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顔氏家訓 / 書證

其一所曰:「元年、制詔丞相斯、去疾、法度量、盡始皇帝爲之、皆有刻辭焉。今襲號而刻辭不稱始皇帝、其於久遠也、如後嗣爲之者、不稱成功盛德、刻此詔□左、使毋疑。」凡五十八字、一字磨滅、見有五十七字、了了分明。其書兼爲古隸。余被敕寫讀之、與內史令李德林對、見此稱權、今在官庫、其「丞相狀」字、乃爲狀貌之「狀」、丬旁作犬、則知俗作「隗林」、非也、當爲「隗狀」耳。

新字:其一所曰:「元年、制詔丞相斯、去疾、法度量、尽始皇帝為之、皆有刻辞焉。今襲号而刻辞不称始皇帝、其於久遠也、如後嗣為之者、不称成功盛徳、刻此詔□左、使毋疑。」凡五十八字、一字磨滅、見有五十七字、了了分明。其書兼為古隸。余被勅写読之、与内史令李徳林対、見此称権、今在官庫、其「丞相状」字、乃為状貌之「状」、丬旁作犬、則知俗作「隗林」、非也、当為「隗状」耳。

書き下し

其の一所に曰く、「元年、制して丞相斯・去疾に詔す。法度量は、尽く始皇帝の之を為す所にして、皆な刻辞有り。今号を襲ぎて刻辞に始皇帝と称せざれば、其れ久遠においてや、後嗣の之を為す者の如く、成功盛徳を称せざらん。此の詔を左に刻し、疑い毋からしむ」と。凡そ五十八字。一字磨滅し、見に五十七字有り。了了として分明なり。其の書は兼ねて古隷と為す。余は敕を被りて之を写読す。内史令の李徳林と対す。此の稱権を見るに、今官庫に在り。其の「丞相状」の字は、乃ち状貌の「状」と為し、爿の傍らに犬を作る。則ち知る、俗に「隗林」に作るは、非なり。当に「隗状」と為すべきのみ。

現代語訳

もう一か所にいう。「元年、詔して丞相の斯と去疾に命じた。度量衡は、すべて始皇帝が定めたもので、みな刻文がある。今、号を受け継いでいながら刻文に始皇帝と称さなければ、遠い後世においては、後継の者が定めたもののようになり、その功績と大いなる徳を称えないことになる。この詔を左に刻んで、疑いのないようにせよ」。全部で五十八字である。一字が磨滅していて、現在は五十七字が読める。はっきりと明瞭である。その書体は古い隷書である。私は勅命を受けてこれを書き写し読んだ。内史令の李徳林と向き合って行った。この分銅を見ると、今は官の倉庫にある。その「丞相状」の字は、状貌の「状」であって、爿偏に犬と書いてある。したがって、世間で「隗林」と書くのは誤りであり、「隗状」とすべきだと分かる。

解説

検証の記録として、精度が高い一段です。刻銘の字数を数え、磨滅した字も数に入れ、現在読める字数を明示する。書体を記し、自分が勅命で書き写したこと、誰と一緒に作業したか、現物が今どこにあるかまで書いています。結論だけでなく、検証の条件と経路が全部残っている。だから後の人が追試できます。調査の報告で、結論だけを書いて経路を省くと、検証も更新もできません。誰が、いつ、何を見て、その現物は今どこにあるのか。この四つが残っていれば、報告は資料になります。

この章句が説くこと

一字磨滅し見に五十七字有り其の書は古隷余は勅を被りて写読す検証の経路

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