(もし桓公が善政を前から計画していたなら)冠を落とす(私的な失敗)のを待ってから実行したことになり、桓公が善政を行うのは、冠を落とした(恥を雪ぐ)ためだということになる。
解説
桓公は酒の失敗の「恥」を雪ぐために善政(恩赦・施し)を行った。だが、組織の公的リソース(倉困)を使った意思決定が、リーダーの私的な動機(恥)に基づいて行われてはならない。さらに「功無きを賞し、過ちを誅せず」、賞罰の基準を曖昧にすることは組織を乱す。
この章句が説くこと
公私混同動機信賞必罰評価基準リーダーの公私