韓非子 / 難二第三十七
使之而義也,桓公宿義,須遺冠而後行之,則是桓公行義非爲遺冠也?是雖雪遺冠之恥於小人,而亦生遺義之恥於君子矣。
新字:使之而義也,桓公宿義,須遺冠而後行之,則是桓公行義非為遺冠也?是雖雪遺冠之恥於小人,而亦生遺義之恥於君子矣。
書き下し
之をして義ならしめば、桓公義を宿めて、冠を遺るるを須ちて而る後に之を行ふ、則ち是れ桓公の義を行ふは、冠を遺るるが爲に非ざらんや。是れ遺冠の恥を小人に雪ぐと雖も、亦た遺義の恥を君子に生ずるなり。
現代語訳
(もし桓公が善政を前から計画していたなら)冠を落とす(私的な失敗)のを待ってから実行したことになり、桓公が善政を行うのは冠を落としたためではないか、ということになる。これでは冠を落とした恥を庶民に対しては雪いだとしても、義を捨てて放置していたという恥を君子に対して新たに生むことになる。
解説
桓公は、酒の席で冠を落とすという恥ずかしい失敗をしたあと、それを取り繕うために倉を開いて恩赦や施しを行いました。もしこれが前から考えていた善い政治だったなら、冠を落とすのを待ってから行ったことになり、結局は自分の恥をそそぐためだったということになる、と韓非は皮肉ります。国の蔵という皆のものを使う判断が、君主一人の体裁を取り繕う気持ちから出ているのは筋が違いますし、手柄のない者を褒め、過ちを罰しないのでは、褒め方・叱り方の物差しまで曖昧になってしまいます。会社のお金や町内会の会費を、担当者の見栄や失敗の埋め合わせに使ってしまうと、周りの信頼を失うのと同じ話です。公のものを扱うときは、私的な事情を持ち込まない姿勢が求められます。
この章句が説くこと
公私混同動機信賞必罰評価基準リーダーの公私
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