韓非子 / 外儲說左下第三十三
然方公之獄治臣也,公傾側法令,先後臣以言,欲臣之免也甚,而臣知之。及獄決罪定,公憱然不悅,形於顔色,臣見又知之。非私臣而然也,夫天性仁心固然也。此臣之所以悅而德公也。
新字:然方公之獄治臣也,公傾側法令,先後臣以言,欲臣之免也甚,而臣知之。及獄決罪定,公憱然不悅,形於顔色,臣見又知之。非私臣而然也,夫天性仁心固然也。此臣之所以悅而徳公也。
書き下し
公法令を傾側し、臣を先後するに言を以てし、臣の免るるを欲するや甚し。...獄決し罪定まるに及び、公倣然として悅ばず、顔色に形わる。...此れ臣の悦びて公を徳とする所以なり。
現代語訳
(あなたは)法を様々に検討し、私のために弁護し、私がなんとか免罪されることを強く望んでくれた。...(しかし法は曲げられず)罪が決定した時、あなたは顔色を変えて憂い、喜ばなかった。...これが、私が(罰せられたにもかかわらず)あなたに感謝している理由です。
解説
リーダー(子皋)が部下(刖危)に厳しい処分(刖足)を下さねばならない時の心得です。ルール(法)は厳格に適用しつつも、リーダーが最後まで部下の立場に立って弁護(免るるを欲す)し、処分が決まった後も心から憂う(悅ばず)姿勢を見せること。その「私情(仁心)」は部下に伝わり、ルールの厳格さ(公)と人間的な信頼(徳)を両立させることができます。
この章句が説くこと
信賞必罰情と理ルールと人間性公平性信頼パフォーマンス管理
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