顔氏家訓 / 風操
凡親屬名稱、皆須粉墨、不可濫也。無風教者、其父已孤、呼外祖父母與祖父母同、使人爲其不喜聞也。雖質於面、皆當加外以別之、父母之世叔父、皆當加其次第以別之、父母之世叔母、皆當加其姓以別之、父母之群從世叔父母及從祖父母、皆當加其爵位若姓以別之。河北士人、皆呼外祖父母爲家公家母、江南田里間亦言之。以家代外、非吾所識。
新字:凡親属名称、皆須粉墨、不可濫也。無風教者、其父已孤、呼外祖父母与祖父母同、使人為其不喜聞也。雖質於面、皆当加外以別之、父母之世叔父、皆当加其次第以別之、父母之世叔母、皆当加其姓以別之、父母之群従世叔父母及従祖父母、皆当加其爵位若姓以別之。河北士人、皆呼外祖父母為家公家母、江南田里間亦言之。以家代外、非吾所識。
書き下し
凡そ親属の名称は、皆な須らく粉墨すべし。濫にすべからざるなり。風教無き者は、其の父已に孤なるに、外祖父母を呼ぶこと祖父母と同じくし、人をして其の聞くを喜ばざらしむ。面に質すと雖も、皆な当に外を加えて以て之を別つべし。父母の世叔父は、皆な当に其の次第を加えて以て之を別つべし。父母の世叔母は、皆な当に其の姓を加えて以て之を別つべし。父母の群従の世叔父母及び従祖父母は、皆な当に其の爵位若しくは姓を加えて以て之を別つべし。河北の士人は、皆な外祖父母を呼びて家公・家母と為す。江南の田里の間にも亦た之を言う。家を以て外に代うるは、吾が識る所に非ず。
現代語訳
およそ親族の呼び名は、すべて白と黒をはっきり分けるように区別しなければならない。乱れさせてはならない。しつけのない者は、自分の父がすでに親を亡くしているのに、母方の祖父母を父方の祖父母と同じ言い方で呼び、聞く人を不快にさせる。面と向かって話すときでも、みな「外」を付けて区別すべきである。父母の伯父叔父には、みな順序を添えて区別すべきである。父母の伯母叔母には、みな姓を添えて区別すべきである。父母のいとこにあたる伯父叔父や大叔父夫婦には、みな爵位か姓を添えて区別すべきである。河北の士人は、みな母方の祖父母を「家公」「家母」と呼ぶ。江南の田舎でもそう言う。「家」で「外」の代わりにするのは、私の知るところではない。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『顔氏家訓』風操今南北の風俗、其の祖及び二親を言うに、家と云う者無し。田里の猥人にして、方めて此の言有るのみ。凡そ人と言うに、己が世父を言うには、次第を以て之を称し、家と云わざるは、父より尊きを以て、敢えて家とせざるなり。凡そ姑姊妹女子子を言うに、已に嫁せば、則ち夫氏を以て之を称し、室に在らば、則ち次第を以て之を称す。礼他族に成るを言えば、家と云うを得ざるなり。子孫は家と称するを得ざるは、之を軽略すればなり。蔡邕の書集には、其の姑姊を呼びて家姑家姊と為す。班固の書集にも、亦た家孫と云う。今は並びに行われざるなり。
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『顔氏家訓』風操古人は皆な伯父・叔父と呼ぶ。而るに今世は多く単に伯・叔と呼ぶ。従父の兄弟姊妹已に孤にして、其の前に対して、其の母を呼びて伯母・叔母と為すは、此れ避くべからざる者なり。兄弟の子已に孤にして、他人と言うに、孤なる者の前に対して、呼びて兄の子・弟の子と為すは、頗る忍びずと為す。北土の人は多く呼びて姪と為す。案ずるに、爾雅・喪服経・左伝、姪は名の男女に通ずと雖も、並びに是れ姑に対するの称なり。晋世已来、始めて叔姪と呼ぶ。今呼びて姪と為すは、理において勝れりと為す。
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『顔氏家訓』風操凡そ宗親の世数、従父有り、従祖有り、族祖有り。江南の風俗、茲より已往は、高秩の者は、通じて呼びて尊と為す。昭穆を同じくする者は、百世と雖も猶お兄弟と称す。若し他人に対して之を称すれば、皆な族人と云う。河北の士人は、三二十世と雖も、猶お呼びて従伯・従叔と為す。梁の武帝嘗て一中土の人に問いて曰く、「卿は北人なり。何が故に族有るを知らざる」と。答えて云う、「骨肉疏じ易し。族と言うに忍びざるのみ」と。当時敏対と為すと雖も、礼において未だ通ぜず。
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『顔氏家訓』風操吾嘗て周弘譲に問いて曰く、「父母の中外の姊妹は、何を以て之を称せん」と。周曰く、「亦た呼びて丈人と為す」と。古より未だ丈人の称の婦人に施すを見ざるなり。吾が親表の行う所は、若し父に属する者は、某姓の姑と為し、母に属する者は、某姓の姨と為す。中外の丈人の婦は、猥俗呼びて丈母と為す。士大夫は之を王母・謝母と謂うと云う。而るに陸機の集に長沙の顧母に与うる書有り。乃ち其の従叔母なり。今行われざる所なり。
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『顔氏家訓』風操名位未だ高からずして、如し勲貴の逼る所と為らば、隠忍方便し、速やかに報じて取り了え、煩重ならしむること勿かれ。祖父を感辱するなり。若し没して、言うこと須らく及ぶべき者あらば、則ち容を斂め肅かに坐し、大門中と称す。世父・叔父は則ち従兄弟門中と称し、兄弟は則ち亡き者の子某門中と称す。各おの其の尊卑軽重を以て容色の節と為し、皆な常に変ず。
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『顔氏家訓』風操凡そ人と言うに、彼の祖父母・世父母・父母及び長姑を称するには、皆な尊の字を加う。叔父母より已下は、則ち賢の字を加う。尊卑の差なり。王羲之の書には、彼の母を称すること自ら己が母を称するのと同じくして、尊の字を云わず。今は非とする所なり。